ネットに著作権が適用できないとは思いませんが、今までと同様の扱いは
できないのは事実ですね。
現状の著作権がこれらを考慮していないせいでいろいろと不都合が出て
きています。
著作物のネット上での扱いをどうすべきかは考える必要がありますが、
公式にネットで無料公開してしまって製品の宣伝を行うという手法が
模索されだしています。
書籍なども発売前に無料公開したことで売り上げ上々だとか、
そういう話も聴きますね。
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20100315/Sinkan_index_1036...
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20071108_grimoire_f...
http://bizex.goo.ne.jp/release/detail/90263/
比較的、角川書店はこの点ではネットに順応しようと必死なようです。
(アニメでもYouTube上に公式チャンネルを設置して一部の作品の
無料公開などを行っています)
あと、著作権(copyright)に対して、copyleftというものがあります。
これは、著作権を保持したまま著作物の扱いを著作権よりも自由化する
ことを目標にしています。
ネット上での著作物の扱いに特化した著作権の考え方でしょうかね。
著作権というのは本来の目的は文化の発展と保護です。
著作物は利用されてなんぼですし、著作者は著作物から得られる対価に
よって新たな作品の制作意欲が発生します。
利用者は対価を払うことで新作を期待できますし、著作者は対価を
得られます。
著作者に対価が還元されなければ著作者は制作意欲がなくなるかも
しれません。
こういった文化の発展を促すこととそれを保護するためにあります。
何となく求めている回答と違っているとは思いますが、著作権保護を
口上に、コピーガードなどの技術を取り入れすぎて技術料で製品が
高くなってしまって余計にコピーが増えたりなんていうのは本末転倒
だなと思います。
(*)http://www.amazon.co.jp/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%...
(1)は権利そのものを転換するということですね。複製は防げないので、報酬請求権という考え方が出てくるということであれば、それは今回の質問の趣旨に最も合致するものだと思います(ただし、それだけではないと思います)。
(2)はこれまでの著作権の方向性を何とかして維持しようとするものですが、それは時代に逆行していると思います。
(3)権利を弱くした場合、では創作に対する対価は支払われなくてよいのか、という問題が出てきますので、何らかの対案は必要だと思います。
そういうわけで、(1)またはそれに代わる案が今、必要だと思います。
それは、あくまでも複製権(あるいは各種隣接権)を土台にした「著作権」の流れを大きく変えるもの、またはまったく新しい発想のものであることが期待されると思います。今の著作権法の改訂というものは、前提がグーテンベルクから発生した概念に立脚しているため、決して根本的な解決にはなりえないと考えています。
sibazyunさん、参考になる資料をありがとうございます。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
質問の趣旨とまったく関係がありません。不適切な回答として今後回答拒否させていただきます。だれが「著作権の発生する方法」など尋ねましたか?
しかも、これは文化庁によるページの引用であり、引用もと出典を書いていないという点で、著作権侵害事例ともなりえます。
>『「著作権の次」は何でしょうか?』
私の考えでは、生存権と表現権が取り扱われるとおもいます。
>『著作権は「Copy Right」すなわち「複製権」であり 』
前提がまちがっているので議論が混乱してますね。
現在の「著作権」には「複製権」だけではなく
「上演権及び演奏権
上映権
公衆送信権等
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権 」があるとされています。
が、これは判例や運用などによる便宜的な分類であり、使いこなし(判例の系統化)がうまくできていないのでまだ増える可能性もあると思われます。
>『グーテンベルクの印刷革命により「大量の複製(ただし二次複製は不可能または劣化する)」が可能になったことから生まれた権利です。』
複製権の発生についてはたしかにそういうエピソードがあるでしょう。
ただし、現在の著作権法は二次複製の劣化が避けられない古い技術を前提にした運用のままではありません。
>『しかし、デジタル化で劣化せずにいくらでも複製可能になった現在、少なくともデジタルに関しては著作権自体が対応できないと思われます。』これはこれは。もう20年もまえから文化庁や経済産業省や各企業や業界団体が叡智をあつめて対応しているのに、無にひとしいとする意見なんですね。CRPMとデジタル放送で一応の成果をだしている映像分野もありますよ。ヤフーオークションでは海賊版がまだバンバン出回っているとお思いでしょうか。少なくともわが国内では著作権は法律どおりに守られるでしょう。
>『では、著作権の次は何でしょうか。できるだけ裏付けのある理論等を紹介してください。憶測等はご遠慮ください。』
法治国家でありながら、共産主義を前提とする中国では、著作権法自体が存在しません。国家で海賊版を推進しているような状態です。ただし、その著作権保護に関する考えの相違を世界標準とすりあわせようとしなかった結果、グーグルが中国に対応しなくなった事例などからみて、知的孤立に陥りかけていると考えられますが。
http://sankei.jp.msn.com/world/america/100113/amr1001131038006-n...
http://sankei.jp.msn.com/world/america/100324/amr1003242109011-n...
この中国があなたのいう「著作権の次」の状態かもしれません。先進国からみれば「結果的にグーグルにハブられたから遅れた」「著作権以前」の状態ですけれども、共産主義において、生きている人間の表現はすべて貴重なものであり、人間の最低限の生存を国が保証してあげてるから、余技としての表現や成果物自体は国がその生産者ごと買い上げたようなものだから、表現を国からのプレゼントとしてみんなで楽しみなさいよ、というのもある意味「次」の状態と考えられます。
資本主義と共産主義における適切な保護と利用のバランスがこれだけ違うのです。
matsunagaさんは、印刷機の例をもちだしていらっしゃいますが、議論を「テキストコンテンツの複製権」に限定なさりたいのでしょうか。つまり、他人のブログを簡単にコピペできるとかそういったことでしょうか。それとも、コピープロテクター外しの取り締まりをもうちょっと厳密にやってほしいということでしょうか。
「著作権(複製権)」を別の「**権」という名前にかえればみんなが表現物(とその生産活動)を尊重するようになるのなら、もうとっくに文化庁がやっていますよね(matsunagaさんが文化庁パブコメの代理をしたいのであれば前提をくずそうとして申し訳ありません)。
なお、しらべもせずに思いつくような「**権」のネーミングがあっても、それ自体はだれも知的生産と認めないし相対的独占権も認めないし対価や敬意を払おうともしませんよね・・。
みんな役所を無能よばわりしますけど、役人だって(いくらよく考えても成果物に著作権さえもあたえられないのに)よく調べて考えて提案するという知的活動をつづけているものだと感心しますよ。役所の中も小さな共産主義状態ですね。
著作権の各種権利については十分存じ上げております。著作者人格権や隣接権もありますね。
その上での質問です。
>議論を「テキストコンテンツの複製権」に限定なさりたいのでしょうか。つまり、他人のブログを簡単にコピペできるとかそういったことでしょうか。それとも、コピープロテクター外しの取り締まりをもうちょっと厳密にやってほしいということでしょうか。
どちらも違います。質問趣旨をお読みください。
ネーミングだけの問題でもありません。パブコメの代理でもなんでもありません。
独占権以外の形で創作物への対価が支払われる方法は何か、という質問です。
もっと本質的に、著作物の独占利用権(これを代表して「複製権」と書きました)を土台とする発想ではない、別の形の権利とはどういうものになるだろうかということです。
電子書籍の出現によって、書籍の著作権そのものも再考すべき時代が訪れていると思います。もちろん、紙の本とデジタルの本で別々の考え方がある場合もあると思います。sibazyunさんの回答で示された「使用に対する請求権」という考え方はその解答の一例といえます。
中国は著作権法がないのではありませんね。国家が海賊版を推進しているというのも曲解で、取り締まりが不十分というべきです。
なんでこうけんか腰なんでしょうか?あと、資本主義とか共産主義とか、どうでもいいですよ?
紙よ、さらば ~ 幻の知的所有権 ~
── 孫 正義「IT拒否世代には、紙資料を法律で禁止せよ!」
http://q.hatena.ne.jp/1274700460/263612/#i263613
さらば、書籍《サンデー・フロントライン 20100425 テレビ朝日》
── ホワイトハウスの隠すことがニュースだ。
http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/4569697739
── 竹内 一正《グーグルが日本を破壊する 20080416 PHP新書》P152
── 名物女性記者“失言”で引退(20100608)
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20090804
ヘレン、もういいかい? ~ 大統領会見場の女王蜂 ~
── グーテンベルグかルターの、いずれかの道……。
http://q.hatena.ne.jp/1230118403#a882761
情報共有論 ~ 四半世紀前の情景 ~
どれも質問の趣旨に関係ありません。
他に適当な言葉が見つからないので誤解を招きやすいのですが、私は“所有権”だと考え
ています。現物の所有権、デジタルコンテンツの所有権。所有権者の知的財産権ともいう
べき内容です
最近話題となっている、BookScanのサービスですが私は早い段階から複製作業の
第三者委託は合法、ただし同サービスは原本の廃棄=所有権の放棄となるから、複製物の
所有は許されない。同サービスは最初から原本を廃棄することを明言しており、所有権を
放棄した者に複製であるデジタルコンテンツを渡すのであるから違法という論理です。
所有権者が主張できる知的財産権、例えば構造物のパブリシティといったものを考えて
みると、そこにはその美的外観を保持するために掃除など苦労をされています。それを全く
何もしていない第三者が無断で写真を撮影して、できた写真を販売して利益を得た。所有者
がそれに対して掃除しているのは俺たちなんだから分け前寄越せ、掃除代を払え。という
権利があると考えるべきではないでしょうか。
http://ci.nii.ac.jp/els/110004677680.pdf?id=ART0007408073&type=p...
BookScanについては、原本廃棄の時点で「所有権を放棄した」とのお考えですが、わたしは「所有権を有するモノの形態を変更した」にすぎないと考えます。したがって、違法とは考えません。
掃除している人に写真を撮影した人が費用を払う、という権利があるとも思えません。
ご質問は主に出版権を念頭におかれたものでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/yasuko-oe/shuppanken.html
著作権はその当初、領主、首長、国王が産業振興の目的で「印刷業者に」「独占的に」出版=複製を行うことを許可したのが始まりですので、現在の出版権はそれを忠実に受け継いだものと思われます。
ご質問で設定された問題は二つかと読みました。
「独占」の問題と「複製」の問題。
独占については、現在の出版権は独占出版を許可しています。複数の出版者に出版を許可することはできません。
しかしこちらのサイトによれば、電子出版は「出版」には当らないので、契約はライセンス契約(著作物利用許諾契約)となる、とのことです。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/42501652.html
この双方を事実上独占しようとしているのが現在の大手出版者ということですが、特許のようなライセンス契約であれば、複数契約が可能、ということも言えるかと思います(これについては正確な法律解釈は不明です。法律家にお問い合わせください)。
以前セイコーのクォーツ技術について調べたのですが、時計業界では以前は特許は「使わせない」ための登録でした。その企業が技術独占するために出願するのです。ライバルのプロバ社はその方法を取り、技術独占しました。あるいは、一社とだけ独占契約を行っていました。
それを打ち破ったのがセイコーで、ライセンス契約を申し出てきた企業とは基本的に全て契約を結び、その結果セイコーは世界的企業になった、ということです。
http://q.hatena.ne.jp/1265323874
(こちらの質問でコメントしましたので詳細はご参照ください)
ここでの戦略の正しさは論じませんが、出版権についてもこうした複数契約が導入されるかもしれない、という予測は立てられるかと思います。少なくとも紙の出版と電子書籍出版の複数設定は可能かと考えます。
では特許のように目が飛び出るようなライセンスフィーが設定されるかとか、業界を左右する基本特許のようなものが生まれてしまうかとかいうのは、あまり楽しくない想像です。文化発展の観点から、エンドユーザーには安価で適正な価格で提供されることを目指し、過度な競争原理が適用されないことを願わないではいられませんし、それが長い目で見れば業界とクリエイタ―をも保護していくものだと信じます。
もう一つ、(無断)複製の問題があります。
グーテンベルク、あるいはそれ以前であれば、複製を行うこと自体が高価なインフラと高い技術(あるいは人脈)を必要とするものでした。ですので、海賊版を作ること自体に資本が必要でしたし、発覚すればその複製機器を復元不可能に壊されることもありうる(少なくとも法律上は)ので、海賊版事業参入に対するハードルは高いものでした。
が、今は少なくともデジタルデータに関しては安価な機器で一瞬にしてコピーできてしまう。印刷物であっても、スキャナで取り込めてしまう。(実際、他の書籍から取り込んだ画像のみで構成されたような問題のある書籍も存在します)
それへの対抗策としては、デジタルデータであればコピー防止の技術で対抗することもできますが紙資料からスキャナを利用しての取り込みは防げません。技術面からは、事実上防戦不可能という現状ではないかと思います。(前記のサイトでは登録制度を推奨しています http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/44033918.html)
また、複製ができる家電に対し、初期費用として課金する、という動きが見られます。
「文化庁、5月22日からブルーレイに課金 著作権料を上乗せ」
http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=AS1G2402X%20240...
が、文章や画像などについてはこの方式では規制が不可能かと思われます(スキャナに課金するわけにも行きませんし)
前述のライセンスフィーという考え方は、正規の契約における考え方ですが、違法なものに対してどう対抗するか。id:NAPORIN様がおっしゃったように、現在そういったものを市場には出せないようになっていて、大規模な海賊版産業は日本では下火になっていますが、知的所有権に対する意識が不充分な国においてはほとんどザル状態で、庶民の生活の一部になっています。
また日本においても、個々の出版物などへのちょっとした著作権侵害は年々酷くなっているような気がしますし、この人力検索に関しても他サイトに流用されている(著作権侵害)例を見聞きしています。
こうしたことが横行すれば、かつての時計産業のように「知の囲い込み」が生じ、文化的には大きな損失につながる恐れがあります。
現在、著作権侵害については親告罪ですが、あまりに酷い状況になれば親告罪でなくなる(第三者が告発できる)法改正も、とも言われています。
著作権は基本的に出願も不要で、創作=権利の発生でしたが、トラブルの発生にしたがって、徐々に他の知的財産権に近くなっていく傾向にあるかと思います。が、その行政的処理にかかる費用などを考えると、将来的に出願料や年金のような課金もされていくのかな、という気もしないではありません。そうなるとトラブルは少なくなりますが、創作という面が尊重されにくくなります。ありていに言えば、事実上金持ちしか「創作」として認められなくなる、という由々しき事態にもつながるかと思います。
以上、ライセンス方式、複数契約、そして課金、という、発生しうる可能性を考えてみましたが、独占という概念が抜けるだけで、「複製権」には基本的には変化はないのではないかと。そのままの著作権法の改正を繰り返せば適応可能かと思います。個人的にはプログラムなどは著作権ではなく別枠の法律を設定し、特許に準じるものとした方がよいのではないかという気がするのですが。
(なお、人力検索における回答は著作物と考えます。この回答も著作物ですので、有料無料に関わらず引用の範囲を超えた二次使用をなさる方はご連絡をお願いしたいと思います。蛇足ですが将来のトラブルを避けるためのサンプルとして。)
ありがとうございます。
現状でも、単行本と文庫本では同じ内容の書籍でも別契約となっています。ここで現在の大手出版社が「紙の出版権に自動的に電子書籍出版権もひっつける」方向で検討しているのは、明らかに誤りだと思います。
「複数契約」という考え方はありえますね。
> 独占という概念が抜けるだけで、「複製権」には基本的には変化はないのではないか
このあたり、これまでの著作権の根本理念は同じままで対応が変わるだけなのか、それともまったく新しい概念に基づく新しい権利が出現するのか、非常に興味深いと思います。
ネットに著作権が適用できないとは思いませんが、今までと同様の扱いは
できないのは事実ですね。
現状の著作権がこれらを考慮していないせいでいろいろと不都合が出て
きています。
著作物のネット上での扱いをどうすべきかは考える必要がありますが、
公式にネットで無料公開してしまって製品の宣伝を行うという手法が
模索されだしています。
書籍なども発売前に無料公開したことで売り上げ上々だとか、
そういう話も聴きますね。
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20100315/Sinkan_index_1036...
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20071108_grimoire_f...
http://bizex.goo.ne.jp/release/detail/90263/
比較的、角川書店はこの点ではネットに順応しようと必死なようです。
(アニメでもYouTube上に公式チャンネルを設置して一部の作品の
無料公開などを行っています)
あと、著作権(copyright)に対して、copyleftというものがあります。
これは、著作権を保持したまま著作物の扱いを著作権よりも自由化する
ことを目標にしています。
ネット上での著作物の扱いに特化した著作権の考え方でしょうかね。
著作権というのは本来の目的は文化の発展と保護です。
著作物は利用されてなんぼですし、著作者は著作物から得られる対価に
よって新たな作品の制作意欲が発生します。
利用者は対価を払うことで新作を期待できますし、著作者は対価を
得られます。
著作者に対価が還元されなければ著作者は制作意欲がなくなるかも
しれません。
こういった文化の発展を促すこととそれを保護するためにあります。
何となく求めている回答と違っているとは思いますが、著作権保護を
口上に、コピーガードなどの技術を取り入れすぎて技術料で製品が
高くなってしまって余計にコピーが増えたりなんていうのは本末転倒
だなと思います。
著作権というのは本来の目的は文化の発展と保護です。
著作物は利用されてなんぼですし、著作者は著作物から得られる対価によって新たな作品の制作意欲が発生します。
利用者は対価を払うことで新作を期待できますし、著作者は対価を得られます。
著作者に対価が還元されなければ著作者は制作意欲がなくなるかもしれません。
こういった文化の発展を促すこととそれを保護するためにあります。
この部分、まさに考えていたことです。
著作権が利用権を阻害する弊害の方が大きくなってきている部分もあります(保護期間の延長も囲い込みによる弊害の一例)。
しかし、制作者に対して適切な報酬が支払われるシステムもまた必要です。
それを、今までの著作権の発想でカバーできるのか、何か新しい考え方はないか、ということです。
フリー戦略は著作権そのものとは異なりますが、「今までとは違うところで収入を確保することで、無料で提供できる範囲を広げる」という意味では参考になるかもしれません。今まで「著作権の次」を考えるのにフリー戦略は「売り方の話だから」と除外して考えていましたが、フリー戦略に見られるように「対価をどこか別のところで確保する」というやり方は「著作権の次」を生み出すかもしれないと思います。
「次」という言葉が何を意味するのかよくわかりませんが、ひとまず「制作者やコンテンツに対して認められる新たな権利」と受け取ります。
現実的には著作権の拡張で事足りてしまうと思います。
「許可した者以外に複製されない権利」という考え方自体はデジタル時代であっても十分有効ですよ。 権利保護システムの問題と、発想自体はまた別の問題です。
それだけだと答えにならないので。
次にあり得そうなのは「著作権侵害の調査ための証憑を残させる権利」じゃないですかね?
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1014107001.html (通信端末機器特定記録等の作成義務)
もうほとんど出来上がってるようなものかもしれませんが・・・。
今のところは国やサービスによってまちまちのルールですが、これらの調査方法や証憑に対し一般に認められる権利について、そろそろ全体としての合意が作られるんじゃないでしょうか。
そのうえで、この権利が認められる範囲においては、個人間の「通信の秘密」も一部制限を受けるような事になると思います。
ひょっとすると「個人のデータを直接調査する権利」が、著作者に認められるような時代が来るかもしれませんね。
いかがでしょう?
アクセス記録を確実に残させる「トレーサビリティの確保」という流れですね。
この部分、まさに考えていたことです。
著作権が利用権を阻害する弊害の方が大きくなってきている部分もあります(保護期間の延長も囲い込みによる弊害の一例)。
しかし、制作者に対して適切な報酬が支払われるシステムもまた必要です。
それを、今までの著作権の発想でカバーできるのか、何か新しい考え方はないか、ということです。
フリー戦略は著作権そのものとは異なりますが、「今までとは違うところで収入を確保することで、無料で提供できる範囲を広げる」という意味では参考になるかもしれません。今まで「著作権の次」を考えるのにフリー戦略は「売り方の話だから」と除外して考えていましたが、フリー戦略に見られるように「対価をどこか別のところで確保する」というやり方は「著作権の次」を生み出すかもしれないと思います。