業務としてエアライフル(空気銃)の弾(ペレット)の輸入及び国内販売を行う場合、特別に必要となる許可・手続きの有無(あればその概要)を教えてください。
機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認の届出が必要です。
ご存知の通り、国内の規制はないようなので、輸入手続のみのようです。
関税率表の93.06に分類されるため、その申請者の資格として所持許可証の提示というのがあります。所持許可証が無い場合も、いくつかの資格がありますので、その他の資格でも大丈夫です。詳しくは以下のpdfをご覧下さい。
エアライフル
海外では無許可で所持できるケースが多いが、日本では厳しい銃刀法の規制下にあり、実技面の教習等が免除となるものの、他の手続きは装薬銃(散弾銃)と同じである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/空気銃
必要な免許は…
銃器所持許可証
銃砲販売許可
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html#10000000000020...
http://homepage2.nifty.com/FATCAT/JIS/license.html
だそうです。
コピペばかりですいません…こちらも大変勉強になりました。
はい、エアライフルは「実銃」ですから、その所持や販売には許可が必要だと承知しております。当方の場合は当面エアライフルそのものは扱うつもりはありません。
今回の質問は、その「弾」についてです。拳銃の弾すなわち実包は明確に銃刀法や火薬類取締法で規制が書かれているのに対して、火薬を使わないエアライフルの弾は単なる成形された金属片であり、それ自体に殺傷能力を生む仕組みがあるわけでもなく、銃刀法を見ても特に触れられていないように見えます。実際、国内で空気銃弾を買うには特に手続きや許可は必要ないようです。
ただ一方で、エアライフルをお持ちの方達が弾を個人輸入するとなると、エアライフル自体の所持許可証の提示が必要などという記述を目にします。その根拠がどこにあるのか調査できていないので、あやふやなのですが。。。そのあたりをハッキリさせたうえで、更にエアライフルを持たない者が純粋に業務として行うには何が必要か知りたいというのが、この質問の趣旨です。
というわけで、当方にとって直接有効な回答ではありませんでしたが、調べていただき、ありがとうございました。m(_ _)m
[追記]
頂いた回答内の「銃砲販売許可」見落としていました。
所持許可証は不要(銃砲自体は所持しないので)と思いますが、
弾についても販売許可は必要なようですね。
ありがとうございます。
機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認の届出が必要です。
ご存知の通り、国内の規制はないようなので、輸入手続のみのようです。
関税率表の93.06に分類されるため、その申請者の資格として所持許可証の提示というのがあります。所持許可証が無い場合も、いくつかの資格がありますので、その他の資格でも大丈夫です。詳しくは以下のpdfをご覧下さい。
ありがとうございます。
大変参考になりました!
「銃砲販売許可」が必要。
近所の警察に聞いてみれば、すぐに分かること。
武器等製造法によれば、申請先は都道府県知事ですね。
警察に聞いても仕方なさそうです。
ともあれ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
大変参考になりました!