あまりに会社に不利益な社員が現れた場合に備えて
就労規則である程度規制?牽制?しておきたいと思うのですが
皆さんはどのような規則を作るべきだと思いますか?
また実際に就労規則を作ったことがある方は
どのような規則を作ったことがありますか?
業種によって規則は異なるという点、
経営者としての努力不足の点を抜きにしていただき・・・
色々な意見をお聞きしたいと思っております。
どうぞよろしく御願い致します。
不利益の意味が色々あると思うのですが、そのなかでも一番たちが悪い「怠けグセが付いて働かない奴」について言っていると思うのですが、残念ながら怠けているのか単に能力が低いのかという区別の明確な基準が無い上に、法律では能力が低いと言うだけでクビにすることは出来ません。(組合が無いような中小では実際にはクビにしてますが、相手が本気で反訴したら勝てない。)
遅刻とか中抜け早上がりとか、不誠実な行為を積み重ねて懲戒処分するしかないです。
賞罰の項目に、懲戒対象の行為を事細かに追加してください。(社会保険労務士の方に内容を確認してもらいましょう。)
但し、乱用するとかえって自分の信用を失う諸刃の剣。
>あまりに会社に不利益な社員が現れた場合に備えて
>就労規則である程度規制?牽制?しておきたいと思うのですが
解雇、懲戒、訓示の規定をしっかり作っておけば、これを適用して排除できます。
もちろん、労働法等に違反しない範囲ですが・・・。
ご回答ありがとうございます!
hijk05さんは具体的にどのような規則を作ったらよいと思われますか?
色々調べてみたつもりなのですが、どうもピンとくるような具体例がなく・・・
知恵をお貸しいただければ幸いです。
不利益の意味が色々あると思うのですが、そのなかでも一番たちが悪い「怠けグセが付いて働かない奴」について言っていると思うのですが、残念ながら怠けているのか単に能力が低いのかという区別の明確な基準が無い上に、法律では能力が低いと言うだけでクビにすることは出来ません。(組合が無いような中小では実際にはクビにしてますが、相手が本気で反訴したら勝てない。)
遅刻とか中抜け早上がりとか、不誠実な行為を積み重ねて懲戒処分するしかないです。
賞罰の項目に、懲戒対象の行為を事細かに追加してください。(社会保険労務士の方に内容を確認してもらいましょう。)
但し、乱用するとかえって自分の信用を失う諸刃の剣。
ご回答ありがとうございます!
大まかな概要で拡大解釈ができ、かつ説得力のある就労規則を・・・・
と考えたのですが、そんな都合の良い文章はなかなか作れないですね(笑
確かに就労規則は形式的なものだと言っても
いざというときにそれを盾に従業員を縛り付ける力を持つものですし
乱用するのは私もいかがなものかと思います。
http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/srchCategory.cgi
就業規則のひな形を売っていますので、これを元に手直しをします。
具体的には業種や業務形態、その他もろもろの前提条件が必須なので書きようはありません。
懲罰規定にしても労基法に反する部分はどうせ自動的に無効になります。
好きなように作ったとしても実態にそぐわなければやはり無効になってしまいます。
そもそも、従業員が10人以上いるならば規則の整備、届け出は法的義務です。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm
服務規律、業務専念義務、企業秩序遵守義務、守秘義務、職務発明、忠実義務、競業禁止などについて個別に規定を作成します。
ご回答ありがとうございます!
自動的に無効になってしまうとはなんとも切ないですね。。。
本人がその旨を了解した上で入社したなら
ある程度の責任は本人にもあるとは思うのですが・・・
でもそうすると雇う側も雇われる側も
色々とややこしいことを考える人が出てくるんでしょうね。
もう少しシンプルな世の中になってほしいです。。。
ご回答ありがとうございます!
裁判例でも就業規則に定められていない理由による解雇は無効とされる場合がほとんどです
→定めていても解雇できないことが多いんでしょうね。
なかなか文字が多くて大変ですが
作成の際の参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございます!
ケース毎に例文がわけてあってわかりやすいです。
参考になります。
ご回答ありがとうございます!
大まかな概要で拡大解釈ができ、かつ説得力のある就労規則を・・・・
と考えたのですが、そんな都合の良い文章はなかなか作れないですね(笑
確かに就労規則は形式的なものだと言っても
いざというときにそれを盾に従業員を縛り付ける力を持つものですし
乱用するのは私もいかがなものかと思います。