昨日、新横浜アリーナの近くを通っていたら「チケット買ってください」と

手書きされたカードを持っていた人達がいました。
これって、ダフ屋行為だと思うのですが
逮捕されるリスクを犯しても、それ以上のリターンがあるのでしょうか?
あんな売り方だと、アリーナ客に警官が紛れていたら、即アウトだし
よくやるなぁと思いました。

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  • 終了:2009/10/23 11:20:02
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回答2件)

id:oneS No.1

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ポイント60pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8B

確かにおっしゃるとおり、厳密に言えばダフ屋行為に当たるのでしょうが、現実問題として、人気アーティストのコンサート会場近辺ではきわめてありふれた風景ですし、それで警察に捕まったという話を聞いたことがありません。ダフ屋行為を取り締まる条例では、ダフ屋から買った側も罰せられるはずですが、東京ドームでジャニーズ関係のコンサートがある日などは、水道橋の駅前は「チケット譲ってください」と書いた紙を持った女性で鈴なりです。それでも何も起きません。ですから、つかまるリスクというのはほとんど考えられていないと思います。

明確に転売を目的として希少なチケットを大量に購入したというようなことが立証できる場合でもない限り、警察は動きませんね。別にコンサート会場近くでなくとも、金券屋ではチケットを(プレミアを乗せて)売っていますし、ネットオークションにもおびただしい数のコンサートチケットが出品されています。これらは不要物の売買として正当な商行為であるとされているわけです。

いわゆるダフ屋的な風貌でうろついているのでもない限り、1枚や2枚程度のやり取りで、はっきり転売目的で売買した、というのを厳密に立証するのが難しいし、取り締まる法律も地方自治体の条例で土地によってまちまちであり、なによりそのようなことをやっている人があまりにもありふれていて、警察もいちいち動いていられないというのが実情ではないでょうか。事実上放任ですね。


リターンがあるのかどうか、ですが、多くの場合、コンサート会場近辺でそういうことをやっている素人っぽい人たちは、売って儲けるのが目的ではなく、本当に余ったチケットを処分したいと思っているだけだと思います。なぜ余るのかといえば、熱心なファンが良い席を求めてファンクラブでチケットを余分に申し込んだり(ファン仲間同士で限られた申込枠を融通しあうなどということも普通に行われています)、ネットオークションでチケットを複数落札してしまったりするわけです。ですから、よほどその席がいい場所だったり、そのコンサートが脱退、解散、引退のようなセレモニーのある特別なものでチケットが売り切れているのでもない限り、儲けはないでしょう。儲けが出たらそれこそダフ屋になってしまうわけですし。少しでも赤字を削減したいと思って必死、というのが本当のところだと思います。

id:suzume_oyado

なるほど。すばらしい、回答ありがとうございました。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/090104/kng0901041...

↑これを見た後だったので、日常的に逮捕が行われているのかと思いました。

確かに、素人っぽい人で いくらも儲からないのによくやるなぁと思ってましたが

普通にあまってたのを処分したかったのですね。

納得です。

ありがとうございました!

2009/10/16 15:07:26
id:easygoings No.2

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ポイント10pt

神奈川県迷惑行為防止条例

(乗車券等の不当な売買行為の禁止)

第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する

物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」

という。)を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付

するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人につき

まとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わ

つて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者

に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは

掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

ですので、要約すれば

”転売する目的で得た”乗車券等を売ろうとしてはならない。

ということなので、明らかに商売としてダフ屋行為をしているのでなければ、

(例えば、5人分買ったチケットのうち、あまった1人分を売ろうとしていたのなら、)

転売する目的の乗車券等とはいえないので、違法とはいえないでしょう。

 

但し、チケットやぴあの規約等に、「転売した・されたチケットは無効として、主催者が退場

させることができる」というような事が記載されていますから、やっぱり普通にチケットを買

うべきですけどね。これで実際にチケットを無効にしたり退場を迫ったという話は聞きませんけど。

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