妻は専業主婦ですので、収入は0です。
私は会社員です。妻を扶養に入れるつもりです。
この場合、私の給料から控除できる税金は所得税で38万、
住民税33万の合計71万という理解で良いのでしょうか?
また、年末に確定申告をしたとすると実際に手元にお金を
返してもらえるのはいつ頃になりますでしょうか?
ご存じの方、教えて下さい。
宜しく御願い致します。
会社員で所得税や住民税を毎月の給料から引かれていれば、確定申告をする必要はありません。
結婚した年の年末調整で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」妻が扶養家族として増えたことを申告するだけで、戻ってきます。
また、戻ってくるのは、所得税の分の取られすぎた分だけです。(所得税で38万分を控除して返してくれます。時期は年末です。)
住民税は、一年間送れて支払うシステムになっているので、来年支払う税金は33万分が控除されて、少ない金額になりますので帰ってくる分はありませんが、来年の支払いは少なくなります。
http://kw.allabout.co.jp/words/w000063/%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%...
奥様が専業主婦ということですが、結婚前に働かれていて今年度(1月以降)収入があったかどうか
またその収入の額によっても、扶養(税金的な意味での配偶者)かどうか扱いが変わりますので
その点は、実情に応じて会社のほうへ手続されればよいと思いますので、一般的なところだけ回答してみます。
説明する必要があるかどうかはわかりませんが、基本的なところとして
少し乱暴な書き方になりますが、税金の算出は以下のような計算によります。
所得税にしろ住民税にしろ、税額を算出するまでの流れはこんなところ
①実際の「年収」から、サラリーマンにとって経費的な意味合いの給与所得控除を引いて、まず「給与所得」を出す。
②「給与所得」から、基礎控除・配偶者控除・各種の保険料控除などを差し引き、「課税所得」を出す。
③「課税所得」の額に応じた税率を掛けて「税額」出す。
扶養控除・配偶者控除といったものは、②の段階で差し引かれる「所得控除」と呼ばれるもので
38万円なり33万円という金額は、あくまで所得の額から引かれるものであって
その金額がそのまま返ってくる(または軽減される)ものではありません。
大まかにいえば、10%や15%といった率を掛けた金額ですね。
loopscomさんは会社員ということですので、会社のほうで扶養の手続きをされてるのであれば
毎月の給料から源泉所得税が引かれる段階で、奥様の分の調整はされていますし
6月以前の分を含めての年度を通しての調整は、12月の年末調整で折り込まれますので
形として税金が「返ってくる」という感覚は、おそらくないと思います。
ご結婚おめでとうございます。
お勤めのloopscomさんの場合、勤め先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して下さい。用紙は勤め先にあります。
あなたがそのお勤め先の給料以外に収入がないのでしたら確定申告の必要はありません。
お勤め先で、年末最後の給与支払日に年末調整をしてくれ、今年の1月にさかのぼって納め過ぎた所得税を精算し給料と一緒に戻してくれます。
住民税は前年度の所得について課税されますので、扶養家族が増えた場合の減税は来年度からになります。
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/.../kakutei.htm
>この場合、私の給料から控除できる税金は所得税で38万、
>住民税33万の合計71万という理解で良いのでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
違います。
たとえば、年収が100万円で、所得税が10%と仮定した場合、
100万-控除38万=62万
この62万に対して10%が適用されて6万2千円
控除されなかったときは、100万の10%で10万円。
減税されるのは、その差額です。
住民税は住民税で別に計算するので合計して控除されません。
>また、年末に確定申告をしたとすると実際に手元にお金を
>返してもらえるのはいつ頃になりますでしょうか?
会社にお勤めですから、会社に扶養者の手続きをすれば
ちゃんと年末調整で調整されます。
多く払いすぎてる分は、12月の給料で清算されると思いますよ。
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確定申告は年末調整とかでされなかったり間に合わなかった時にするもので
年明けの2月ぐらいから手続きします。
実際に還付されるのは3ヵ月後ぐらいです。
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