会社では休日とは言えアルバイトを推奨しておりません、
会社にばれないように税金などの処理をすることは可能でしょうか?
アルバイトは法人からのいわゆる時給でのアルバイトや
知り合いの手伝いなど幅広く考えております。
社会保険に加入しないアルバイトであれば基本的にはばれません。
源泉徴収は別々で行われますので、年末調整等はそのままやってもらい、後で自分で合算して確定申告すれば大丈夫です。
所得税の確定申告時には、自分でやれば、会社に知られる事はありません。
しかし、確定申告の後で、住民税の修正が、会社を通じて本人に交付されるので、会社がその住民税の決定通知書を注意深く見れば、アルバイトをしている事を会社が知ることは可能です。
http://www.kyojyu.co.jp/distributor/upimg/2008062615031326792004...
バイトで社会保険に加入させてくれることはまずありません。
正解は源泉徴収されないことです。日雇いであれば日給9,300円以下。詳細は2番目のURLを参照願います。
収入が減ったからとありましたが、給与の一部がカットされたということでしょうか?不合理な理由や、手続きがとられずに一方的になされたのなら、むしろ副業を認めさせることも可能だと思われます。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090910/204488/
http://www.keiei.ne.jp/dir/izumikaikei/column/10010614.html
http://okwave.jp/qa3530460.html
(1)役所の住民税担当へ、副業分を普通徴収にしてもらうように頼む
(2)もしくは税務署への確定申告時に税務署へ副業分を雑所得として処 理してもらえるように頼む
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