今度、町議会議員選挙に立候補する友達がいます。その選挙事務所の人や地元地域の住民などの支援者が、Twitterを使ってその友人を支援する・・・立候補者の考えを代弁したり、自分の考えを述べたり、選挙活動中に何をしたか・何をしているかをつぶやくのって、問題がありますか?
参考 http://q.hatena.ne.jp/1269971899
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
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駄目っぽいです。
gfx2010/03/31 16:33:202pt
選挙事務所の人であれ支援者であれ、その活動が「[http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_dictionary/0810/0810210927/1.php:title=選挙活動]」であれば、下記URLで問題とされている公職選挙法の第142条に抵触する可能性がありそうです。
[http://kaib
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