自己破産をしようと考えていますが、弁護士に支払うお金がありません。そこで手持ちにあるバイクや装備品など、売れそうなものをオークションなり、個人売買なりで売ってしまって、弁護士を雇う費用に充てたいのですが、どこかのサイトで破産する事が分かっていて、その前に財産を処分するのは詐欺になるといった事が書いてありました。やはり破産前にそういったお金になるものを売買するのはだめなのでしょうか?法テラスなどで弁護士を紹介してもらって、分割で弁護士費用を返済する方法が確実でしょうか?


あと、自己破産に関して調べていると、任意売却というのがあると知りました。これはどこからかバイクの査定をする業者がやってきて、値段を決めて誰かに売却するのでしょうか?査定された額で両親や親しい知人が購入する事は可能でしょうか?債権者しか買えないんでしょうか?

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  • 終了:2009/06/30 20:46:05
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ベストアンサー

id:suzancarol No.1

回答回数432ベストアンサー獲得回数18

ポイント25pt

法律では、何事も、故意もしくは悪意に基づく行為は、無効もしくは違法になります。


破産することがわかっていながら、管財人や債権者に了承なく財産を勝手に売却したり、隠匿する行為は

管財人より追求され、場合によっては裁判所から破産を取り消されます。

そのため破産者の財産は、すべて管財人の管理下におかれる仕組みになっているのです。

その際、財産の売買状況はさかのぼって調査されます。

口座を移した、不動産、動産などを故意に転売したり、名義を変更するなどが調べられます。

弁護士費用に関しては、担当弁護士と相談してください。

財産がマイナスであっても、弁護士を雇えないということはありません。

http://www.houterasu.or.jp/

id:pocpoc

ありがとうございます。

やはり法テラスの無料相談で今後について相談してみます。

故意や悪意があるか無いかは別として、ヘタに財産を動かすのはやめておきます。

2009/06/30 17:14:42

その他の回答4件)

id:suzancarol No.1

回答回数432ベストアンサー獲得回数18ここでベストアンサー

ポイント25pt

法律では、何事も、故意もしくは悪意に基づく行為は、無効もしくは違法になります。


破産することがわかっていながら、管財人や債権者に了承なく財産を勝手に売却したり、隠匿する行為は

管財人より追求され、場合によっては裁判所から破産を取り消されます。

そのため破産者の財産は、すべて管財人の管理下におかれる仕組みになっているのです。

その際、財産の売買状況はさかのぼって調査されます。

口座を移した、不動産、動産などを故意に転売したり、名義を変更するなどが調べられます。

弁護士費用に関しては、担当弁護士と相談してください。

財産がマイナスであっても、弁護士を雇えないということはありません。

http://www.houterasu.or.jp/

id:pocpoc

ありがとうございます。

やはり法テラスの無料相談で今後について相談してみます。

故意や悪意があるか無いかは別として、ヘタに財産を動かすのはやめておきます。

2009/06/30 17:14:42
id:QuestR2 No.2

回答回数435ベストアンサー獲得回数13

>どこかのサイトで破産する事が分かっていて、その前に財産を処分するのは詐欺になるといった事が書いてありました

20万程度では、詐欺にならないでしょ。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:pocpoc

>20万程度では、詐欺にならないでしょ。

この程度で売ったなら詐欺にならないのでしょうか。たとえ40万円以上の価格がつきそうなものであったとしても?

2009/06/30 17:14:52
id:marietta55 No.3

回答回数206ベストアンサー獲得回数5

ポイント25pt

手持ちにある売れそうなものをオークションで処分するのは全然構いません。

実際弁護士費用は50万程度かかります。

その程度はいたしかたありません。

弁護士費用を捻出するためなら認められています。


安いところでも下の金額かかります。

http://www.hasan-bengoshi.com/price.html

id:pocpoc

債権者が10社以下でかつ、法テラスの審査に通ったとして、安くて14万9000円ですか。

自己破産する人間にとってはこれでも厳しい値段ですね。

ありがとうございます。

2009/06/30 17:19:19
id:v_i_e_w No.4

回答回数160ベストアンサー獲得回数4

ポイント25pt

>任意売却というのがあると知りました

ただ同然の価格がつけられて買い取られるだけですよ(^^)

弁護士費用と生活費程度の必要なお金を現状の財産を売って手に入れることは

問題ありません。

自己破産という手段を財産を得るための手段として使わない限り大丈夫です。

例えば、自己破産する予定で、お金を限度額一杯までかりまくるとか・・・。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:suppadv No.5

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント25pt

自己破産をしようと考えている人は、全て多額の借金を抱えていて、資産が沢山あることも無いので、自分の持ち物を処分するか、新たな借金をするかしなければ弁護士費用は捻出できません。

このような状態で、自分の持ち物を処分できなければ、誰も弁護士に自己破産を以来出来なくなります。

弁護士費用の捻出なら、問題ありません。

破産前に、自分の持ち物を全て売って、1000万円を手に入れて、950万円を遊びに使って残りで自己破産した場合には詐欺に当たります。

あくまでも弁護士費用として、使ってくださいね。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:pocpoc

ありがとうございます。

「弁護士費用として使う為」であれば良いのですね。

すこし考えてみます。

2009/06/30 20:44:31

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