http://www.findai.com/yogo/0294.htm
会社分割には新設分割と吸収分割の二つがあります。会社を新しく設立するか既に存在する他の会社に事業を承継させるかで区分されます。
新設分割とは、新しく設立する会社に、企業が切り離した事業を承継させることです。
吸収分割とは、既存する他の会社に、企業が切り離した事業を承継させることです。
更に株式を会社に割り当てるか株主に割り当てるかにより区分されます。法人税法において人的分割を分割型分割、物的分割を分社型分割と呼んでいます。色々な名称があってややこしいのですが、分割会社か分割会社の株主に割り当てるかの違いを押さえて頂ければ宜しいかと思います。
さらに、新設分割と吸収分割は、物的分割と人的分割に分けることができます。
会社分割を行う際に、事業を承継する会社は、承継する事業の対価として株式を発行します。この株式は、分割を行った会社または、分割を行った会社の株主に割り当てられます。
物的分割とは、分割を行った会社に、株式を割り当てることをいいます。
人的分割とは、分割を行った会社の株主に、株式を割り当てることをいいます。
http://www.strike.co.jp/manda/tips/tax/divestiture/
新設分割: 分社型の図解をご参照ください。
A社はa事業部とb事業部を有しています。B社を新たに設立してb事業部を承継させます。その際、B社は株式をA社に割り当てます。言い換えますとB社の株主はA社ですからB社はA社の完全子会社となります。
新設分割: 分割型の図解をご参照ください。
前段は上記と同じ文面となります。
A社はa事業部とb事業部を有しています。B社を新たに設立してb事業部を承継させます。その際、B社は株式をA社の株主に割り当てます。この点が上記と異なっています。A社の株主はB社の株式の割当を受けますのでB社の株主ともなります。
吸収分割: 分割型の図解をご参照ください。
今度は吸収分割なのでB社が既に存在する他の会社として予めあります。B社にA社のb事業部を承継させますが、その際株式をA社の株主に割り当てます。そうしますとB社の株主はA社の株主と会社分割前のB社の株主とで構成されることになります。
http://www.attax.co.jp/service/taxation/soshiki.html
会社分割(新設・分社型)をご参照ください。
A社はX事業とY事業を有しています。新たにB社を設立してY事業を承継させます。その際、B社はA社に株式を割当します。その結果、B社はA社の完全子会社となります。会社分割(新設・分割型)の場合、B社はA社の株主にB社株式を割当しますので今までのA社株主がA社とB社の株主となります。
会社分割(吸収・分割型)をご参照ください。吸収分割なのでB社は既に存在しています。A社のY事業を承継するB社は、A社の株主にB社株式を割当します。その結果、B社はA社株主とB社株主が所有することになります。会社分割(吸収・分社型)の場合は、B社はA社に株式を割り当てます。それによりB社はA社と会社分割前のB社株主が所有することになります。
http://www15.ocn.ne.jp/~majikina/kihonkei.html
4つの各々の特徴が詳しく説明されています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
http://www.findai.com/yogo/0294.htm
会社分割には新設分割と吸収分割の二つがあります。会社を新しく設立するか既に存在する他の会社に事業を承継させるかで区分されます。
新設分割とは、新しく設立する会社に、企業が切り離した事業を承継させることです。
吸収分割とは、既存する他の会社に、企業が切り離した事業を承継させることです。
更に株式を会社に割り当てるか株主に割り当てるかにより区分されます。法人税法において人的分割を分割型分割、物的分割を分社型分割と呼んでいます。色々な名称があってややこしいのですが、分割会社か分割会社の株主に割り当てるかの違いを押さえて頂ければ宜しいかと思います。
さらに、新設分割と吸収分割は、物的分割と人的分割に分けることができます。
会社分割を行う際に、事業を承継する会社は、承継する事業の対価として株式を発行します。この株式は、分割を行った会社または、分割を行った会社の株主に割り当てられます。
物的分割とは、分割を行った会社に、株式を割り当てることをいいます。
人的分割とは、分割を行った会社の株主に、株式を割り当てることをいいます。
http://www.strike.co.jp/manda/tips/tax/divestiture/
新設分割: 分社型の図解をご参照ください。
A社はa事業部とb事業部を有しています。B社を新たに設立してb事業部を承継させます。その際、B社は株式をA社に割り当てます。言い換えますとB社の株主はA社ですからB社はA社の完全子会社となります。
新設分割: 分割型の図解をご参照ください。
前段は上記と同じ文面となります。
A社はa事業部とb事業部を有しています。B社を新たに設立してb事業部を承継させます。その際、B社は株式をA社の株主に割り当てます。この点が上記と異なっています。A社の株主はB社の株式の割当を受けますのでB社の株主ともなります。
吸収分割: 分割型の図解をご参照ください。
今度は吸収分割なのでB社が既に存在する他の会社として予めあります。B社にA社のb事業部を承継させますが、その際株式をA社の株主に割り当てます。そうしますとB社の株主はA社の株主と会社分割前のB社の株主とで構成されることになります。
http://www.attax.co.jp/service/taxation/soshiki.html
会社分割(新設・分社型)をご参照ください。
A社はX事業とY事業を有しています。新たにB社を設立してY事業を承継させます。その際、B社はA社に株式を割当します。その結果、B社はA社の完全子会社となります。会社分割(新設・分割型)の場合、B社はA社の株主にB社株式を割当しますので今までのA社株主がA社とB社の株主となります。
会社分割(吸収・分割型)をご参照ください。吸収分割なのでB社は既に存在しています。A社のY事業を承継するB社は、A社の株主にB社株式を割当します。その結果、B社はA社株主とB社株主が所有することになります。会社分割(吸収・分社型)の場合は、B社はA社に株式を割り当てます。それによりB社はA社と会社分割前のB社株主が所有することになります。
http://www15.ocn.ne.jp/~majikina/kihonkei.html
4つの各々の特徴が詳しく説明されています。
ご丁寧にありがとうございました。何となく分かりましたが、後でもう一度考えてみます。
募集か売り出しでよいと思います。(証券取引法から金融商品取引法に変わりましたが、この部分は変わらないと思います)
非公開会社における有価証券届出書の提出要件は以下のようになっています。
区分
発行価額の総額
1千万円以下
1千万円超1億円未満
1億円以上
50名以上(募集)
不要
有価証券通知書
有価証券届出書
50名未満(私募)
不要
不要
有価証券通知書
「あずさ監査法人」
ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございました。何となく分かりましたが、後でもう一度考えてみます。