雑誌に出稿されている広告(私の事業ではない)を、

切り抜いて、スキャンして、
雑誌の了解なしにブログやサイトに掲載する行為は、著作権違反になりますでしょうか?

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  • 終了:2009/04/04 19:10:02
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回答7件)

id:bjko No.1

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ポイント22pt

 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

  二 音楽の著作物

  三 舞踊又は無言劇の著作物

  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

  五 建築の著作物

  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

  七 映画の著作物

  八 写真の著作物

  九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

  一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

  二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

  三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

(昭六〇法六二・1項九号3項追加)

(二次的著作物)

第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(編集著作物)

第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(昭六一法六四・1項一部改正)

ということで、著作権違反になります。

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_1

http://www.mcnet.ed.jp/kounan-s/netiket/newpage4.htm

id:FlowerLounge No.2

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ポイント22pt

ブログ記事の引用の範囲内であれば大丈夫です。

id:syoutasyunnsuke No.3

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

そうです。

id:qaze00 No.4

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント22pt

違反になるか、ならないかという答えでいくと、なります。

広告にも著作権があり、それを無断改変することは、元作者の権利を損なうから。

ただ、それは、著作権を持つ側が訴えてはじめて違反として成り立つため、費用対効果や

影響力などを加味した場合、それが違反として明るみに出るケースはごく一部です。

元作者がそれを見てどう判断するか、でしょうか。商用に利用しないなど引用にとどまる場合、

咎められることはそれほどないでしょう。

id:masanobuyo No.5

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント22pt

紹介として自分の言葉で書けば問題にはならないと思いますが、

そのまま勝手に載せると著作権違反になると思います。

一応、著作権情報センターに問い合わせてみたら

いかがでしょうか。

http://www.cric.or.jp/

id:chapuchapu2525 No.6

回答回数1334ベストアンサー獲得回数9

ポイント22pt

どこどこの雑誌から~というふうにどこから引用したのか明確に乗せておけば問題ないはずですよ。

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 ogawaip 2 1 0 2009-04-03 01:09:44
  • id:Absolute-Return
    これに関連して、
    回答#1(bjkoさん)にある、広告の所有者が誰なのか、蓋然性のある定義を確認することも必要ではないかと思います。
    たとえば雑誌の広告で「プロカメラマンに撮影してもらった南極ペンギンの写真が入ったビール飲料の広告」のとき、
    著作権の権利関係はややこしい気がしますが・・・出版社が著作権者と断言するのは拙速な気がします。
    媒体=出版社、広告作成者=広告代理店、カネを出した者=広告主、著作物が別途入る場合はその著作権者、
    この辺りの関連性に関しては如何でしょうか。

    (南極ペンギンではなくて有名俳優が掲載された場合は肖像権とか、ロゴマークの登録商標の権利とか出てきますが、
    それは横に置いておいて)
  • id:nobu55
    皆様

    色々と情報をいただきまして、ありがとうございます。

    ID:absolute-returnさんの、コメントを拝見して、
    著作権が複雑なことを、改めて認識しました。

    個人的なブログではなく、情報サイトの一部として考慮していたので、
    実現するのは難しそうなことがわかりました。
  • id:Reiaru
    > 切り抜いて、スキャンして、

    この時点で引用もへったくれもありません。
    あからさまな著作権違反に該当します。

    ブログを書いている方の多くが、あまりにも都合良く「引用」を解釈しすぎです。
    また、訴えられさえしなければやって良いという考え方はあまりにも稚拙です。

     ×:全てを行って良い事だと定義する → 駄目な部分を探して直す
     ○:全てを行ってはならない事だと定義する → 許可されている部分を探す

    上記は似ている様ですが、全く話が違います。

    例えばサーバーに置く .htaccess などは原則として「全てを禁止してから許可を与える」形で記述します。
    「全てを許可してから禁止していく」のでは穴がありすぎるからです。
  • id:FlowerLounge
    >>
    > 切り抜いて、スキャンして、

    この時点で引用もへったくれもありません。
    <<

    って根拠がわかりかねるのですが……。
    引用もとに画像などを想定していて「切り抜いて、スキャン」というのが
    トリミングなどによる改ざんにあたるとお考えなのでしょうか。


    引用の要件をみたすのであれば、商用非商用を問わず正当な
    (これもひとつの)著作権にあたります。
    以下参考。

    http://www.kotono8.com/2003/12/12.html

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