クレジットカード(金融機関)や携帯電話など、顧客のブラックリスト共有が半ば公然となっている業種がいくつもありますが、これは合法なのでしょうか?


もし合法だとすれば、どのようにして個人情報保護法に違反する事を避けているのでしょうか?

またあなたが、上記以外にブラックリスト共有が公然化している業種をご存知でしたら教えてください。

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  • 終了:2009/05/20 22:35:02
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回答15件)

id:IlO10l0Il No.1

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント20pt

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/customer/center/sou...

借りすぎ、貸しすぎを防ぐため、貸金業法(平成18年12月20日公布 ※1)、割賦販売法(平成20年6月18日公布 ※2)は、事業者に対し、「指定信用情報機関」が管理する個人信用情報の確認を義務付けています。

ブラックリストを共有しても良い法律もあるのです。

id:junmk2

個人情報保護法よりもこちらが優先する理由はなんなんでしょう。

2009/05/14 12:53:12
id:rafile No.2

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント13pt

個人情報保護法は、個人情報を適切に取り扱うことをさせるだけで、個人情報を集めたり交換したりすることを禁じているわけではないですよ。

クレジットカードを作るときに、信用情報を信用機関に登録するって許可していると思います。

id:junmk2

>個人情報保護法は、個人情報を適切に取り扱うことをさせるだけで、個人情報を集めたり交換したりすることを禁じているわけではない


え、そうなんですか?

本当に?

2009/05/14 12:53:46
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント20pt

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/customer/center/sou...

【個人情報の取り扱いについて】

Q.勝手に個人情報を記録するのは違法ではないのですか?

A.利用目的を特定し、本人に通知・公表・明示して利用しています

【解説】

 個人情報保護法15条では、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならないとされています。ローンやクレジットの契約時の書類等で、個人情報の利用目的が明示されているはずです。個人信用情報は与信判断のために利用することを目的とする場合が多いものと思われますが、事業者はそれ以外の目的で個人情報を利用することはできません。


Q.自社で記録するのはともかく、他社にまで個人情報が渡るのは違法ではないのですか?

A.第三者提供に関して本人から同意をとり、提供されています。

【解説】

 信用情報機関の加盟会員でないと、個人信用情報を登録したり利用したりすることはできません。また、個人情報保護法25条では、個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならないとされています。開示を請求できるのは、本人又は代理人に限られますので、職場の同僚や家族を含め、第三者が開示を請求することはできません。

id:junmk2

例えば携帯電話の契約の際にも同様の書類にサインしているのでしょうかね。


だとしても、寡占化している携帯電話市場の場合、僕たちには選択の余地がありませんよね。

立場を利用して迫る契約や、違法性のある契約は無効を主張できたと思うんですが、本当に問題はないのでしょうか?

2009/05/14 12:58:03
id:rsc96074 No.4

回答回数4504ベストアンサー獲得回数437

ポイント20pt

 ブラックリストというのは存在せず、データとしての遅延情報であるネガ情報が登録された状態を「ブラックリストに載った」と比喩的に表現しているだけのようです。

●クレジットカードの審査基準-ブラックリストの謎

http://credit.noblog.net/blog/k/10028883.html

●クレジットカード% ブラックリスト

http://www.c-recipe.biz/hand/yougo/ha/blacklist.html

●ブラックリストはどこにある? - クレジットカード審査基準ガイド

http://www.card1616.com/shinsa/blacklist.html

 また、下記URLでは、ブラックリスト?(ネガ情報が登録された状態)は合法であることを前提にして書かれているようですから、合法だと思われます。

●過払請求とブラックリスト

http://legal.blogdehp.ne.jp/category/1233440.html

 遅延情報であるネガ情報が登録される可能性があるのは、レンタルビデオなどどうでしょうか。

●以前、大手のレンタルビデオ店でレンタルしたDVDを、返却したにも ...

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1224804...

id:junmk2

リンク先の全てを読みましたが、やはり「ブラックリスト」でいいと思います。


事業者にとっては悪いイメージのあるこの呼称を変更したいところでしょうが、実態はまるで変わりません。

「ネガ情報」が記載された個人をソートし、抽出し、共有するのは簡単ですし、そのような運用がされない保証を事業者側から提示されているわけでもありません。

逆に事業者の「印象操作」がそれなりに効力を持って拡がってしまっている事を懸念します。


業種として、レンタルビデオ店の例は参考にさせていただきます。

2009/05/14 13:11:29
id:hijk05 No.5

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

id:junmk2

さいですか。

2009/05/14 13:14:36
id:tohohonoho No.6

回答回数35ベストアンサー獲得回数0

ポイント7pt

個人情報信用機関などがあります。

http://www.pekinori.biz/kikan/

リスクハザードとして各社が共有しています。

保険などの金融商品も事故履歴・保険料不払い履歴等

リスクハザードとして個人情報を共有しています。

id:junmk2

質問文を読んでいただけてますか?


ついでに英語の使い方を間違ってますよ。

2009/05/14 13:17:40
id:taoo24 No.7

回答回数106ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

共有というか CIC等の機関で 扱ってる情報を 閲覧出来るというだけだと思います

倒産情報のように 事故情報を 犯罪防止で 即座に 流す場合もあるようです

飲食店や ホテル業で 無銭客や クレーマー情報が あるというのを 聞いたことあります

 

id:junmk2

>CIC等の機関で扱ってる情報を閲覧出来るというだけだと思います

その情報の出所を考えれば、共有以外の何者でもないと思うのですが・・・

2009/05/14 18:00:35
id:tk09 No.8

回答回数280ベストアンサー獲得回数35

ポイント19pt

ブラックリスト共有が公然化されている業種としては、コールセンター(クレーム)もあると思います。

ブラックリストの共有が違法かどうかは非常に難しい質問です。企業がブラックリストの作成に使用するのは「利用目的」の違反していなければ違法ではありません。共有も利用者の同意があれば第三者への提供が可能ですので同意があれば違法ではありません。(この際に第三者の定義も重要です)


個人情報保護法を交えて、少しだけ詳しく。

下記のどれかが当てはまれば個人情報保護法違反です。


・個人情報を取得にあたり利用目的が明記されていない。

・ブラックリストの作成と共有が利用目的外である。

・利用者の同意を取らずに、個人情報を第三者へ提供している。

・情報を紛失・破壊・使用・修正・開示等の脅威から保護する努力をしていない。

・扱う個人情報が最新・正確なものでない。


ただし、企業もバカではありませんので「あなたのデータをブラックリストに使います」といって同意はさせません、「当社のサービス向上のためのデータ分析をします」などの言い方をしている企業も多くあります。

また、残念なことに個人情報保護法の違反は、大規模なデータ漏洩事件以外では判例がほとんど無いので、違反を証明することは非常に難しいと考えられます。


個人情報保護法が制定されている目的はOECDの8原則をもとにされています。

ブラックリストの共有が合法か違法かを議論する際には問題となるのは「利用制限の原則」「目的明確化の原則」「安全保護の原則」「公開の原則」だと思われます。個人情報の保護に関するガイドラインを確認してこれらがすべて満たされていれば合法であり、一つでも満たされていなければ違法となる可能性があります。



インターネット企業ですが、個人情報の利用目的例を下記に

goo

gooにおいて、企業・事務所・店舗、官公庁、各種団体(医療機関、教育/研究機関・学校を含みます)等に関するデーターベースを第三者に提供すること

yahoo

4. 個人情報の第三者提供

当社は、個人情報保護法で例外と認められている場合を除き、あらかじめ第三者への提供に対する同意を得ない第三者への提供は行いません。

Goo-net

(3) 当社のサービス向上のための分析データ作成及び分析のため。

id:junmk2

知りたかった情報をありがとうございます。

これが正しければ、懸念していた通り「明示的に合法」なわけではありませんね。


他の回答を見ると当然に合法と受け取っている方が多いようで、そういう認識が一般化する事で法解釈もそちらに流れるのが怖いです。


企業側から見ると、確率は低いながらも結構なリスクを負っているような。

グレーゾーン金利のように、後でしっぺ返しがなければいいですけどね。

2009/05/14 18:11:34
id:slips No.9

回答回数105ベストアンサー獲得回数4

ポイント12pt

そもそも「信用情報」については、政府が法律で積極的に金融機関・貸金業間での情報交換を

推進しているのが現状です。


http://www.fsa.go.jp/common/diet/165/01/gaiyou.pdf


http://www.cashing-handbook.net/shinsa/creditinfo/shitei.html


これは「多重債務者」の発生防止が目的となっています。また、貸金業間をまたいだ「総量規制」

も、まもなく実施されます。今までは各社のリスクで貸し付けが可能でしたが、これからは他社の

貸付残高をチェックして、なおかつ借り主の年収までチェックしないといけないわけです。


そもそも「消費者保護」を旗印に法律で「情報を共有せよ」ということになってしまったわけです

から、これがアウトになるということはまずないでしょう。


また、個人情報保護法では「個人情報はちゃんと目的を明示して集めなさい」ということと「扱い

に注意しなさい」ということが主な目的ですので、こうした貸金業が申し込みの際に「信用情報機

関への情報の登録」を明示していれば違法性はありません。


http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

id:junmk2

個人情報保護の目的はもう一つ、プライバシー保護がありますよね。

信用情報の共有はこれと対立するとは思いますが、消費者保護を優先する、というか自己破産者の増加を防ぐために、この流れは変わらないと僕も思います。

本来保護される筋合いのものじゃないと思うんですけどね・・・


で、それとは別に、その他の業界ではどのように違法性を回避しているのか、という問題があります。

2009/05/15 03:39:23
id:gripen2001 No.10

回答回数14ベストアンサー獲得回数2

ポイント12pt

クレジットカードも携帯電話も公共性はあるものの、消費者側で契約しないという選択肢は十分あります。

そして契約の約款などで、個人情報の取り扱いについて明記されています。

カード会社は、具体的な個人信用情報機関名を明記しています。

携帯電話会社も、他社と個人情報を共有することを明記してます。

ここまでしているので、違法性は全くありません。

具体的な約款や個人情報取り扱い通知については、はてなを使うまでもなく、googleで検索すれば簡単にでてくるでしょう。

たとえばNTTドコモだと、

  * 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

  * 沖縄セルラー電話株式会社

* イー・モバイル株式会社

* 株式会社ウィルコム沖縄

* KDDI株式会社

* ソフトバンクモバイル株式会社

* 株式会社ウィルコム

* ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

と個人情報を共有することが明記されています。

http://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/communication.html

たとえばJCBだと、多数の会社です。

http://www.jcb.co.jp/kiyaku_m/kyoudouriyou.html

なお、法律ではなく社会通念上の問題に当たるかどうかですが、これらの顧客の個人情報を共有する目的と実際の運用では、「携帯を使いすぎて料金を支払わない」「カードを使いすぎて返済しない」という債務者への対応であったり、迷惑電話・迷惑メールの発信者であったり、が対象です。

このような情報共有により、多重債務者が、さらに借金を増やすことを防ぐことにつながります。

また、迷惑メール、迷惑電話などの被害を防ぐことにつながります。

その意味で、問題になるようなことは無いものと十分言えます。

顧客のためになっているからです。

id:deep_one No.11

回答回数153ベストアンサー獲得回数15

ポイント12pt

消費者には「クレジットカードを使わない」「携帯電話を使わない」という選択肢があるので、会社が「特権的な地位にある」という解釈はなされないでしょう。


消費者保護という観点では、返済を踏み倒すような人物が増えた場合、正当な消費者に被害が及ぶ点が問題になります。(当然、その分のロスをきちんと払う人の経費を上げて回収する事になります。)

したがって、信用情報の共有が「消費者に対する不利益」とはされないのが普通のようです。



個人情報保護法では「収集の際の使用目的の通知」と「使用目的の遵守」、「適切な管理」を求めているだけなので、信用情報の共有は他の方のいう通りこれに抵触する事はありません。



極端な事をいえば、使用目的として「名簿として不特定多数に販売する」と明記して個人情報を集めたのであれば、販売しても個人情報保護法には違反しないでしょう。

(マルウェアやスパイウェアの使用条件に情報収集が明記されている場合があるのと同じです。)



個人情報保護法で明確に取り扱いを制限されるのは「機微情報」で「支払いに関する信用情報」がそこに含まれるかは微妙ですが、「信用情報を照会する」のがそもそもの目的ですから、この点で問題にされる事もないでしょう。

http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy02.h...



なお、個人情報保護法では「情報を正確に保つ事」が要求されていますから、自分の信用情報が客観的事実として間違っていると思われる場合には訂正を要求する事が出来ます。(下記19条)

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html



クレジットカードの場合契約書類に信用情報の共有が明示されています。したがって完全に合法です。最近では信用情報の管理団体名や連絡先、保有年限まで記されている場合があります。



携帯電話の販売の場合、いわゆる「何年縛り」という事項が「正規の契約では無い」事が多い(通信事業者自身が行っている料金プランや割引契約に関するものをのぞく)はずなので、これに基づくブラックリストは合法でないと思われます。(情報の収集と共用が明示されていないので。)

但し、この「明示」は契約書に書かなくても申込書類の下に附記する程度で有効ですので(あまりにみえにくかったりすると裁判で問題になるでしょう)店舗によってはそのように書いてある事もあると思われます。

id:slips No.12

回答回数105ベストアンサー獲得回数4

ポイント12pt

もう1回。


「情報の共有は個人情報法保護法で禁止されている、違法である」という認識のようですが、

そもそもその認識が間違っています。


http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html


この法律の第23条が「個人情報の第三者提供」に関するものですが、ここで「どのような場

合には個人情報を第三者に開示していいのか」が比較的、明確に規定されています。


http://www.0570-051-051.jp/contents/user/3-1.html


上記のリンクで説明されているとおり、貸金業者(金融機関)が個人の信用情報を収集し、それ

を業者間で共有することは貸金業法で認められている…というより「義務化されている」ことで

すから、個人情報保護法の第23条の1「法令に基づく場合」に該当します。ですので、法的な

問題は発生し得ません。


それ以外にも、この条文内では大まかに言えば「事前に承認を得れば個人情報の第三者開示が可

能」ということになっています。契約時の個人情報の取り扱いにおいて、このような規定が入っ

ているなら、単に「第三者に個人情報を開示した」ということだけで違法と言うことにはなりま

せん。


携帯電話の契約についても、約款を確認すると「特定の場合で特定の相手に情報を開示すること

がある」旨が規定されていますね。


http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/agree...


例えば上記はドコモのFOMA契約の約款ですが、第88条の6が「プライバシーポリシー」、

これに加えて第89条には「電気通信事業者への情報の通知」という項目が設けられ、どのよ

うなケースにおいて誰に対して情報を開示するのかを明記しています。


ま、「個人情報保護法」というものが大いに誤解を受けたままスタートしてしまったのも、問題

の一つかもしれません。施行当初、過剰反応として「警察からの捜査令状のある問い合わせに個

人情報保護を理由に応じない」とか、「病院が患者の情報について治療上必要にもかかわらず開

示しなかった」などの問題が結構、発生していましたからね。

id:db3010ss No.13

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント12pt

個人情報保護法はブラックリスト共有を禁止するために作られたのではないと思います。

個人情報保護法の制定よりも、金融機関および貸金業者の信用情報共有の方がはるかに歴史が古いですからね。

むしろ信用情報共有には、個人情報保護法の制定時にお墨付きを与えているとも解釈できます。

もちろん規制もきつくなっているのですがね。

日本は信用情報に延滞履歴があるとリジェクトするという使われ方が多いですが、アメリカだと逆に信用情報が全く無いと信用力(クレジット・スコア)が低いので、誰でも作れる限度額の低いクレジットカードをせっせと使って、支払い履歴を積み上げていって信用力を上げていく場合が多いです。

id:miucreca No.14

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

個人情報保護法は、業者は客の個人情報を勝手に別のことに使うことを禁止しています。

言い換えれば、客の同意を得ればいいんです。

クレジットカードの申し込み時に個人信用情報機関に個人情報を登録する旨が書いてあります。これに同意をしなければクレジットカードは発行されません。

クレジットカードを申し込んだ人は「個人情報を登録する」旨に同意したことになります。読んでいないという言い訳は通用しません。

参考

クレジットカードと個人情報保護法をテーマにしたトップページ

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 tk09 280 265 35 2009-05-15 22:48:48
  • id:tk09
    すみません。。
    コメントを書くつもりが、回答をしてしまったので開かないで下さい。
  • id:tk09
    私の説明では、
    金融機関・貸金業間での「信用情報」という概念は入っておらず、
    個人情報保護法という観点のみで記載をしています。

    勉強不足でした。。

    slipsさんやの仰るように。
    政府が法律で積極的に情報交換を推進しているのであれば、
    利用目的の明示に関わらず例外的な措置がとられている可能性も大きいです。

    また、deep_oneさんの仰るように
    >クレジットカードの場合契約書類に信用情報の共有が明示されています。
    ということであれば”明示的な合法”になります。
    もし論点があるとすれば「機微情報」に含まれるかどうかと言う点でしょう。

    ちなみに、そのほかの業界でも「信用情報」のように
    政府が情報交換を推進してる情報ってあるんですかね。

    長文失礼しました。

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