借金は、ギャンブルとか、目立った浪費が原因ではないようです。
今は借家暮らしで、めぼしい財産はありません。家賃・公共料金、その他の滞納はないようです。
ですがクレジット会社からは、総量規制とやらで、これ以上は貸せないと言われたとのことです。
現在は年収450万円程度だと思いますが、来年3月には失職することが決まっています。
フリーの契約社員なので、失業保険は入っていないとこのとです。
自己破産等をしたほうがいいような気がしますし、本人もそれには乗り気なのですが、そこで質問。
[1] 自己破産した方がいいと思いますか?
[2] 自己破産した場合、会社への借金もチャラになりますか?
[3] その他アドバイスがあればお願いします。
コメントありがとうございます。
私は親類の自己破産手続きを手伝った事があります。
その時の体験を基に回答させていただきます。
1.自己破産した方がいいと思いますか?
現在の年収が450万(月収換算で37.5万円)であれば、勤務先とクレジット会社への返済は十分返済可能です。
ただし、返済を完全履行する為にはこの先も同額の収入が見込めるという前提が必要です。
来年4月以降は無収入になるかもしれない状態では、失職後にクレジット会社と勤務先への返済は難しいでしょう。
破産した方がいいかどうかとは、債務者ご本人が判断する事であり、第三者がアドバイスするのは適当ではありません。
ただ、来年4月以降に返済の目処が立たないのであれば、早めに弁護士や司法書士に相談する事をお勧めします。
(自己破産の判断目安は負債を3年で返済する事ができるかどうかです。 これから先、十分な収入が見込めず負債を返済するのが困難であれば、自己破産を考えるのも一案です。)
自己破産をお考えであれば、弁護士会や司法書士会・お住まいの自治体が主催している無料法律相談で一度相談なさって下さい。
(無料法律相談は各弁護士会・司法書士会が毎月開催しています。 お住まいの弁護士会・司法書士会のHPをご覧になるか、電話で問い合わせて下さい。)
例として「大阪弁護士会 総合法律相談センター」をご紹介します。
・相談料金
相談料は30分以内 5,250円です。
その後は15分ごとに2,625円の追加料金制です(相談時間は最大1時間まで)。
※夜間・土曜相談は延長不可(30分のみの相談)
ただし、
・クレジット・サラ金問題
・労働相談(労働者側)
・交通事故の民事に関する相談
・少年事件の相談
は無料です。
また、障害者の方は、障害者手帳を持参していただければ無料になります。 (ご本人に関する相談に限る)
弁護士紹介の手数料はかかりません。しかし、弁護士の事務所へ移動され相談をされた場合は紹介を受けた弁護士に30分以内 5,250円程度の相談料をお支払いください。
弁護士や司法書士に自己破産手続きを頼む場合、20万円~30万円程度の着手金・成功報酬が必要です。
それ以外にも、裁判所に支払う申立手続費用が必要です。
Q12.破産手続開始・免責許可の申立手続費用は,いくらくらいかかりますか。(鳥取地裁・家裁 破産手続きに関するQ&A)
A.
(1)同時廃止事件の場合(原則として)
官報(※)公告掲載費用 現金10,290円
破産手続開始・免責許可申立手続費用 収入印紙1,500円
書類の送付費用等 1,000円切手 1枚
80円切手×債権者数+5枚
40円切手 1枚
※ 官報…政府が一般国民に知らせる事項を編集し,毎日刊行する公告文書
弁護士・司法書士に報酬を支払う事が出来ない場合は、自分で破産申立を行うか、法テラス(日本司法支援センター)を利用して報酬を立て替えてもらうかどちらかを選ぶ事になります。
法テラスを利用するには一度無料法律相談を受ける必要があります。
詳しくは法テラスに電話でお確かめ下さい。(電話番号 0570-078374)
2.自己破産した場合、会社への借金もチャラになりますか?
自己破産を申し立てる場合、一部の債務を隠す事は出来ません。 裁判所に事実が分かった時は破産宣告を受けれませんし、破産宣告を受けても債務が免責されない場合があります。(破産法第252条第3項・同条第7項・同条第8項)
勤務先の債務は支払い、クレジット会社の債務は支払わないという事は出来ないので、裁判所には全ての債務を申告する義務があります。
勤務期間中に自己破産を申し立てると債権者である勤務先に裁判所から通知が届きます。
それにより破産申立を行っている事が勤務先に知れますので、破産申立が勤務先に知れた時点で、退職を強要されるかもしれません。
そういったリスクも考える事が必要です。
(契約期間満了以降に自己破産を申立るのであれば、問題はありません。)
3.その他アドバイスがあればお願いします。
問1の回答にも書きましたが、まずは弁護士や司法書士に相談してください。
その上で自己破産の申立を自分で行うか、弁護士や司法書士に依頼するかを決めればいいと思います。
勤務先の債務については、今後の就労に支障が生じる可能性があるので、自己破産の申立時期は考慮すべきでしょう。
以前類似質問に回答を投稿しました。 参考になれば幸いです。
知人が自己破産・個人再生・任意整理いずれかの選択に迷っています。以下の不安・疑問点があります。…(Q:1251322437)
詳細な回答ありがとうございます。すごく参考になりました。
知人には退職後、まず弁護士等に相談するよう言おうと思います。