先月の政府税調の税制改正大綱で相続税の増税が出てました。

さて、相続税の総額を算出する際の各税率の控除額(例えば、現行法なら1千万超3千万円以下は50万円)の根拠となるものは、何に規定されているのでしょうか?
また、もし今回の税制改正大綱通りになるとしたら、それぞれどうなりますか。
速算表があれば意識はしなかったと思うのですが、相続税法にも見当たらないような気がしています。

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  • 終了:2011/01/07 17:26:16
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ベストアンサー

id:mare_caldo No.2

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント70pt

相続税法第16条に税率が記されていますが、その適用方法は、所得税などと同様の累進税率です。1200万円の場合で考えると、1千万円までは10%、1千万以上の額については15%の税率が適用されるので、

1000万円×10%+(1200万円 - 1000万円)×15%=130万円

となりますが、

1200万円×15% - 50万円=130万円

と計算しても同じことです。この計算方法のマイナス50万円がご質問の控除額ですが、条文の書き方は第一の計算方法なので、ご指摘のように条文を見ても控除額の記載はありません。控除額を使う第二の計算方法は速算表で用いられていますが、速算表自体は法律には記載されていません。

現行税法の速算表であれば、No.4155 相続税の税率|贈与税|国税庁に記載されていますが、大綱の方は自分で計算するしかないでしょう。計算の結果、以下のようになりました。

1千万以下 10%  50万円

3千万以下 15%  200万円

5千万以下 20%  700万円

1億円以下 30%  1,700万円

2億円以下 40%  2,700万円

3億円以下 45%  4,200万円

6億円以下 50%  7,200万円

id:butapy

ご明察です。ありがとうございます。

確かこの様なロジックだったと記憶していたのですが、失念しておりました。

mare_caldo さんの回答で〆させていただきます。

2011/01/07 17:25:07

その他の回答1件)

id:Galapagos No.1

回答回数963ベストアンサー獲得回数89

相続税の基礎控除は相続税法第15条に、課税額の計算方法は第16条に明記されています。


今回の政府税調の相続税法改正案は、「平成23年 相続税 改正の速報」に記されている通りの内容です。

id:butapy

質問の回答になっていません。各税率の控除額については、相続税法に明記されていません。

また、今回の内閣府の税調の大綱案にも、控除額については記載されていません。

知りたい箇所はそこだけです。済みませんが、引き続きお願いします。

2011/01/07 15:26:15
id:mare_caldo No.2

回答回数205ベストアンサー獲得回数53ここでベストアンサー

ポイント70pt

相続税法第16条に税率が記されていますが、その適用方法は、所得税などと同様の累進税率です。1200万円の場合で考えると、1千万円までは10%、1千万以上の額については15%の税率が適用されるので、

1000万円×10%+(1200万円 - 1000万円)×15%=130万円

となりますが、

1200万円×15% - 50万円=130万円

と計算しても同じことです。この計算方法のマイナス50万円がご質問の控除額ですが、条文の書き方は第一の計算方法なので、ご指摘のように条文を見ても控除額の記載はありません。控除額を使う第二の計算方法は速算表で用いられていますが、速算表自体は法律には記載されていません。

現行税法の速算表であれば、No.4155 相続税の税率|贈与税|国税庁に記載されていますが、大綱の方は自分で計算するしかないでしょう。計算の結果、以下のようになりました。

1千万以下 10%  50万円

3千万以下 15%  200万円

5千万以下 20%  700万円

1億円以下 30%  1,700万円

2億円以下 40%  2,700万円

3億円以下 45%  4,200万円

6億円以下 50%  7,200万円

id:butapy

ご明察です。ありがとうございます。

確かこの様なロジックだったと記憶していたのですが、失念しておりました。

mare_caldo さんの回答で〆させていただきます。

2011/01/07 17:25:07
  • id:butapy
    なおロジックは正しいですが、計算結果は検算すると間違っていました。こちらは気が付いています。念の為。

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