在日10年というタイ人の方と知り合いになりました。その方の話では、

・タイでは日産のディーラー、日本で事務員を経てタイ式マッサージ師。まもなくプリンタ工場の派遣社員として働き始める予定。
・来日して日本人と結婚したが、短期間で別居して、以来会っていない。
・期限3年の結婚ビザがあり、更新できるのでオーバーステイにはならない。
ということなのですが、法的には問題ないのでしょうか。回答よろしくお願いします。

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  • 終了:2010/07/15 20:46:07
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id:australiagc No.1

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このサイトに書いてある内容でいかがでしょうか?

http://www.officekan.com/category/1246107.html

「日本人の配偶者等」の在留期間の満了日を超えて在留を希望される場合は、在留期間満了日までに次のような事由があれば、引き続き日本に在留を継続できる可能性があります。

⑥下記事由に該当⇒「定住者」へ在留資格変更許可申請

1)離婚・死別した日本人との間の子(日本国籍)がいる場合

・日本で子の監護養育をする必要があること

2)離婚・死別した日本人との間の子がいない場合

・現在までの在留期間が概ね3年以上であること ※あくまでも目安です。詳しくはご相談ください。

・独立して生計を営むことができること(経済的独立性)

他のオプションは一から永住/定住ビザを取得するのと変わらないのですが、最後の⑥だけは別のようです。

特に(2)に関してですが、「在日10年」で「タイ式マッサージ師。まもなくプリンタ工場の派遣社員として働き始める予定」ということで生計も立てられるようなので、問題ないかと思います。

id:chiffonpower

丁寧な回答とコメント、ありがとうございます。

サイトもわかり易く、納得できました。

2010/07/15 20:45:33
  • id:seble
    短期間で別居して以来会っていない、w
  • id:australiagc
    あ、「別居」を「離婚」と勝手に勘違いしてました・・・。
    まあ、離婚しててもそこそこ実現可能な条件を満たしていればOKですし、
    ましてや結婚したままなら問題ないです。

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