会社の支配人は,裁判上の代理権を認められています(会社法11条1項)。では,簡易裁判所で訴訟を行う場合,支配人A自身が出頭できないときに,会社の部下Bに訴訟行為をさせたいと考えたら,裁判所に対して,「代理人許可申請」をするのですか。あるいは,「復代理人許可申請」をするのですか。

 裏を返せば,判決書などには,Aについては「訴訟代理人支配人 A」と表記されると思いますが,Bについては「訴訟代理人 B」なのか,「訴訟復代理人 B」なのか(もちろん,許可されたという前提で)。
「たぶん・・・」ではなく,根拠を示してズバリ教えてください。

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回答1件)

id:shin50ro No.1

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簡易裁判所であれば、支配人が出廷できない場合は、部下や会社の従業員を代理人として訴訟行為の代理をさせることができます。

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/minzi_sosyou-syo...

尚、地方裁判所や高等裁判所に関しては、会社の代表もしくは支配人登記をしていない人間は朱っちできません。

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