先日オークションにて車を出品いたしました。買取店に出したところ査定額は80万円だったのでそれ以上つけばとオークションに出してみました。数日後138万で落札していただいた業者がいたのですが現車を確認しにきて車両とオークションに載せた情報と相違なく『状態いいですね』とまで言っといて145万で買いたいお客様がいたのですがその方がかキャンセルをしたので落札金額の138万では買取できません。買取相場の80万でしか買えません。といってきました。このような一方的な都合によるキャンセル、減額はありえるのでしょうか?オークションは落札=契約成立(出品情報と相違ない場合)だとおもうのですが。。。よろしくお願いします。

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回答5件)

id:afurokun No.1

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99

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基本的に一方的な都合によるキャンセルは認められません。

オークションを運営しているサイトに通報しましょう。

http://q.hatena.ne.jp

id:nekomanbo56 No.2

回答回数1138ベストアンサー獲得回数34

ポイント20pt

入札期間の終了時点で出品者の提示していた落札条件を満たす落札者との間で売買契約が成立したと評価できる(準則第1.2.(2)③「インターネット・オークションにおける売買契約の成立時期」参照)。

http://www.meti.go.jp/press/20060201002/junsoku,kaitei-set.pdf

とありますので、そのとおりだと思います。

次点落札者が該当するか、どうかという問題ですが・・・。



売買契約の成立時期につき、オークション事業者が利用規約内で特に成立時期

を指定していることがある。例えば、売買契約はオークション終了時点では成立せず、

その後の出品者及び落札者間の交渉により成立すると指定することがある。この場合、

落札後のどの時点で契約が成立するかについては利用規約では明記されていないことが

多い。一般に契約成立時期の判断はこのような利用規約の指定に拘束されるものではな

く、何が売買契約を構成する申込みと承諾の各行為の合致なのかを合理的に判断して決

定されるべきものである。したがって、利用規約において契約成立時期がオークション

終了時点より後の時点と規定されていても、必ずしもかかる利用規約に拘束されるもの

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ではない。ただし、利用規約の契約成立時期の指定は、通常、利用者の効果意思に影響

を及ぼすものと考えられるので、当事者の意思の解釈に当たっては考慮される。その結

果、利用者がオークション終了時点をもって契約成立とする意思をもっていないと判断

される場合には、オークション終了時点をもって契約が成立していないと解釈されるこ

とになる。

http://www.meti.go.jp/press/20060201002/junsoku,kaitei-set.pdf


一方的な都合によるキャンセル、減額なので、お話のとおりだと、契約は成立していると思います。138万円で請求すべきです。

id:doumoto No.3

回答回数497ベストアンサー獲得回数37

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買取店ってのは某巨人とか?(´ー`)y-~~。買取店が自社のオークションに出して云々というのであれば、サクラを使って架空取引しているかと。出品代行業者がUSSなりTAAなりに出品すれば、それで売り切りで手数料払って終わりだと思うけど。消費者センターに苦情を入れ、業者に連絡してもらって、売買契約を無効にして、他の業者で売るほうがいいかと。多分違約金払えとか、いってくると思うので、消費者センターの人によく対処法を聞いておくほうがよいかと。

http://www.kokusen.go.jp/map/

仮に、業者の言い分が本当だったとしたら、またオークションに出品すればいいだけの話で、どういう理屈で査定額で買うって流れになるのだろうか?今後の参考のために業者名を知りたいです( ̄ー ̄)。

id:IlO10l0Il No.4

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント20pt

もちろん良くないことですが、オークションではキャンセルの自由もあります。

減額に応じる必要はありません。

落札金額で購入しないのであれば落札者都合で取り消しすればいいだけです。

自動的に悪い評価がついて相手の信用度が下がります。

ご自分でも評価出来ますので事実を書くと良いでしょう。

http://q.hatena.ne.jp/1247063959

id:rsc96074 No.5

回答回数4504ベストアンサー獲得回数437

ポイント20pt

 残念ながら、下記のような判例があるようです。

●司法試験・法科大学院(ロースクール)情報: 最新下級審裁判例

>名古屋高裁判決平成20年11月11日

>【判旨】

>まず,本件システムを利用して出品商品が落札された場合における売買契約の成立時期につき検討する。

>以上の認定事実に照らすと,落札されても,出品者も落札者もその後の交渉から離脱することが制度上認められており,必ず落札商品の引渡し及び代金の支払をしなくてはならない立場に立つわけではない。そうすると,落札により,出品者と落札者との間で売買契約が成立したと認めることはできず,上記交渉の結果合意が成立して初めて売買契約が成立したものと認めるのが相当である。

http://studyweb5.seesaa.net/article/114750569.html

●判例検索システム>検索結果詳細画面 ←下記URLのPDFのp.10~11あたり

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanr...

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