お互いが友達以上恋人未満の男性の心を試したくなって、女性から男性に100万円と「好きに使ってください」との言葉を添えて女性が郵送したとします。
女性側は男性がまさかその言葉をうのみにして使うはずがなかろうと「とんでもない!君が働いてためた大金など使えない。返す」と言うと100%信じて、女性は男性に贈ったのです。
しかし、男性はあっさりと投資に使い、100万円をなくしてしまいました。
女性は唖然とします。
「返して」というと、「くれたじゃないか」と言い返されます。
何度も返してというと、男性はしぶしぶ了承し、一度だけ「返す」と電話でいい、女性に銀行口座番号を尋ねました。
しかし、何年待っても一円も振り込まれません。
女性が再び男性に言及すると、「あれはくれたじゃないか。もう終わった話だ。そんな話しないでくれ。迷惑だ」と言われました。
さて、この女性側から男性側にお金を戻してもらうことはできるでしょうか。男性に払う義務は生じるでしょうか。
教えてください。
> 「好きに使ってください」との言葉を添えて女性が郵送
この手紙が残っている限り、たとえ裁判を起こしたとしても女性側に100%勝ち目はありません。書面で「好きに使え」と言った証拠が残されているのですから。
(贈与)
民法第五百四十九条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の撤回)
民法第五百五十条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
贈与するという趣旨の書面がある上、すでに贈与の履行は完了していますので撤回できません。
> 女性側は男性がまさかその言葉をうのみにして使うはずがなかろうと「とんでもない!君が働いてためた大金など使えない。返す」と言うと100%信じて
という部分は、女性の一方的な思い込みでしかありません。相手がどのように反応するかはまさに十人十色千差万別です。
一般的ではない発言をしてくれるものと100%信じたという女性の思考回路の方に、重大な欠陥があります。
むしろ、この男性はそれを「投資」に使ったということで、結果的にはなくしましたが、有益に使おうという意図があったと思われます。
大切なものをもらったのだから有益に使おう、と考える可能性を100%想定しない女性側に決定的な問題があるというべきでしょう。
そして、最初に「自由に使え」と言ったのだから、自由に使った男性側に一切の瑕疵はありません。むしろ、前言を翻して返せと言う女性に100%の非があります。
この女性は最初に口頭だけで試すべきでした。「今ここに100万円があります。好きに使って、と言ったらどうする?」と。
まあ、「とんでもない!君が働いてためた大金など使えない。返す」などと発言する人間は滅多なことではいないだろうと思いますが。
「何度も返してというと、男性はしぶしぶ了承し、一度だけ『返す』と電話でいい、女性に銀行口座番号を尋ねました。」という事が、場合によっては男性が女性から受け取ったお金が借金だと認識していると主張できる可能性は有ると思います。QAサイトでは細かい事など書ききれないでしょうし、こんな衆人環視の中では個人情報は出せませんよね。
金額も100万円と庶民には大きい金額です。お悩みは大きい事でしょうね。
個人からの借金は10年放置すれば時効という事になって消滅してしまいます。ここは専門家による無料法律相談などに出かけて、話を聞いてもらうのも一つの考え方かと思います。
こんなサイトに無料相談とはどういうものかという事が書いてあります。
相談すると決められたら、事実関係を紙に箇条書きにするなどして整理して、話を聞いてくれる相手が状況を素早く理解できる様に工夫しましょう。面談での相談の場合には、証拠となるものが有れば、それも一緒に持って行って見せると良いでしょう。
お辛い立場でいらっしゃるご様子ですので、何か一つでも良い結果が得られればと思って書きました。結果的に、お金は返してもらえないと専門家に判断されたとしても、何もできずに手をこまねいて悔しい思いをしているだけよりかはましだと思います。よろしければ参考になさって下さい。
なるほど。
参考にしたいと思います。
話の持っていき方で取り戻せます! 当然です!
「好きに使って」=贈与の解釈は生じておかしくないと思いますが、「好きに使って」という言葉は、使途自由となります。例えば銀行で使途自由のお金を借りても「好きに使ってください」になります。決して贈与ではありません。
使途自由 銀行ローン
http://www.tokugin.co.jp/kojin/kariru/others/free_add.html
贈与するとは書いてないでしょうし公正証書でもないし、贈与ならば男性は贈与税は払っているのか
贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/4429.htm
多分その手紙の内容では、法的に不明でおかしなところが沢山あるようです。個人が書いたものなのであって当然ですが。女性に責任がありますが、取り戻すのは、女性の持っていき方次第です。
贈与税の件は私も考えました。
ありがとうございます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#10030000000020...民法第五百五十条(書面によらない贈与の撤回)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法550条のとおり自由に使ってといって渡した以上撤回はできません。
次に、男性が一旦返却するといったという部分ですが、これも書面に寄らないものなので履行前については返却に対する撤回が可能であり、返却を義務化する法的根拠は存在しません。
なるほど。
ありがとうございます。
これはもう法的には勝てないから女性は男性と結婚してその人生を全て奪ってやらないと相手が犯した不義理を帳消しには出来ませんね。泣き寝入りしてあきらめるといった自生が効かないようでしたら、相手男性を自分に逆らえないくらい恋の僕になるようがんばるしかその失われた100万円分の価値を取り戻す方法はないでしょう。
・モテる女の小悪魔な恋愛術
面白い考え方ですね。
ありがとうございます。
「お金を取り返せるか否か」という問題につきましては、既に
回答が出揃っているようですので、別の観点から回答致します。
件の女性のお話が実話だったと考えた場合、同じ女性として、
彼女の今後をこのまま見過ごしていけない故の気持ちからです。
>お互いが友達以上恋人未満の男性の心を試したくなって、
>女性から男性に100万円と「好きに使ってください」との
>言葉を添えて女性が郵送
こうした行動を起こすものの考え方には、複数の問題があります。
その問題を改めなくては、今後も大変な悩みを抱え込む事になります。
具体的に言えば、理由もなく100万円という現金を(身勝手な動機から)
それも直接相手と直にやりとりもせずに郵送とは、理解に苦しみます。
>女性側は男性がまさかその言葉をうのみにして使うはずがなかろうと
勝手な思い込みで非常識な行動をとった彼女自身が、おかしいのです。
そう思うなら、使うはずのないお金を送られた立場に立って、その気持ち
をもっと客観的に考える必要があるでしょう。
>「とんでもない!君が働いてためた大金など使えない。返す」と言うと
>100%信じて、女性は男性に贈ったのです。
それもおかしいですね。
100パーセント「信じた」ならば、試すという言葉と矛盾します。
人間関係(特に男女間)において、安易に「試してみる」などという
行為は、はなはだ失礼なことであり、しかもそこに金銭を介在させた
上での姑息な方法をとるなど、言語道断です。
そういう人間は、自らを貶め、禍を呼び込んでいると悟ることです。
察するに彼女は、「信じようとした」のかもしれません。
その上で「見せ金となる100万円」で自分の「偽りの誠意(?)」を
示し、彼の心を自分に向けたかったという心理が働いたと推測できます。
厳しいことを申し上げますが、この女性が今後幸福を築くために、
こうした一連の <自分の誤った行動・生き方> をしっかりと見つめ、
また自覚し、反省もし、失った100万円を人生の「授業料」として
活かさなくてはなりません。
この女性にとって必要なことは、「100万円を取り返す」事ではなく、
「失った100万円に象徴される自分の問題点を自覚し、改める」事です。
100万円がよき学びの代償となり、今後に活かされますよう願っております。
大変貴重なお言葉、ありがとうございます。
今後に生かすようにします。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ⒉o⒑ャ宅釹 | 129回 | 11回 | 0回 | 2010-08-19 19:36:10 |
2 | kiri-katidid | 59回 | 36回 | 7回 | 2010-08-21 03:22:28 |
なるほどですね。
ためになります。
ありがとうございます。