教育機関などで本などのコピーを授業用に配布することが多いと思うのですが,著作権的に問題はないのですか?

こういうことが免除されているという公式な文書はどこにあるのでしょうか?
法律などで明文化されているものがありましたら教えてください.

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  • 終了:2009/06/14 15:38:48
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ベストアンサー

id:rafile No.1

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ポイント23pt

こういうものがあります

平成 16 年 1 月 1 日施行の著作権法改正法によって、第 35 条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限. が拡大され、学習者による複製、遠隔地での授業への公衆送信等が著作権者等の許諾を得ずに行えるようになりました。

http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf#search='教育 著作権 複製'

id:Ficus_palmeri

ありがとうございます.

平成16年からだったのですね.

2009/06/14 15:37:18

その他の回答3件)

id:rafile No.1

回答回数662ベストアンサー獲得回数24ここでベストアンサー

ポイント23pt

こういうものがあります

平成 16 年 1 月 1 日施行の著作権法改正法によって、第 35 条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限. が拡大され、学習者による複製、遠隔地での授業への公衆送信等が著作権者等の許諾を得ずに行えるようになりました。

http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf#search='教育 著作権 複製'

id:Ficus_palmeri

ありがとうございます.

平成16年からだったのですね.

2009/06/14 15:37:18
id:winbd No.2

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント23pt

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/shouhisha/99/4.h...

著作権法第35条では『学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない』と定めています。

教育利用に関しては特別に著作権保護から免除されるという項目があるのです。

id:Ficus_palmeri

ありがとうございます.

2009/06/14 15:37:37
id:IlO10l0Il No.3

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント23pt

一定の範囲内なら著作権的にも問題ありません。

法律でもちゃんと明文化されています。

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html

作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

id:Ficus_palmeri

ありがとうございます.

2009/06/14 15:37:56
id:nekomanbo56 No.4

回答回数1138ベストアンサー獲得回数34

ポイント23pt

著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。


例えば、授業のために教員が他人の作品の一部を利用してプリント教材を作成し、児童、生徒に配付する場合などは、この規定により、著作権者の許諾を得ずに行えることとなるのです

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html

id:Ficus_palmeri

ありがとうございます.

2009/06/14 15:38:34
  • id:nobnob3
    勉強になりました。
    しかし、他国との関連はどうなんでしょうかね?
    例えば、外国から輸入した外国語の本も同様に扱っても良いんでしょうか?
    また、チャンスは少ないと思いますが、例えば、海外研修の研修先の場合には、その国の法律に従うことになるのかな?
  • id:IlO10l0Il
    日本においては日本の法律が適用されますので外国の本でも問題ありません。
    海外に行く場合はその国の法律が適用されるので著作権の違いに気を配らないといけません。

    教育目的の利用だからといって複製を認めてる国はあんまり無いですから。
  • id:nobnob3
    コメントありがとうございます。
    なるほど、良く分かりました。
    しかし、外国人著作者の立場から考えると、
    自分の知らないところで、勝手に著作権が放棄されているというのは、
    何か違和感がありますね。何か国際的な合意みたいなものもあるんでしょうかね。

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