Googleで「ブラック企業偏差値」と検索して出てくるサイト上によると、ブラック企業偏差値上位の会社に務めている叔父がいるのですが、押し売り営業のノルマ達成のために親戚を利用してくるので大変困っています。辞めてもらうのが一番なのですが、会社側から「5年間会社に勤務することを保証する。破ったら損害賠償請求する」という念書を書かされ、その保証人に祖母がなっているようなのです。これは「職業選択の自由」に違反しているため、無効だと思いますが、完全に無視して会社を辞めてもらうことは問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
法曹関係者と言うと語弊がありますが、
会社と具体的にどういう契約を結んでいるかによります。
雇用契約ならば、、、
労働者の退職を禁ずる事は原則的にはできませんので、5年間云々は無効です。
しかし、可能性は極めて低いですが、損害賠償請求される場合がゼロではありません。
民事訴訟自体はある程度書類が整っていれば受理されますので、違法な請求であっても起こすだけなら可能です。
訴訟を起こされた場合はきちんと反論できなければ負けてしまいますので、弁護士を立てるとか色々と面倒な事になります。
ただ、一般的には負けるが分かっている訴訟を起こす事は非常にまれなので、そういう事態に陥る事はほぼ、、、無いと言っていいです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
5、14,16
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8
627、628(626は労基法と矛盾するので無効)
ただ、念のために627を守って、2週間以上前に退職届を、確実を期すなら内容証明で出すとより、、、確実です。
(句読点は無駄に打っている訳じゃないですからね。世の中何が起こるかわからんし、現に社員に生保かけて何人も殺してた建設会社とか、学校に逆らうからとヤクザを雇って労組役員を刺させる大学付属高校とか、、w、一寸先は闇)
1の方が言っているのは雇用期間の定めの無い正社員の場合の話ですね。
>「5年間会社に勤務することを保証する。破ったら損害賠償請求する
とのことなのでおそらく5年契約の契約社員という扱いになっているのだと推測します。
正社員の場合は民法上の規定が優先されますので、2週間前までに通告することでいつでも辞めることが出来ます。
しかし雇用期間の定めがある契約社員の場合はその期間を終えるまで正当な理由無く辞めることは出来ません。
辞める場合は、それにより会社に生じた損害賠償の支払い義務が発生します。
よって、残念ながら相手方の主張は正当なものであり無効には出来ません。
ただし、状況によりいろいろと変わってくる部分があります。
1.その方の年齢は何歳でしょうか?
営業職であれば、60歳未満の従業員に対しては最長でも契約期間3年までという規定があります。
ただし、60歳以上であれば最長5年までですので問題ありません。
2.損害が発生しうる状況かどうか。
損害賠償というのは実際に出た損害を補填するものですから、損害が出ていなければ支払う必要もありません。
営業職であれば基本的には新たな人材を獲得することで済む問題です。
民法上の2週間前だと少し厳しいかもしれませんが、2ヶ月ぐらい前に通告しておけば損害が出ることは考えにくいです。
ですから、損害賠償の請求自体に違法性は無いですが、損害が発生しない状況を作れば問題無く辞めることが出来ます。
平成16年1月以降は、当面、1年を経過したら申出によりいつでも退職することができるという条項が盛り込まれ(附則137条)、不当に長期にわたり拘束されないように配慮されているとあります。これを用いれば、損害賠償請求を回避できるのでしょうか?
問題あります。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/005/005_0048.html
期間の定めがない一般的な正社員の場合は、理由を問わず退職を申し出ることができますが、期間の定めがある契約社員の場合は、契約違反となるケースがあります。退職理由が自分の過失にあった場合は、損害賠償を請求されることもあり得ます。
質問のケースでは期間の定めのある雇用契約ですよね。
こういった雇用契約は企業が5年分の給与を保証しなければいけません。
途中で必要が無くなっても5年分の給与を支払う義務が発生します。
その代わり、労働者もちゃんとした理由無く辞めることは出来ないのです。
平成16年1月以降は、当面、1年を経過したら申出によりいつでも退職することができるという条項が盛り込まれ(附則137条)、不当に長期にわたり拘束されないように配慮されているとあります。これを用いれば、損害賠償請求を回避できるのでしょうか?
参考 http:/www.soyokaze-law.jp/127-1.htm
法曹関係者ではないですが、一般知識の法律で答えられる内容だと思うので回答します。
「退職に伴う損害の賠償請求」については違法性はありません。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-1115/
ただし、仕事内容である押し売り営業に違法性があるのなら退職も認められます。
あとは損害が発生するかどうかですね。
企業に対する営業で年間雇用契約とかだと引き継ぎが完了するまで退職出来ないのが普通ですが、
個人への営業なら引き継ぎもほとんど必要無いですし、他の人材でカバー出来ないはずは無いですので損害が発生することは無く、退職しても問題無いと思われます。
強引に自宅へ上がりこみ、商品の購入をしなければ居座るタイプの押し売りで非常に悪質です。違法性があるかどうかは判断しかねますが…
私の所へ金の無心に来たときは「貸してくれなければ自殺する」と言い中々帰ってくれませんでした。(もちろん貸しませんでしたけど)
叔父の生活状況を聞いたところ、ノルマを達成しなければ給料も月10万円以下らしく、生活費やノルマ達成のための自己買いによる出費を払いきれず消費者金融やヤミ金から借金を繰り返し、昨年債務整理をしたばかりだという話です。
本当にいい加減にして欲しいですよ…
詳細な解説感謝いたします。大変参考になりました。