友人が昨年の初めに個人事業主(ベンチャ-企業の会社社長)になりました。
まだ儲けは出ておらず、丸一年以上、生活費を貯金から切り崩して生活しているらしいのです。
で、始めての確定申告を迎え、どうしていいのかわかない、と相談されたのですが、私も税金の事はわからず、
こちらで相談させてください。
彼は儲けが出るまでは役員手当をもらわないことにしており、収入を得ていないのですが、
この場合、確定申告というのは必要なのでしょうか。
私の個人的見解としては、納税は必要ないとしても、税務署に現状を知らせる必要があるのでは?と思っています。
税金に詳しい方、教えてください。
個人事業ではなく法人ですよね??
個人事業主と法人社長はまったく別物ですのでご注意ください。
確定申告でも「個人事業主」という分類がありますが、法人社長はその項目には当てはまりません。
で、質問の答えですが、法人の確定申告と個人の確定申告の二つが必要になります。
個人としての確定申告については、収入がゼロ以下の場合はしなくても構いません。
法人としての確定申告もしなくても別に平気なのですが、赤字の申告をしておくと今後利益が出た場合に遡って相殺することが出来るので、しておいたほうが有利になります。
私も現在個人事業主をしています。
>個人事業主(ベンチャ-企業の会社社長)
とありますが、会社社長なのですか?個人事業主なのですか?
正式に株式会社として登録したのなら会社社長、
そうではなく役所に事業の届けを出しただけなら個人事業主です。
株式会社になっているのなら、赤字でも申告してください。
その赤字分は来年以降に収入があった場合に差し引いて申告納税することが出来ます。
個人事業主の場合は、青色申告にしているのなら申告してください。
上記と同様に来年以降の所得から差し引くことが出来ます。
白色申告であれば赤字分の差し引きは行えませんので、申告する必要はありません。
参考になりました。ありがとうございます。
相殺できるのは青色申告にしている場合だけです。
白色申告では相殺できません。
参考になりました。ありがとうございます。
ちなみに法人の確定申告というのは、決算月にやるあれですよね?
4 青色申告の特典
(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を繰り越して翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を繰り戻して前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(注) 損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりません。
青色申告で赤字は翌年に繰り越せます。
翌年に利益が出た際に課税額が減りますので赤字を繰り越した方が翌年の税金が安くなります。
ただし承認が必要なので今から急遽青色にというわけにはいかないので注意です。
[手続名]青色申告書の承認の申請
[提出時期]
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14...
ありがとうございます、参考になります。
青色とか白色申告は法人にはできません。
あくまで個人事業主の場合であって、登記された法人は赤字とか関係なく法人税がかかりますし、申告も決算の公告(広告じゃないですからね)も出す義務があります。
(零細は守ってないけどね)
もう新規に有限は作れませんし、1円起業などもあったので株式会社だろうと思いますが、会社法の適用も受け、細かい条件こそ違えトヨタ自動車などと同列です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm
社長としての給料の申告であれば、そもそも会社が支払った段階で源泉徴収義務があり、年末調整もしなければならないので個人として申告するのは特別な場合だけです。
もちろん、給料が出ていなければ源泉徴収もありませんし、個人としての所得もないので申告する必要もありません。
でも、返答の範囲では単なる個人事業主ですよね?
青色は事前に登録が必要なので今からでは遅いです。
(今年度からですね)
白色にしても、今になってじゃ、、、
そもそも帳簿とかも作ってないんでしょうねぇ。
引き受けてくれるところがあるか疑問ですが、税理士に相談すべきでしょう。
もちろん、大した売上げがなく、事実上、営業しているとも言えないような状態なら今年度(つまり申告は来年)からでもいいような気はします。
(ろくに税額が出ないような零細個人なら税務署も見逃します)
役員報酬がゼロ円であれば確定申告は不要ではないかと思いますね。
それ以外の報酬があっても20万円以下なら確定申告は不要みたいですよ!
税理士さんのコラムに書いてあったので一応シェアしておきますね↓
健康保険はどのようになっていますでしょうか。「生活費を貯金から切り崩して生活」されておられるとのことなので、会社員の奥さんの扶養家族になっているという事ではなさそうです。おそらく国民健康保険に加入されておられると思われます。もしそうであるならば、税務署に提出する確定申告は不要ですが市町村に提出する確定申告は必要となります。
http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm
国民健康保険の場合、前年の所得に基づいて保険料が計算されます。市町村に確定申告書を提出しませんと前年の所得が把握できませんので推計で計算されることになります。推計で計算されますと多額の保険料を納付しなければならなくなります。それに所得が0なのですから保険料も軽減されます。保険料と保険税は同じとお考えください。
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuho...
軽減制度(税の減額)
一定所得以下の世帯には、国民健康保険税の軽減があります。
軽減制度は、申請の必要はありません。(ただし、所得がない方も所得申告しておく必要があります。)
http://www.city.iruma.saitama.jp/zei_kokuho/kokuho/kokuhokeigen....
この判定を行うには市県民税の申告による確認が必要となります。
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kurasi/zei/kakutei/index....
本来なら会社から市町村に給与支払報告書を提出しなければなりません。これは所得が0であっても無かったという報告になるものです。おそらく未提出だと思われますので地方自治体の方では友人の所得が分からないです。確定申告書を提出することにより所得が0ということが確定します。申告には源泉徴収票の添付が必要です。これも作成していないと思われるのですが、社長なのですから源泉徴収票を作成すれば宜しいです。作成方法が分からない場合、受付で社長をしていますが役員報酬を支給していないので源泉徴収票を作成していませんとご相談なされれば受理されるかもしれません。
http://www.city.naha.okinawa.jp/zeisei/sinkoku/index.htm#a3
所得の無い場合でも申告の必要な方
(6)国民健康保険に加入している方
社長の所得は給与所得になります。個人事業主には該当しませんので青色申告は全く関係のない話です。法人を設立した際に「青色申告の承認申請書」は提出していると思います。もし未提出であるならば白色申告になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5763.htm
法人の場合の青色申告の特典です。
上記の回答で疑問点や分かり難い点などがございましたら質問者さんの返信にドシドシ書いて頂ければと思います。その際、コメント欄をオープンにして頂けますと幸いです。
友人が昨年の初めに個人事業主(ベンチャ-企業の会社社長)になりました。
とありますが、法人設立、法人成りしたわけではなくあくまで個人事業主ですよね?
儲けは出ておらず、丸一年以上、生活費を貯金から切り崩して生活しているらしいのです。
今年の初めに青色申告承認届けを所轄する税務署に申請をしていますか?
申請している場合・・・申請をしていれば翌年以降3年間、事業に利益がでて所得が発生した場合、前期の欠損分を控除できますので、今後の為にも申告はするべきです。
申請していない場合・・・白色申告なので上記青色申告のように繰越欠損はできないので、申告しなくても良いです。
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
青色申告と白色申告:http://www.kitanaha-aoiro.net/aoiro_towa.html
彼は儲けが出るまでは役員手当をもらわないことにしており・・・・
ちなみに役員手当ての件ですが、法人であれば会社、会社の代表(社長)はそれぞれの人格を有しているので、業績悪化の等の理由で役員報酬を拒否すれば、その分会社の利益に繋がりますが、個人事業主は事業とその個人は一体なので、役員手当てをもらうもらわないは関係なく事業の利益=その人の所得になりサラリーマンで言えば給料に当たるわけなので、上記でいう、役員手当てをもらうもらわないは関係ありません。
上記回答したもので個人事業主という前提で回答していたので、
改めて回答させていただきます。2度もすみません。
法人も個人事業主同様、青色申告の承認申請を税務署に提出することにより当該年度の欠損分を繰り越すことができるので、たとえ赤字で法人税0であったとしても法人には法人税の他に法人住民税の均等割と利子割の2つの税金があって、法人住民税は当該年度に欠損が出ても均等割の分は税金を納める義務がありますので、申告は必要です。
sebleさんの回答は間違いです。
法人でも青色申告・白色申告はあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8...
また、国税としての法人税は赤字であれば発生しません。
(地方税の均等割はかかります。)
ご質問の状況であれば、個人の確定申告は放っておいても構いません。
法人税の申告はしないとまずいです。
全く税に関して知識の無い状態で会社を経営していると今後痛い目を見る可能性があります。(特に、儲かったときに危ないです)
多少会社の収入が増えて給料を払いだすと源泉徴収なども発生し、法人は赤字でも納税義務が生じますし、質問者の友人のような知識ではまともに経理処理を行えるとは思えません。
税理士を頼むことをお勧めします。
なるほど、個人事業主と法人社長は違うのですね。
ごめんなさい、彼は「法人社長」です。
>赤字の申告をしておくと今後利益が出た場合に遡って相殺することが出来るので、しておいたほうが有利になります。
ちなみにこれは青色申告でも白色申告でも同じなのでしょうか?
脱線した質問で申し訳ありませんが個人的に知りたく、教えてください。