実際にDVDを渡すのは新郎新婦、そのご両親です。
編集で既製曲の使用の使用を考えていますが、著作権上の問題点と、実際作られている結婚式DVDの音楽使用の状況などを教えてください。
個人的には、好きな曲を入れて作ってあげたいのですが、小額とはいえ料金を貰っているので少し気が引けています。
あー、お金を貰うんだったら法律上はほぼアウトだと思います。
ただ、私的使用を目的とした複製(第30条)に近いし現実的には大丈夫だと思います。
ちなみに私の知人がウェディングプランナーをしていますが、新郎が警官をしている方の案件で、踊る大捜査線の思いっきりパクリなビデオを披露宴で上映したり(サントラもそのまま使用)してるそうですよ。ほかにもいくつかビデオを見せてもらいましたがみんな普通に市販曲を使ってました。もちろんJASRACにはゲフンゲフン。
音楽著作物の複製が許されているのは、著作権法第30条により、私的複製に限定されています。したがって、仕事としての対価を得るかどうかは問題ではなく、音楽著作物を複製して第三者に渡してはなりません。ましてやBGMで使うとなると、音楽著作物に対する編集(フェードイン/アウトを含む)がかかりますから、無断で使用することは法律違反となります。
もし利用する楽曲がJASRACの管理下にあるものであれば、映像部映像2課ビデオ担当にお問い合わせになってみてください。利用料金を含め、必要な手続きを案内してくれます。
ありがとうございます。
営利目的ではないので、大丈夫だと思いますが、直接聞いてみるのがいいと思います。
http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
悩ましいところですねぇ。
あー、お金を貰うんだったら法律上はほぼアウトだと思います。
ただ、私的使用を目的とした複製(第30条)に近いし現実的には大丈夫だと思います。
ちなみに私の知人がウェディングプランナーをしていますが、新郎が警官をしている方の案件で、踊る大捜査線の思いっきりパクリなビデオを披露宴で上映したり(サントラもそのまま使用)してるそうですよ。ほかにもいくつかビデオを見せてもらいましたがみんな普通に市販曲を使ってました。もちろんJASRACにはゲフンゲフン。
ありがとうございます。
結婚式場で実際にBGMが流れているのを録画する → 結婚式場が著作料を払ってるのでOK
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ということで、結婚式場と相談して、流したいタイミングで曲を流してもらえば、
著作料のことは考えなくてもよくなるはず。
うーーーーん。
ありがとうございます。