青色事業専従者に関する質問です。
これまで私が青色申告を行い、仕事を手伝って貰っている人に報酬を支払うという形をとっていたのですが、その人と結婚する事になりました。
その人は幾つかの仕事をしていますので私の専従者ではなく白色もしくは青色で「生計を一にしない」で申告が可能であるのかを知りたいです。
国税庁のサイトには青色事業専従者給与に関する届出書を提出するよう書かれていますが、これが権利なのか義務なのかが読み取れません。
婚姻をしている者が配偶者に報酬を支払うときは青色事業専従者給与を届出するのが義務なのでしょうか。
可能な限り具体的な根拠を示したウエブサイトも提示のうえご回答願います。根拠と出来るサイトは国、地方自治体のような公的もしくはそれに準ずるサイト、法律関係に携わっている事が証明出来る、あるいはそれらからの転記である事が明白にわかる書き方をしている事が望ましいです。
>これまで私が青色申告を行い、仕事を手伝って貰っている人に報酬を支払うという形をとっていたのですが、その人と結婚する事になりました。
>その人は幾つかの仕事をしていますので私の専従者ではなく白色もしくは青色で「生計を一にしない」で申告が可能であるのかを知りたいです。
可能です。義務ではありません。届出をした場合、特例として給与が経費として認められるということです。(一般的には専従者にした方が得なので、専従者にしないという例がなかなか見つからないのではないでしょうか。)
得にならないというのは、結婚して生計を一にした場合、これまで「その方」に払っていた報酬(全て必要経費として利益から引いていたと思いますが、)専従者の届出をしない場合は、必要経費として利益から引くことは出来なくなると言うことです。その分税金が上がります。
ご自分の経費として引けない上に、そちらの方の収入には算入しなければならないのでそちらで税金がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
中略
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
引用
今回の場合、他の仕事にも従事されているということは、普通に考えると、専従者にはならないと思います。
また、権利、義務に関しては、「青色事業専従者給与に関する届出書」届け出ていなければ必要経費の特例を利用することができません。
これを提出することにより、税金面で特例を受けることができるわけで、届けなければ、特例の対象外ですので、青色事業専従者給与を受けるために提出することは、義務と考えるべきかと思います。
なお、当方専門家ではありませんので、詳しくは税務署に電話などされて聞かる方が確かです。
婚姻をしている者が配偶者に報酬を支払うときは青色事業専従者給与を届出するのが義務なのでしょうか。
義務とか権利という理解は少しずれています。
正確に言えば、届け出ずに報酬(給与)を払うこと自体は違法ではありませんが、届出をしないと払っても経費として認められません。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
そもそも必要経費として認められないのが原則で、届出を出すなら特別に認めるというルールなのです。
所得税法56、57条
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
「生計を一にしない」もダメです。
夫婦が両方仕事をしているからといって「生計を一にしない」とは認められません。
もはや事実上離婚しているような場合ならば認められる可能性はゼロではないですが(そんな状態で専従で働いているのかよという気もしますが)、まずあり得ません。
所得税法基本通達2-47
(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...
青色専従者は、あくまでも「専従」なので、6ヶ月以上、その仕事しかしてない方のみの適用です。
なので今回の場合、他のところで仕事してるのであれば、無理です。
白色申告、もしくは青色申告を配偶者もして、別の事業主として、外注費にするしかないんじゃないでしょうか?
義務か権利かですけど、権利なんでしょうかね?
条件に合えば、届出可能、適用されますということです。
青色専従者となる要件等は下記をご確認ください。
外注工賃として可能なんでしょうかね?
ご回答ありがとうございます。
回答者の中には可能であるという方もいらっしゃいますね
どちらが正しいんでしょうね。
青色(白色)事業は個人事業であるという建前を貫きとおす事が可能なら、夫婦として入籍していても配偶者に経費を必要経費として計上可能であるように思える(というより結婚前は同一住居であっても別計上が可能です)のに、籍を一緒にした途端夫婦で一つの事業しか営む事が出来ない(経費として認められない)となるのは些か謎というか。