書いた文章を会社名を伏せて画像を添付しておきますので、この文章についてどの部分がその罪にあたるのか教えてください。
また、実際に裁判になった時の最善の対応方法を教えてください。こういったケースの実例などを教えて頂けると助かります。
みなさま、よろしくお願いします。
名誉棄損罪は、法人でも被害者になります。
しかし、その基準は法人に対しては個人(法律用語では”自然人”という)とは一緒に論じることは出来ません。
それは、個人に対して法人は規模、法人の法的位置づけなどから、
社会的な責任を多く負うべきとされているからです。
これは裏返せば、個人に対しての名誉棄損成立よりも、
法人に対してはより多くの社会的監視、評価にさらされるべきと言うことで、
名誉棄損は成立しににくくなっています。
具体的には法人の製品や営業活動、経営、または取引状態に対しての、第三者の「事実の摘示」が、
「名誉を毀損」と言える範囲は限定される、と言うことです(特に大企業、株式公開企業、公的法人)。
ただし、経済面についての社会的評価を害した、と言える場合は名誉棄損罪ではなく、
信用毀損罪(刑法233条)の成立を検討することになります。
原文を見る限りでは、質問者様が挙げられたいずれも該当しないように見受けられます。
どう考えても法知識のない素人による訴訟をちらつかせた脅しです。
上にあげられた名誉棄損罪などはいずれも刑法に該当するものですが、この程度の案件を取り扱うほど警察は暇ではありません。
9割がた被害届を受理されるだけで終わります。民事がらみでの名誉棄損での被害届などありふれていますし、ましてや常に世間の批評にさらされている法人の侮辱など、まず捜査はしないでしょう。
むしろ被害届を出すべきなのはあなたです。一度断られた相手に再度勧誘電話をかける行為自体が違法ですし、繰り返しの電話で苦痛を受けたのならその件について訴えてしかるべきです。
基本的に民事裁判はどのような案件であれ、提訴することが可能です。
100%原告が負けるような案件であっても、です。
しかし弁護士費用が数十万かかりますし、あなたが迷惑行為を受けた事実があるので原告に責任が認められるでしょう。
民事訴訟は一般的に金銭的優位がある法人に対して不利な判決が出やすいので、弁護士費用はすべて相手もちで、あなたが和解金を受け取ることになって終わりです。
よってあなたが私なら、あなたが受けたメールも公開して、あなたが受けた電話の内容で精神的苦痛を受けた旨を公開して、警察に迷惑電話の被害届を出しに行くことを検討している旨をブログで伝えます。
あなたに非はありません。このタイプは一度妥協したら最後まで押し込まれますので注意してください。
>文章についてどの部分がその罪にあたるのか。
弁護士ドットコム、で相談してみてはどうでしょうか。過去の案件であれば無料で検索できます。
有料で相談するにしても、弁護士事務所に行くよりも安いんじゃないか。と思います。
24時間365日、弁護士に法律相談1回2往復3,150円。
みんなの法律相談(質問検索)で、キーワード
「迷惑電話 ブログ 公開」で検索してみました。以下、過去に似た案件で相談した人がいるようです。
・無断録音公開について
・相手に無断で公開
「迷惑電話 ブログ 公開」ではなく、もっと適切な「検索キーワード」があるかもしれません。
今回、ご質問のなかで触れていないキーワードなんかも入れてみると良いかもしれません。
本当にありがとうございます。金額も安いので、もしもの時に利用させていただきます。
あなたの住所と名前が相手に入手されるかどうかによります。
入手できないようなら、裁判を起こせませんし、この程度では警察に言っても相手にしてもらえません。
警察は、民事で何とかしてほしいというでしょう。
メールの中に弁護士の名前とかないようでしたら、
勝手にそのようなメールを作成してるだけだと思います。
個人では、裁判なんてものに付き合うだけでも非常に損害が大きいですので
悪徳?な業者は訴えるよ?というメールを出して削除させます。
ただ、もっと悪徳なところは、悪徳?な弁護士がちゃんとついていて本当に訴えてきますので注意が必要です。
>名誉毀損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),業務妨害罪(刑法233条)
どうしても心配でしたら、弁護士相談(1時間5000円程度?)に行って聞いてみてください。
おそらく該当しないですが、民事で訴えるのは自由なので、相手はどうでるかはわかりません。
http://low-chaos.blogspot.com/2010/12/blog-post_12.html
>実際に裁判になった時の最善の対応方法を教えてください
訴えられたら、逆に相手を訴えるほうがよいかも。
ほとんど嫌がらせなので、その分の損害賠償を請求したほうがマシ。
どちらにしても、弁護士に頼むと大赤字になりかねないので、最善の対応方法はないです。
また、裁判官は技術的なことはわかりませんから、業務妨害罪とかに抵触すると判断するかもしれません。
名誉棄損罪は、法人でも被害者になります。
しかし、その基準は法人に対しては個人(法律用語では”自然人”という)とは一緒に論じることは出来ません。
それは、個人に対して法人は規模、法人の法的位置づけなどから、
社会的な責任を多く負うべきとされているからです。
これは裏返せば、個人に対しての名誉棄損成立よりも、
法人に対してはより多くの社会的監視、評価にさらされるべきと言うことで、
名誉棄損は成立しににくくなっています。
具体的には法人の製品や営業活動、経営、または取引状態に対しての、第三者の「事実の摘示」が、
「名誉を毀損」と言える範囲は限定される、と言うことです(特に大企業、株式公開企業、公的法人)。
ただし、経済面についての社会的評価を害した、と言える場合は名誉棄損罪ではなく、
信用毀損罪(刑法233条)の成立を検討することになります。
原文を見る限りでは、質問者様が挙げられたいずれも該当しないように見受けられます。
どう考えても法知識のない素人による訴訟をちらつかせた脅しです。
上にあげられた名誉棄損罪などはいずれも刑法に該当するものですが、この程度の案件を取り扱うほど警察は暇ではありません。
9割がた被害届を受理されるだけで終わります。民事がらみでの名誉棄損での被害届などありふれていますし、ましてや常に世間の批評にさらされている法人の侮辱など、まず捜査はしないでしょう。
むしろ被害届を出すべきなのはあなたです。一度断られた相手に再度勧誘電話をかける行為自体が違法ですし、繰り返しの電話で苦痛を受けたのならその件について訴えてしかるべきです。
基本的に民事裁判はどのような案件であれ、提訴することが可能です。
100%原告が負けるような案件であっても、です。
しかし弁護士費用が数十万かかりますし、あなたが迷惑行為を受けた事実があるので原告に責任が認められるでしょう。
民事訴訟は一般的に金銭的優位がある法人に対して不利な判決が出やすいので、弁護士費用はすべて相手もちで、あなたが和解金を受け取ることになって終わりです。
よってあなたが私なら、あなたが受けたメールも公開して、あなたが受けた電話の内容で精神的苦痛を受けた旨を公開して、警察に迷惑電話の被害届を出しに行くことを検討している旨をブログで伝えます。
あなたに非はありません。このタイプは一度妥協したら最後まで押し込まれますので注意してください。
あまり考えてなかったのですが、一応警察に届けておくのは大事かもしれませんね。
貴重なご意見本当にありがとうございます。
あまり考えてなかったのですが、一応警察に届けておくのは大事かもしれませんね。
貴重なご意見本当にありがとうございます。