1) 法人が購入した「映画DVD」「音楽CD」「書籍」を、法人の構成員が閲覧するというのは、適法・違法どちらでしょうか?
2) 「1)」が電子化されていて、構成員が複製可能な状態で閲覧する行為は、適法・違法どちらでしょうか?
3) 「1)」が電子化されていて、構成員が複製不可能な状態(端末を限定したり、ストリーミング配信するなど)で閲覧する行為は、適法・違法どちらでしょうか?
根拠の情報も添えてお願いします。
1) 法人が購入した「映画DVD」「音楽CD」「書籍」を、法人の構成員が閲覧するというのは、適法・違法どちらでしょうか?
一般的なDVD・CDは,その利用規約に「家庭内の視聴を目的」と明記されているので、法人で購入し、法人の構成員が視聴することは契約違反になります。リース業者用には別途業務用DVD・CDが用意されていますし、図書館で貸し出し可能なDVD・CDは別途著作権者の許諾を受けています。
2) 「1)」が電子化されていて、構成員が複製可能な状態で閲覧する行為は、適法・違法どちらでしょうか?
3) 「1)」が電子化されていて、構成員が複製不可能な状態(端末を限定したり、ストリーミング配信するなど)で閲覧する行為は、適法・違法どちらでしょうか?
電子化された媒体の規約に準じます。
しかし、現在ダウンロード販売で入手できるデジタル・コンテンツは、私的利用のみを許しています。
1)書籍は合法
「映画DVD」「音楽CD」は遺法です。
法人の構成員が閲覧するのは、無料でもレンタルと同じですので駄目です。
もちろん、「家庭内の視聴を目的」に準じる場合は合法です。
2)、3)は遺法です。
私的複製の範囲を超えてます。
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8E%84%93I%95%A...
3)に関しては、映画DVD、音楽CDを配信してることに該当しますので
いくら端末を制限しても、遺法です。
市販されている「映画DVD」「音楽CD」は配信する権利を認めてません。
パッケージにきちんとかかれてます。
「法人の構成員」も「限定された無料会員・無料会員」も扱いは同じです。
コメント(0件)