一人の人が複数の会社と雇用契約を結んだ場合、時間外の管理(36協定)はどうなるのでしょうか?
後、一時帰休ではありませんが、定時後にバイトをした場合、平日8時間以上働いた場合はアルバイト先が時間外割増を付ける必要があると聞きましたが本当でしょうか?
また、土日にアルバイトをした場合、アルバイト先の労働時間は時間外として36協定に含めて計算するのでしょうか?
一人の人が複数の会社と雇用契約を結んだ場合、時間外の管理(36協定)はどうなるのでしょうか?
複数事業主における合計労働時間で計算されます。
労働基準法第38条に下記のように記されています。
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
ここでいう「事業場を異にする場合」とは、複数事業主を含むと考えられています。
定時後にバイトをした場合、平日8時間以上働いた場合はアルバイト先が時間外割増を付ける必要があると聞きましたが本当でしょうか?
また、土日にアルバイトをした場合、アルバイト先の労働時間は時間外として36協定に含めて計算するのでしょうか?
はい、その通りです。
>アルバイト先の労働時間は時間外として36協定に含めて計算するのでしょうか?
うそ。
バイトでは労働組合に入れないし、36協定も結んでないか36協定じたいないかもしれないから。
正社員として雇っている会社に組合があり、36協定を結んでいる場合に、その正社員が他社でバイトをした場合、他社で働いた時の時間外も含めて36協定内に入っていないといけないかという質問です。
雇用契約がある限り、アルバイトでは他の事業主の分と合算はありえないかと・・。
単純に、アルバイト先で連続8時間以上勤務したら残業代が割増でつく程度です。
アルバイトだと現状、残業代という概念も現場では希薄なので、質問は問題外でしょうね。
>事業場を異にする場合
これは複数事業者のことですが、その事業者同士の関係がなければなりません。
たとえば子会社であるとか親会社であるとかグループ会社であるとかですね。
事業所が違うから残業代は払わないとかそういう悪質な事業向けにかかれています。
定時後にローソンのアルバイトでもして、現実を見てください。
>雇用契約がある限り、アルバイトでは他の事業主の分と合算はありえないかと・・。
>単純に、アルバイト先で連続8時間以上勤務したら残業代が割増でつく程度です。
>アルバイトだと現状、残業代という概念も現場では希薄なので、質問は問題外でしょうね。
これは実際に事例として労働基準局より時間外割増を付けるようバイト先に指導が入ったと聞いております。
>定時後にローソンのアルバイトでもして、現実を見てください。
ご自身の体験や思いこみではなく、法的な根拠を示して頂けると嬉しいですね。
時間外労働になるのか?休日出勤にあたるのか?を労働法に基づいて判断する必要があります。
質問のケースでは、時間外労働にあたらないので割増されることはありません。
もしこの回答に納得ができなければ、労働基準監督署に問い合わせればわかります。
36協定が結ばれていようと結ばれてなくても、時間外労働に関しては割増で払わなければなりません。
ありがとうございます。
アルバイトを認める会社の総務は大変そうですね。
アルバイト中の通災や労災はどちらの会社が見るのでしょうね。