オークション、株、FXなどの利益は「就業」ではありません。
「就業」とは会社(事業所、事務所等)に出社して「業務」を行うことだと思います
就業と就労の違い
オークション、株、FXなどは、収入が発生しても『報酬』ではありません。
確定申告が必要になる場合がありますが、雑収入です。
もっとも株も本業として行なう人がいますので、個人事業主としてやるのであれば、『就業』に該当することになるかと思いますが。
就業規則の副業禁止規定は、本来は職務専念義務を課すのが目的の規定です。
どういう業種に就かれているかで異なりますが、株式の取引に関係する業務についている訳ではないのであれば、合理的理由がないのに勤務時間外まで個人の趣向の問題について禁止することはできません。もし、禁止規則があった場合でも、それは公序良俗に反するということで就業規則の効力そのものが、無効と考えるのが妥当ではないかと思います。
ただし、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は、確定申告の義務を負っています。雑所得の経費の領収書は添付義務はありませんが、税務調査のときに必要となりますので、帳簿と領収書は5年の保管が義務付けられてます。
お気をつけくださいね。
原則として、兼業禁止規定には法的根拠がないために、強制力はありません。
特定の条件でのみ有効になるだけです。
守秘、業務専念義務、会社の社会的信用などの面で問題がなければ、どんな兼業も許されます。
また、オークションで不要品を売買する程度は業務ではありませんし、株などの投資も単なる不労所得でいわゆる業務には当たりません。
ただし、当然ながら就業中に株価のチェックをしたり、ネットを閲覧するような事は、先の義務等に反する事になり、その部分で懲戒の対象に成り得ます。
就業にはあたらないと思いますが、
それとは別の税金の話で、利益が年間20万円以上出ているのであれば雑所得として確定申告をする必要があると思います。
>オークション、株、FXなどの利益は問題ないのですか?
問題ありません。
公務員でも問題ないのですから、サラリーマンがNGなわけないでしょう。
ただし、就業中に携帯でFXをしてたり、オークションの発送手続きとかで
仕事に支障が出る場合は、利益が出てなくても就業規則に抵触します。
職場ですれば問題でしょうが、個人で保険、資産運用、株取引を罰するとみんな社則に引っかかってしまうことになります。
事業主になれば話は別でしょうけど。
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