使い込んだ分を取り返したいのですが、もっとも現実的な方法としてどのような方法がありますか?
このままだとみんなの12月のボーナスが出ません。
社長の個人資産を差し押さえる大義を得る方法などありませんか?
よろしくお願いします。
社長の行為は、業務上横領罪(刑法253条)にあたりますが、刑事上の責任と民事上の責任は別ですので、別個に着服されたお金を取り戻す必要があります。
社長が着服したお金を取り戻すといっても、社長が着服したのは会社の資金ですから、取り戻しを求めるのは会社ということになります。そして、取り戻す方法は会社におけるあなたの地位によって変わってきます。
まず、あなたが監査役である場合には、あなたが会社を代表して(代表)取締役である社長の責任を追及する訴えを提起することができます(商法275条の4、266条1項5号)。
役員が身内(誰の?w)なのは分かりましたが、あなたの地位は不明です。
あなたは一族ではない、という事なんでしょうけどね。
身内だから訴えられないという事はありませんが、無理なのだろうと仮定して、その場合は横領自体が成り立ちません。
横領罪自体は親告ではないので誰でも告訴できますが、現実的には被害者である会社の訴えでなければまともに取り上げられません。
そこで、従業員全員で会社に対してボーナスを請求します。
もちろん金が無いとか言い訳は許しません。
キャバレーの姉ちゃんのふところにあるのは分かっているので、社長に何とかしろと談判します。
できれば労組とか作った方が行動力が増します。
役員でも監査役でも無い場合は、労組を作って団体交渉するしか方法はなしか・・・。
ご参考に
http://www.hou-nattoku.com/consult/328.php
でも、現実問題としては
社長としても対外的に個人的な問題を公にされると、
取引先にも恥ずかしいので、
それをネタにしっかり交渉するしかないでしょうね。
ボーナスがほしい全従業員の要求書を書面で提出するのがいいと思います。
中小企業なら、銀行なんかにも絶対に知られたくないですからね。
すでに取引先含め社長の味方はいないので、追い込みます。
役員は監査役も含めて身内です。