最適な示談の方法を教えてください。
乗っていた車に掛けている保険の保険屋に任せる。
示談交渉なら「餅は餅屋」が一番。
下手に自分で交渉しようとしても、相手はプロの保険屋が出てくる。
感情的になっても時間が損なだけ。
それ以前の問題として、事故届けとか自分の方の保険会社への連絡などはやって置いた方が良い。
連絡した場合、たぶん保険会社の担当者が話をしに来ると思う。
その人は、この場合は味方だから要求したい事を聞いてもらえば具体的な提案をしてくると思う。
人身事故になるので現場検証も必要だし、警察にも病院の診断書の提出とか必要になってくる。
そういったポイントを押さえた上で、具体的な交渉は保険会社の担当者に任せる。
私もかなり前ですが、事故を起こしたことがあります。
私が加害者で車の破損だけで人身事故でなかったことが幸いしましたが、すべて保険会社の人が事故処理をしてくれました。
その時に、自分で直接に交渉したり応じたりしないように、と強く言われました。
加害者の方はとてもお気の毒ですが、やはり保険会社に任せたほうがいいと思います。
直接だとこじれることもありますし、それでなくても被害者の方は心もかなり参っているのではないかとお察しいたします。
ご自身の保険会社にはガンガンと連絡をいれてもいいと思います。
その上で、保険会社に任せ、治療に専念されるのが良いかと思います。
ありがとうございます。
停車中に追突でしたら、10:0になるので、保険会社はなにもしてくれない場合があります。10:0でも示談サービスの特約にはいっているか確認してみてください。
あと、大きな会社だと、会社の弁護士とか、もっと大きな会社だと、労組の弁護士とか議員とか動員するのもチャレンジしてみてはどうでしょうか。
なるほど。ありがとうございます。
示談では過失割合や慰謝料などの損害賠償額について、交通事故での被害者と加害者(主に保険会社)が話し合いますが、損害賠償額を算出するためには豊富な専門知識を必要とするため、被害者だけで交渉に臨んだ場合と、専門家を通した場合では請求額が大きく違ってきます。本来なら賠償請求できるはずの金額を知らないまま示談する、やられ損を避けるために、慰謝料・損害賠償などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
参考になります。
示談では過失割合や慰謝料などの損害賠償額について、交通事故での被害者と加害者(主に保険会社)が話し合いますが、損害賠償額を算出するためには豊富な専門知識を必要とするため、被害者だけで交渉に臨んだ場合と、専門家を通した場合では請求額が大きく違ってきます。本来なら賠償請求できるはずの金額を知らないまま示談する、やられ損を避けるために、慰謝料・損害賠償などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
示談交渉の進め方については、すでに回答が出ているようですので、
経験上、別の観点からのアドバイスをご参考までに述べておきます。
>同僚自身も鞭打ちのようになり、本当に痛い、と申してます。
>こういった場合、どこまで相手に負担してもらえるのが妥当なのでしょうか。
この点に絞って(実際の経験上)回答致させていただきます。
「症状」があるうちは、決して諦めたり妥協しない事が肝要です。
充分納得がいくまで、ご自身が受けたい治療を受け、終了するまで
示談を終わらせる必要はありません。
もちろん、治療にかかる費用は全額加害者側に負担してもらえます。
また、治療方法の選択も基本的に自由であり、長引いたとしても遠慮
は無用です。悔いを残さないように満足のいく治療を受けて下さい。
最終的に、最悪の場合は後遺障害の認定まで済ませてから、示談金の
確定という運びにします。
ただ、大切なことは、その流れを保険担当者に逐一報告する事です。
加害者側の保険担当者とは < 連絡・報告 を丁寧に行う事 > が、
「納得の行く保障」を得るためには必須条件となります。
どうぞ、お大事になさって下さい。
良い形になりますように。
親身な回答、ありがとうございます。同僚もこのサイトを見ているので
参考にさせて頂きます。
基本的に治療が完了するまで補償金の算定はできません。
無理に長引かせても無駄ですが、あせってがっついても有利な金額は出ません。
生活費が不足するなら、一時金として毎月賃金分だけ受け取ってもいいですが、、
補償額は治療日数と内容に大きく左右されます。
入院という事ですが、退院してからも積極的に通院して下さい。
通院回数が少ないと本人に治療の意志が無いとして、その期間は補償の対象から外されてしまいます。
また、通院日数xいくら、という計算方法が普通なので、完治まで時間がかかっても通院日数が少ないと減額されてしまいます。
もちろん、過剰に通っても金目当てがバレバレなので、医師の指示に従うのが一番ですが、、、
また、入院雑費として看護費も多少請求可能です。
付き添いの時間や往復の交通費の領収書など、きちんと取っておいて下さい。
もちろん本人の休業補償は休んだ日数に応じて出ます。
治療費や休業補償などが実費であり、その同額程度を基準として慰謝料をプラスします。
ただし、会社の損害は本人とは関係ありませんので、会社が別途相手へ請求する事になりますが、認められる可能性は低いと思います。
副店長程度で(失礼)本人がいなくとも会社は回っている訳ですから多大な損害とは言い難く、その程度はほとんど業務リスクの範疇に入ってしまう気がします。
本人の入院により会社倒産の危機、ぐらいでないと弱いです。
逆に休暇中の事故であり、欠勤が長引けば本人が解雇される可能性さえあります。
(その場合の損害は相手へ、、)
よくクレジットカードなどに保険が付いていたりしますよね?
(自治体の共済とかも、)
大した金額ではないですが、別に請求できますのでもらっておいても、、
実践的な回答で非常に参考になります。
1先ず質問内容の整理が必要ですね。
2本件は、①事故にあった方の損害賠償と②事故にあった方が会社を休むことで生じた事故にあった方の損害③事故にあった方が会社を休むことで会社が蒙った損害、この3点に分類できると思います。
3①の損害については、車両の損害である物損と鞭打ちにかかわる人身の2点があります。
4②は人身事故で勤務先を休んだことによる遺失利益(所得額)並びに、本来出勤することで会社に貢献したであろう賞与算定所得額が対象になります。質問内容を確認する限りでは、大店の副店長と言うことですから、相応の業務遂行能力が遺失利益となります。
5勤務先にとり一般社員であれば代替が利きますが、大型店舗の副店長と言う要職であれば、相応の業務遂行能力がないと代替が利かずかつ代替できる人間を社内で調整すれば、当然他の店舗にも損害が出るわけですから、事故にあった方の業務遂行能力分の損害が発生したと看做せ、それに値する損害賠償を請求することができます。
6上記の内容を金銭的に立証する義務が原告にはあります。①は車両復元に生じた修理費、怪我が完治するまでに生じた治療費並びに将来後遺症が発生する可能性に応じた治療費の請求が苦になります。
7②に関しては、現行の所得水準を元に算出した休業期間中の所得金額並びに事故を受けた方が稼げたであろう賞与算定所得額(客観的根拠が必要)により算出することになります。
8③この損害額算出が一番困難なのですが、月次の売上の季節変動要因調整後の売上伸び率の直近3ヶ月と休業後の3ヶ月を比較し、応援体制に入った方の店舗の売上も考慮し、御社で発生したであろう遺失利益額を算出し損害賠償額として請求することになります。
事故にあった方の保険会社は支払い責任がないので対応しないと言うことでしたら、勤務先が加入している損保の弁護士に相談をしたら如何でしょうか。
すばらしい回答です。ここまで真剣な回答痛み入ります。同僚と相談してみます。
ありがとうございます。