さて、相続税の総額を算出する際の各税率の控除額(例えば、現行法なら1千万超3千万円以下は50万円)の根拠となるものは、何に規定されているのでしょうか?
また、もし今回の税制改正大綱通りになるとしたら、それぞれどうなりますか。
速算表があれば意識はしなかったと思うのですが、相続税法にも見当たらないような気がしています。
相続税法第16条に税率が記されていますが、その適用方法は、所得税などと同様の累進税率です。1200万円の場合で考えると、1千万円までは10%、1千万以上の額については15%の税率が適用されるので、
1000万円×10%+(1200万円 - 1000万円)×15%=130万円
となりますが、
1200万円×15% - 50万円=130万円
と計算しても同じことです。この計算方法のマイナス50万円がご質問の控除額ですが、条文の書き方は第一の計算方法なので、ご指摘のように条文を見ても控除額の記載はありません。控除額を使う第二の計算方法は速算表で用いられていますが、速算表自体は法律には記載されていません。
現行税法の速算表であれば、No.4155 相続税の税率|贈与税|国税庁に記載されていますが、大綱の方は自分で計算するしかないでしょう。計算の結果、以下のようになりました。
1千万以下 10% 50万円
3千万以下 15% 200万円
5千万以下 20% 700万円
1億円以下 30% 1,700万円
2億円以下 40% 2,700万円
3億円以下 45% 4,200万円
6億円以下 50% 7,200万円
相続税の基礎控除は相続税法第15条に、課税額の計算方法は第16条に明記されています。
今回の政府税調の相続税法改正案は、「平成23年 相続税 改正の速報」に記されている通りの内容です。
質問の回答になっていません。各税率の控除額については、相続税法に明記されていません。
また、今回の内閣府の税調の大綱案にも、控除額については記載されていません。
知りたい箇所はそこだけです。済みませんが、引き続きお願いします。
相続税法第16条に税率が記されていますが、その適用方法は、所得税などと同様の累進税率です。1200万円の場合で考えると、1千万円までは10%、1千万以上の額については15%の税率が適用されるので、
1000万円×10%+(1200万円 - 1000万円)×15%=130万円
となりますが、
1200万円×15% - 50万円=130万円
と計算しても同じことです。この計算方法のマイナス50万円がご質問の控除額ですが、条文の書き方は第一の計算方法なので、ご指摘のように条文を見ても控除額の記載はありません。控除額を使う第二の計算方法は速算表で用いられていますが、速算表自体は法律には記載されていません。
現行税法の速算表であれば、No.4155 相続税の税率|贈与税|国税庁に記載されていますが、大綱の方は自分で計算するしかないでしょう。計算の結果、以下のようになりました。
1千万以下 10% 50万円
3千万以下 15% 200万円
5千万以下 20% 700万円
1億円以下 30% 1,700万円
2億円以下 40% 2,700万円
3億円以下 45% 4,200万円
6億円以下 50% 7,200万円
ご明察です。ありがとうございます。
確かこの様なロジックだったと記憶していたのですが、失念しておりました。
mare_caldo さんの回答で〆させていただきます。
ご明察です。ありがとうございます。
確かこの様なロジックだったと記憶していたのですが、失念しておりました。
mare_caldo さんの回答で〆させていただきます。