私は食品会社の正社員として働いています。勤務時間は朝8時~夜5時です。ほぼ毎日残業はあります。基本給16万残業手当は役職手当3万とセットになっていまして、残業が少ない月でも多い月でも3万円の手当がつきます。上司の指示通り作業プラス管理作業といった具合です。今月の残業時間が2日土曜出勤を含めると80時間は超えてしまっています。今までここまで残業することはなかったのですがこれからは重要な仕事を任されるようになり残業が増えていくのは明らかです。そこで会社のほうに話し合いに行きまして、残業代と役職手当の区別をしてほしいと言ったのですが、それはできないと。役職手当は基本給として与えている、もし区別するなら3万が残業代だと会社側は発言。そうなると基本給にいくら分手当が含まれているのか、今までの役職手当は何だったのかと疑問が残ります。このままでは残業やり損だと考えてしまいます。ちなみに管理職といった立場には該当しませんでした。これに関して会社に違法性はないのでしょうか?現在有休が15日は残っていると思います。なんとか権利を駆使して現会社を速攻辞める方法はないでしょうか?

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  • 終了:2009/11/29 15:38:36
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ベストアンサー

id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント50pt

辞めるだけなら明日退職したって構いません。

有休を申請して、それが終了する日を退職日として退職届を同時に提出して下さい。

 

ただ、そもそもあなたの会社での地位は実態としてどういうものなのでしょうか?

管理・監督者であると言えるならば残業代はありませんし、そうでないなら時間分の残業代を請求できます。

通常、一般の企業では課長職以上を管理職としていますが、その基準として

1、労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること

2、労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を越えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること

3、賃金などの対偶面で一般労働者に比べ優遇措置が講じられていること

以上3点を満たしている事を基準に総合的に判断されます。

管理職であればいわゆる残業代、時間外労働割増賃金の支払い義務がないので、その役職手当なるものでOKという事になります。

(それでも3の条件をきちんと満たしているとは言い難いですけどね)

 

固定の残業代という制度も無くはないのですが、その場合は実際の残業代より安い金額にする事はできません。

3万円の手当で不足する部分については別途請求可能です。

 

賃金の時効は2年なのでそこまではさかのぼって請求可能です。

労基法114条に従って倍額まで請求可能です。

もちろん、請求できる事と受け取れる事は全く別問題で、こじれた場合は最高裁まで10年ぐらい裁判をやる必要があるかもしれません。

まあ、でもたぶん、団交で攻める方が早いでしょう。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

ただし、次の職の当てはありますか?

今、辞めちゃうと、ちょっとやそっとでまともな仕事はありませんから心して下さい。

id:kool0219

現状まともな仕事とは言えないので次の職が決まってるわけではないのですが退職を決意しています。

有休と退職届を同時に提出…そのへんを詳しく聞きたいです。規則に有休は何日前に申請してくださいとか、引き継ぎとかは無視できるんですか?

2009/11/23 19:44:23

その他の回答14件)

id:afurokun No.1

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99

ポイント14pt

サービス残業は労働基準法という法律に違反する行為なんですが、実際にはかなりの数の会社で行われてしまっているのが現状です。新聞やニュースを見ていても、サービス残業で裁判所から支払い命令がでたという記事を見かけたことがある方も多いでしょう。

http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20060119B/

id:kool0219

他の会社でも行われているとはいえ違法は違法なんですね。

次の職が決まってないですが速攻辞める手段はないのでしょうか。

2009/11/23 19:36:32
id:chyopper No.2

回答回数416ベストアンサー獲得回数69

ポイント14pt

会社側が3万が残業代と主張していますが、月80時間で割ると時給375円になります。

最低賃金を余裕で下回っていますので違法です。

id:kool0219

正直バイトやってるほうが儲かるって思えるぐらいの時給ですね。

2009/11/23 19:37:51
id:ItsASin No.3

回答回数158ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

「サービス残業」は労働基準法第37条違反です。(法第37条:時間外労働の割増賃金の支払い)

 「サービス残業」はあってはならないものです。

 「サービス残業」をなくすためには、

  ・適正な労働時間管理を実施し、

  ・サービス残業を生むような土壌をなくすことが重要です。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/jitan/page4.html

id:kool0219

やはり違法ですか。

どうしたらいいでしょうか。

2009/11/23 19:38:38
id:tatla No.4

回答回数239ベストアンサー獲得回数7

ポイント14pt

多分、殆どの企業がこのような実態なのではないでしょうか。

違法なサービス残業は過労死や家庭崩壊の恐れもあり、これに加えパワーハラスメントなどで精神面にも影響を及ぼし鬱病にも発展する危険もあります。

雇用の問題などで、職があるだけマシという考え方もあり、会社側に強く言えないというのも判らないでもありません。

しかし、実際に従業員が違法で悪質なサービス残業を防止しようと立ち上がり、裁判をおこし、多額な請求に成功した実例などもあります。

我が社は、月の時間外労働時間の上限が30時間ですが、申請することにより上げることが出来ます。

しかし、暗黙の了解で30時間以上は誰も残業をつけませんのでそれ以外は違法なサービス残業となってしまいます。

自分自身も月平均50時間以上は残業をしていますので20時間以上のサービス残業を強要されています。

特に休日前日などは、翌日が休みだということで10時間残業などを強いられ、ほぼ休日を潰す羽目となってしまいます。

労働基準監督署がどんなに動こうが違法なサービス残業はこの世から消えることはないのでしょうか。

沢山の問題もありますが、違法なサービス残業も重要な問題の一つとして政治に加えてもらいたいものです。

http://www.snowelite3.com/snowelite2/zangyo/

id:kool0219

それなりの基本給がある、もしくは仕事にやりがいや将来性があるのなら我慢できますが。

速攻辞めるにはどうしたらいいのでしょうか。

2009/11/23 19:40:50
id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント50pt

辞めるだけなら明日退職したって構いません。

有休を申請して、それが終了する日を退職日として退職届を同時に提出して下さい。

 

ただ、そもそもあなたの会社での地位は実態としてどういうものなのでしょうか?

管理・監督者であると言えるならば残業代はありませんし、そうでないなら時間分の残業代を請求できます。

通常、一般の企業では課長職以上を管理職としていますが、その基準として

1、労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること

2、労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を越えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること

3、賃金などの対偶面で一般労働者に比べ優遇措置が講じられていること

以上3点を満たしている事を基準に総合的に判断されます。

管理職であればいわゆる残業代、時間外労働割増賃金の支払い義務がないので、その役職手当なるものでOKという事になります。

(それでも3の条件をきちんと満たしているとは言い難いですけどね)

 

固定の残業代という制度も無くはないのですが、その場合は実際の残業代より安い金額にする事はできません。

3万円の手当で不足する部分については別途請求可能です。

 

賃金の時効は2年なのでそこまではさかのぼって請求可能です。

労基法114条に従って倍額まで請求可能です。

もちろん、請求できる事と受け取れる事は全く別問題で、こじれた場合は最高裁まで10年ぐらい裁判をやる必要があるかもしれません。

まあ、でもたぶん、団交で攻める方が早いでしょう。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

ただし、次の職の当てはありますか?

今、辞めちゃうと、ちょっとやそっとでまともな仕事はありませんから心して下さい。

id:kool0219

現状まともな仕事とは言えないので次の職が決まってるわけではないのですが退職を決意しています。

有休と退職届を同時に提出…そのへんを詳しく聞きたいです。規則に有休は何日前に申請してくださいとか、引き継ぎとかは無視できるんですか?

2009/11/23 19:44:23
id:azuki1975 No.6

回答回数181ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

サービス 残業 違法 罰則に関するビジネスコラム・ノウハウ

http://column.keiei.ne.jp/kw_jinzai_1/jinzai_1_5965.html

id:kool0219

ありがとうございます。

2009/11/23 19:45:05
id:takuyuki No.7

回答回数96ベストアンサー獲得回数3

ポイント13pt

ボクもADやっていたときは

300時間労働ですが、

残業代1円も出ないので

(本当はパワハラの方が不満でしたが)

労働基準監督署

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

に駆け込みました。

会社は、こういうところに弱く、あっさり辞めれました

(辞めると宣告して2週間は出社しましたが)

辞める気があるのなら

「労働基準監督署に言ってすべてを話す」

と上司に言えば、今の状態が

改善されるか、スムーズにやめられるか、の

どちらかだと思います。

頑張ってください、としか言えませんが

良い結果が出るのを期待しています。

id:kool0219

就業規則に辞める一か月前に届を出してくださいとか書いてあっても2週間で辞めれるんですか?

2009/11/23 19:46:32
id:hkoki No.8

回答回数136ベストアンサー獲得回数2

ポイント13pt

 僕は、昔コンピュータプログラマでした。月の残業時間は100時間は

超えていましたが、一律20時間固定でした。会社の方針としては、

残業は、個人の能力不足だから、能力が有れば、残業せずとも納期に

間に合う・・・と説明されました。

この事以外にも、同僚とは、不満をぶつけ合っていたのですが、

いざ上司及び経営陣への意見具申となった時、上司の前では同僚は

「僕は、満足している」

と、逃げました。僕は、問題提起して、それは経営陣にも伝わって、

かなり改善されたのですが、社内で僕の居心地は悪くなりました。

結局、退社したのですが、僕は、同僚達に待遇の改善をしてあげて

満足しています。この問題は、ご自身がみんなのために犠牲になるか、

自分以外の犠牲者を出して、自分が得するかしか方法は無いと

思います。

id:kool0219

私よりひどい経験をされていたんですね。

どこの会社もこのような実態だとしても問題は問題なので意見を言うべきですね。

私も速攻退社したいのですがどうすれば速攻会社を辞めれるか悩んでいます。

懲戒解雇はされたくないのでなんとか労働者の権利を駆使して辞めたいです。

2009/11/23 19:51:32
id:takuyuki No.9

回答回数96ベストアンサー獲得回数3

ポイント13pt

会社にもよると思います。

ボクは辞めたい、と言っても

「辞めたら最後の月の給料は出ない」

とか

「お前の同期がもっと辛くなる。裏切れるのか」

と言われ続け会社を辞めれずにいました。

ある日、上司に蹴られて、ボクは労働基準監督署に言って相談しました。

そのことを言ったら、あっさり辞めれました。

15人程度と少ない製作会社だったので

社長に、「○○とは辞めるまで会わなくていいから

引き継ぎ等はしっかりしてくれ」

と言われ、2週間しかいませんでした。

揉めたり、一方的に辞める場合は就業規則にのっとって一か月前には

伝えないといけないのではないでしょうか?

ある程度、円満というか双方納得なら二週間でも大丈夫なのではないでしょうか?

id:kool0219

私も今回のサービス残業の件を労働基準監督署に相談しましたよと会社に言えばあっさり辞めれるかもしれませんね。

問題は3万円が固定残業代として今回は80時間したので3万円オーバーですが残業が3万円に満たない月は返さなくてはいけないのでしょうか。

その引き継ぎすら有休でうめたいと考えているのですが。

2009/11/23 20:01:57
id:azumi1975 No.10

回答回数337ベストアンサー獲得回数16

ポイント13pt

>これに関して会社に違法性はないのでしょうか?

違法です。労働基準監督署に相談してください。

>現在有休が15日は残っていると思います。なんとか権利を駆使して現会社を速攻辞める方法はないでしょうか?

辞表をだせば、最短2週間でやめれます(合法)。その2週間を有休を使うことにするのです。これは絶対に会社は

拒否できません。

いま、やめるといえば、その時点から会社にいく必要はありません。

id:kool0219

あまり揉めて次の就職に支障をだしたくないので監督署は躊躇しています。

引き継ぎはいいんですか?

2009/11/23 20:31:22
id:winbd No.11

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント13pt

管理職じゃないのに残業代を出さないのは違法です。

労働基準監督署に言うか、辞めるかしかありません。


規則で1ヶ月前までに言わなければいけないと定められていても、法律上は2週間前までと定められています。

当たり前ですが法律が優先されます。

id:kool0219

一応役職手当(残業代含む)とされてあるので会社は出していると主張します。

2週間が優先ですか。

2009/11/24 22:01:13
id:Baku7770 No.12

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント13pt

 まず、会社の違法性ですが、参考までにマクドナルド店長事件を紹介しておきます。肩書きを与えたり、役職手当を支払った程度では管理職には該当しないということをご理解ください。

 深夜残業について書かれていませんので、日給8千円で計算して、土曜の休日出勤が月2日16時間で1440×8×2=23,040、普通残業が(80-16)×1200=76,800で2年間で1,676,000円が未払いの残業手当の目安になります。

 

 労働基準監督署に内部告発したら、ちゃんと査察が入ります。もちろんkool0219さんの名前が告げられることはありません。仮にばれたとしても昇進などで差別しようものなら、公益通報者保護法がありますので保護されます。

 

 辞めるなら、やはり必要最低限の引継ぎは必要です。(参考)引継ぎを全くしなかった場合に処分は可能ですが、それが不十分だからといって、退職金の減額などの処分は難しいでしょう。引継ぎ書を作成する覚悟はしてください。

 

 有給の消化も充分可能です。会社には有給休暇の時期変更権はありませんので。(参考

 

 最後に、私からのオススメです。次の仕事の当てを見つけてから、2週間で退職、ただし、1日は引継ぎに当てる。労働基準監督署には後輩のためにも告発し、きっちり払ってもらうです。

id:youclear No.13

回答回数21ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

そんなに不満ならやめた方が・・・・

基本給自体から最低賃金をしたまわっていそうなきも・・・

残業代も法的なさだめがあります。

労働基準局にいってもある意味無駄なので

労働監査局にかけこみましょう!!

id:kool0219

ありがとうございます。

グレーゾーンな会社だと思っていたのですが、今回の相談でだいぶブラックな会社だと認識しました。

2009/11/24 21:53:49
id:paxil No.14

回答回数375ベストアンサー獲得回数2

ポイント13pt

民法で、労働者側が2週間前に辞めると言えば有効です。

http://media.jpc-net.jp/jinji/697.html

有給休暇が15日ということですので、

辞めますと申し出ると同時に有給休暇の行使を宣言すれば、

ほぼ「即退社」状態でしょう。

有給休暇も、取得することを拒否はできません。

http://www.kisoku.jp/nenkyu/jiki.html

時季変更権はありますが、退職するのですから変更できないでしょう。

引継ぎについての法的義務は…聞いたことありませんね。

禍根を残さないためにはやるべきですが。

告発は、退職後でも可能だったと思います。

ただし証拠を集めてから退社しましょう。

id:kool0219

有給休暇申請が3日前と規則に書かれていたらそれに従わなくてはいけないですよね。

それとも従わなくともいいのですか?

2009/11/24 21:55:10
id:sirotugu40 No.15

回答回数449ベストアンサー獲得回数14

ポイント13pt

>引き継ぎはいいんですか?

引継ぎはできないので必要ありません。

引継ぎは義務ではありません。会社とあなたの合意というか会社のお願い事に過ぎません。

引継ぎなんてなくても仕事はまわります。法的にも問題ありません。

  • id:seble
    有休の申請方法について特に法的規定はありませんが、時季変更権の行使が不可能な事後申請は認めない判例もあります。
    ただ、当日朝の申請であっても、病気など、やむを得ない事由による場合は認めるのが通例ですし、また、どうせ休む事自体に違いはないので、会社が時季変更権を行使できるかどうかという問題ではなくなってくるために厚生労働省では認めるような指導がなされます。
    通常の申請は前日であればほとんど問題ありません。
    ただし、会社側には先の時季変更権があり、申請された有休が業務に支障をきたす場合のみ、休暇を他の日へ振り替える事ができます。
    しかし、同時に退職届がなされた場合は退職した後の日に振り替える事は不可能ですから、結果として時季変更権の行使ができません。
    従って、有休を付与せざるを得ないという結果になります。
    退職については、期限の定めのない労働契約の場合、民法627の規定により2週間以上前の通知が求められていますが、有休でも在職には違いなく、15日あれば楽勝でクリアできます。
    (原則としては本来の休日、土日などは有休にはならない)
    引継?それが627ですから、2週間以上の法的義務はありません。
    ですが、まあ、いきなりってのもあんまりなので2、3日程度は余裕をみましょう。
    それが民法で言うところの信義則っつう事で、、
    また、退職時においては有休の買い取りが認められていますので、どうしても引継を済ませて欲しいという事なら買い取りを要求してもいいです。
    (もちろん残業なんかしないし、するなら5割増しだな)
    ただ、退職届の撤回は原則として不可ですから慎重に、、、
    事前に口頭で打診するのが一般的ですが、、
  • id:seble
    ああ、本来は就業規則の規定が必須ですが、固定残業代の場合は残業しなくともその固定分の残業代は受け取れます。
    だからこそ固定なのです。
    超過した場合は固定じゃないですけどね。
    (会社のメリットはほとんどありませんが、給与計算が簡単になる)
    超過しても固定されるのはみなし残業制であって、また別の基準が必須です。
  • id:kool0219
    sebleさん←
    そうなってくるともし就業規則に「有休は3日前に申請すること」と書かれてあっても退職日を2週間後に指定すれば時季変更権の行使ができないから有休申請した次の日から有休にできるんですか?
    あと規則に1か月前に退職届を出すことと書いてあっても2週間が優先されるのですか?
    あと即有休で引き継ぎをしなかったことによって損害が出たとして出たということにされて損害賠償を会社から請求されたり懲戒解雇にされたりすることは会社はできるんですか?

    さきほどの回答でやはり私は管理職に該当しません。1.2.3どれも条件を満たしてるとはいえませんでした。
    今回は80時間したということで3万は軽くオーバーしていますが、オーバーしていない月は残業代を返さないといけないのでしょうか?

    質問ばかりですみません。

  • id:seble
    通常の有休については会社に時季変更権が認められているため、数日前に申請しなければならない合理的理由が無く、その規則には法的根拠が無いために強制力を持ちません。
    できれば、、、3日前に申請した方が、という程度です。
    前日に有休申請しても、業務に支障があれば会社は強制的に時季変更できてしまうのです。
    ただし、退職に伴っての場合は時季変更も不可能な訳ですから、業務を全うする、信義則という意味で多少の事前申請が望ましいです。
    就業規則で3日前とあるならそれに従えば問題ないと思います。

    1ヶ月前の退職届についても法的根拠が無いために同様に強制力がありません。
    刑法でも労基法でも何でもなく、単なる民法でさえ2週間前の通知で一方的解約ができるとされている以上、それで法的には問題ありませんし、損害賠償請求の根拠もありません。
    懲戒解雇するにはもっと強い根拠が必要なので、当日に退職した程度では不可です。
    処分としての懲戒解雇に値するほどの損害が発生していて初めて考慮の対象に成り得ます。
    一般的には刑事事件で逮捕された、横領が発覚した、社運をかけたプロジェクトの責任を放棄した、ぐらいの事です。
    要するに、突然の退職によって会社に相当大きなダメージが発生するほどの状況でなければ根拠とできません。
    単なる人員不足なら募集をかければいいし、誰だって怪我や病気で突然休む事はあるのですから、その程度の問題は経営責任の範疇です。
    もちろん、単に損害賠償請求訴訟を起こすだけなら適当な理由をこじつけてやってできない事はありません。
    会社側がよほど感情的になって、金がかかろうがどうしようが嫌がらせしてやろうと思えばやれない訳ではありません。
    そこまで行くのは社長がよほどおかしな人で、なおかつ金が余っている場合だけですけどね。

    先に書いた通り、残業がない月の固定残業代は返す必要はありません。
    しかも名目は役職手当だし、、、
    確かにここが非常にあいまいなので、できれば賃金規定を確認してもらいたいですが、それでも、もし残業代であるならば不足する月の方がよほど多いようなので差し引きで問題にならないでしょう。
    管理職としての役職手当なら残業時間と関係しませんから問題なし、
    役職手当という名称の固定残業代であれば、それは固定だから残業が無い月でももらえます。
  • id:kool0219
    sebleさん←
    3日前申請と規則に書いてあっても申請した次の日から有休に入る事は可能。ですが信義則という意味で従っておけば問題ない。

    規則に1カ月前と書いてあっても2週間が優先され、その2週間を有休にしても損害賠償請求の根拠はない。
    よほどおかしな会社なら損害賠償請求をやってくるかもしれない。

    完全に管理職ではないので役職手当という名の残業代なので残業が無い月でももらえる。
    超過した場合は超過分は請求可能。

    ここまでは合ってますか?

    突然の退職によって会社に相当大きなダメージが発生するほどの状況…
    この文章が気になったのですけど、引き継ぎもせず突然の退職前2週間有休申請するわけですから…
    このへんは経営責任の範疇なんでしょうか?
  • id:rouge_2008
    横から失礼します。

    http://www.rodosodan.org/center/qa/qa02.htm
    このページの「管理職の残業代」と「固定残業代」についての記述が参考になるのではないかと思います。

    一部抜粋しますが、以下のような事が書かれています。
    --------------------------------------------------------
    しかし、「固定残業代」「定額残業代」が認められる前提となる条件としては、
       1)労働者の代表者と会社が残業に関する36協定を締結していること。この36協定を労基署に届けて始めて残業を行うことができます。

      2)就業規則・労働契約、雇用契約書等に「残業時間分何十時間分を定額として支給する」ときちんと明記されており、かつ労働者にあらかじめ周知徹底と了解されていなければなりません。もしこのような規定がない場合は、固定残業代としては認められませんから、例え一時間でも時間外労働に対しては、残業代を支払わないと違法となります。

      3)「固定残業代」を超えて働いた労働時間に対しては、全額残業代を支払わなくてはなりません。

      4)逆に残業時間が「固定残業代」分以下であっても(労働時間が少なくても)、「固定残業代」は支払わなくてはいけません。

      5)夜10時以降の深夜手当と休日出勤手当は、「固定残業代」に含めることはできませんので必ず別個に支払わないと違法となります。
    -------------------------------------------------------

    会社と交渉して辞めずに残る方法もあると思いますが、どうしても辞めたいのでしょうか?
    その場合は、辞めてから残業代を請求する時の参考にでもしてください。
  • id:seble
    おおむね、その理解で問題ないと思います。
    ただ、
    >役職手当という名の残業代
    の場合は、時間通りの残業代になるべきで、残業のない月はもらえません。
    しかし、他の月との相殺で問題にはならないはず、という事です。
    「固定」残業代であれば、、、残業がない月でももらえます。その場合に時間が超過した月については超過分を請求できます。

    相当大きなダメージとは、文字通りの意味で、あなたの突然の退職によって間接的ではなく、直接に大きな損害が発生する場合を言います。
    例に挙げたような場合であって、プロジェクトのリーダー的存在とか(当然に管理職でも上の方の役職)
    特殊な技能を持っていてあなた以外に代われる人はそう簡単には見付からず、そのために会社の業務全体に大きな影響を与えるとか、そういうよほどの場合だけです。
    http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/077.htm
    http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/00425.html

    >・・本来は就業規則の規定が必須ですが、・・

    そもそも、週40(特例の小規模事業所においては44)時間以上の労働をさせる事は労基法で禁じられており、例外として諸条件を満たした場合のみ可能なだけです。
    (それでも、日本は批准していないがILO条約には違反)
  • id:kool0219
    sebleさん←
    「役職手当という名の残業代」と「役職手当という名の固定残業代」の違いはなんなのでしょうか。
    契約書には基本給16万と役職手当3万(「残業代を含む」とだけ書いてある)と通勤手当1万で、残業が多くても少なくても変化なしです。
    管理職といった立場には該当しませんでした。管理職としての条件が満たされていません。
    ですので、私の場合は「役職手当という名の固定残業代」なのでしょうか?
  • id:kool0219
    rouge_2008さん←
    明らかに管理職ではない事がわかったので、役職手当として毎月固定で支払われている手当は残業代なのですね。
    そして残業何時間分を定額として…という明記はありません。役職手当に残業代含むと一行書いてあるだけです。

    これは固定残業代と思っていいのでしょうか?

  • id:rouge_2008
    すみません。
    私は詳しくないので、ネットで得た情報から判断しています。

    以下は社会保険労務士が発行したブログですので、参考になるのではないかと思います。
    ※雇用主向けの内容になっています。
    http://www.q-jin.ne.jp/company/backnumber2/07_06_19.php
    http://www.q-jin.ne.jp/company/backnumber2/07_07_03.php
    http://www.q-jin.ne.jp/company/backnumber2/07_08_07.php

    先にご紹介したQ&Aにもありましたが、役職手当に残業代を含める場合は、時間を決めておかなければ違法になるようです。

    以下のページも参考になります。(※こちらは別の社会保険労務士のサイト)
    http://www.sr-goto.jp/category/1180748.html

    以下一部抜粋しますが、全部読んでみてください。
    ----------------------------------------------------
    つまり、「役職手当○○万円には、○時間分の残業代を含む」などと明示されていることが必要ということです。
    こうなっていると、割増賃金の計算の基礎に役職手当の全額を算入しなくてよくなります。逆に明示されていないと役職手当の全額を割増賃金の計算の基礎に含めるため、残業単価も変わってきます。
    ------------------------------------------------------

    kool0219産の場合、役職手当が残業代に相当するという契約をしているようですので、役職手当を含めないで残業単価を算出します。

    (基本給16万 ÷ 所定労働時間) × 1.25 = 1時間当たりの残業単価

    役職手当3万円を上記の計算で出た残業単価で割って、役職手当が残業何時間分に相当するか算出してみてください。

    3万円 ÷ 1時間当たりの残業単価 = 残業相当時間

    1日8時間労働で土日休日あるいは土日は5時間労働という条件でしたら、おそらく残業相当時間は24~27時間相当になるのではないかと思います。
    算出した残業相当時間を超えている分の残業代は請求できるはずですので、これを元に専門家に相談するか、再度会社と交渉してみてはいかがでしょうか?
  • id:rouge_2008
    すみません。間違えました。
    「1日8時間労働で土日休日あるいは土日は5時間労働という条件でしたら、~」を
    「1日8時間労働で土日休日あるいは土曜日は5時間労働という条件でしたら、~」に読み替えてください。
  • id:seble
    役職手当という名の残業代=単純に残業代と見なします。ただし、ここでは定額なので月によって多すぎたり少なすぎたりするという事です。

    役職手当という名の固定残業代=規則が無いのは問題ですが、それでも固定残業代であると見なす事は可能です。
    一律に残業代として出ている訳ですからその金額までの残業については別途の残業代は出ません。
    しかし、固定ですから単純な残業代とは違い、多すぎる、という事は無くなり、返す必要はありません。
    もちろん、金額が不足する場合は不足分を請求できます。

    「役職手当に残業代含む」
    これだけだと解釈に悩みますが、どちらかというと固定残業代に近いように思います。

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