傷害致死罪
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たいていの場合は、くすぐったくらいで死ぬとは思いませんから故意ではなく殺人罪ではない。
また、くすぐりくらいは暴行ではありませんが、傷害の用件として必ずしも暴行である必要はありません。
殺そうと思ってくすぐる人はいませんから、「故意」がない。
「違法性」もないでしょう。
怪我をするわけでもないから、傷害罪の「犯罪構成要件」にも合致しない。
罪にならないでしょう。
基本は傷害致死罪ですが、くすぐり行為はちょっとした罰ゲームなどで同意を得ている可能性もありますのでそうなると過失致死傷罪です。
逆に、まったく同意を得ていない知らない人なら強制わいせつ罪も追加されると思います。
くすぐり続けると、精神の安定が維持できなくなりますので、故意に(殺意を持ってやれば)やれば、十分に殺人罪でしょう。苦しむ様子など経過がわかり(把握でき)ますので、過失致死にはならないと思います。
まあ、現在では当然死ぬだろうと容易に判断できる行為をしていても、「死ぬとは思わなかった」と言い逃れで「無罪」あるいは「過失」を得ようとする人間もいますが。冷静な判断を願います。
胴上げして上手く受け止められなくて
その人を死に追いやってしまった人が罪に問われています。
くすぐりは昔拷問に使われていたそうで
死人が出ても知らなかったじゃすまないでしょう。
故意じゃない場合大抵は死ぬ前にやめると思いますが
死ぬまでくすぐるっていうのは殺意が多少はあるような気がします。
そこまでいくと殺人罪でしょう。
コメント(6件)
くすぐれば死ぬことがわかっていて殺すつもりでくすぐれば殺人罪になるでしょうし。
くすぐりもれっきとした暴行でしたか。
過失致死傷罪はくすぐり事態が故意である可能性が高いので成立しないかと。
赤ちゃんをあやす手段としてや、親しい者同士のふざけ合いでも、やめた方がいい、堪えることが『苦痛』ということを頭に入れておいてください。
おそらく「殺意を持ってやった」と加害者が主張しても通らないでしょう。
同様に、くすぐりが精神に損傷を与えたことを証明するのはこの件では不可能です。
傷害罪は暴行である必要はありませんが、損傷を立証する必要はあります。
長期間にわたって行うイタズラ電話をかけた場合でも傷害罪で立件するには鬱病などの診断が不可欠ですし、「苦痛」だけで傷害罪になることは考えられません。
しかしながら、「心臓を止めた」という事実があるわけですから、それだけで過失傷害の要件としては十分です。
あとは同意を得ずに身体を触ったということで、過失傷害致死罪+迷惑防止条例になると思われます。
また、くすぐりをされている人間から拒否の信号を発せられた時点から「過失」では有りません。
それを無視してくすぐり続け「死」に至らしめているのですから。
また、普通、暴行を受けているとき(殴られたり、刺されたりしている)はそれを拒否する表情をし感情を表す事ができますが、くすぐられている時は、出し難い状態にされています。それをエスカレートさせた結果でしょう。
判り切った事ですけど、「罪」と「罰」は別問題ですから。また、人を死に至らしめたからと言って、即「殺人」とはいえない事もお分かりだと思います。
「くすぐりまくって、人が死んだ場合、どんな罪に問われますか?」の質問に「単純に」答えただけですから、その他の条件などは考慮してません。