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青色事業専従者に関する質問です。
これまで私が青色申告を行い、仕事を手伝って貰っている人に報酬を支払うという形をとっていたのですが、その人と結婚する事になりました。
その人は幾つかの仕事をしていますので私の専従者ではなく白色もしくは青色で「生計を一にしない」で申告が可能であるのかを知りたいです。
国税庁のサイトには青色事業専従者給与に関する届出書を提出するよう書かれていますが、これが権利なのか義務なのかが読み取れません。
婚姻をしている者が配偶者に報酬を支払うときは青色事業専従者給与を届出するのが義務なのでしょうか。
可能な限り具体的な根拠を示したウエブサイトも提示のうえご回答願います。根拠と出来るサイトは国、地方自治体のような公的もしくはそれに準ずるサイト、法律関係に携わっている事が証明出来る、あるいはそれらからの転記である事が明白にわかる書き方をしている事が望ましいです。

回答の条件
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  • 終了:2009/02/19 08:55:53
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回答5件)

id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント10pt

>これまで私が青色申告を行い、仕事を手伝って貰っている人に報酬を支払うという形をとっていたのですが、その人と結婚する事になりました。

>その人は幾つかの仕事をしていますので私の専従者ではなく白色もしくは青色で「生計を一にしない」で申告が可能であるのかを知りたいです。


可能です。義務ではありません。届出をした場合、特例として給与が経費として認められるということです。(一般的には専従者にした方が得なので、専従者にしないという例がなかなか見つからないのではないでしょうか。)


得にならないというのは、結婚して生計を一にした場合、これまで「その方」に払っていた報酬(全て必要経費として利益から引いていたと思いますが、)専従者の届出をしない場合は、必要経費として利益から引くことは出来なくなると言うことです。その分税金が上がります。

ご自分の経費として引けない上に、そちらの方の収入には算入しなければならないのでそちらで税金がかかります。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。

 しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認められています。

(1) 青色申告者の場合

 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合

 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。

 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。

 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 過大とされる部分は必要経費とは認められません。

id:ele_dir No.3

回答回数263ベストアンサー獲得回数20

ポイント100pt

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

中略

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。

引用

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

今回の場合、他の仕事にも従事されているということは、普通に考えると、専従者にはならないと思います。

また、権利、義務に関しては、「青色事業専従者給与に関する届出書」届け出ていなければ必要経費の特例を利用することができません。

これを提出することにより、税金面で特例を受けることができるわけで、届けなければ、特例の対象外ですので、青色事業専従者給与を受けるために提出することは、義務と考えるべきかと思います。

なお、当方専門家ではありませんので、詳しくは税務署に電話などされて聞かる方が確かです。

id:yazuya No.4

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント50pt

婚姻をしている者が配偶者に報酬を支払うときは青色事業専従者給与を届出するのが義務なのでしょうか。

義務とか権利という理解は少しずれています。

正確に言えば、届け出ずに報酬(給与)を払うこと自体は違法ではありませんが、届出をしないと払っても経費として認められません。


生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

そもそも必要経費として認められないのが原則で、届出を出すなら特別に認めるというルールなのです。


所得税法56、57条

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。


(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

第五十七条  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。

2  その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3  居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。

一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円

ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円

二  その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

4  前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

5  第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

6  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

7  第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

8  青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html




「生計を一にしない」もダメです。

夫婦が両方仕事をしているからといって「生計を一にしない」とは認められません。

もはや事実上離婚しているような場合ならば認められる可能性はゼロではないですが(そんな状態で専従で働いているのかよという気もしますが)、まずあり得ません。


所得税法基本通達2-47

(生計を一にするの意義)

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sho...

id:duoplan

ご回答ありがとうございます。

回答者の中には可能であるという方もいらっしゃいますね

どちらが正しいんでしょうね。

青色(白色)事業は個人事業であるという建前を貫きとおす事が可能なら、夫婦として入籍していても配偶者に経費を必要経費として計上可能であるように思える(というより結婚前は同一住居であっても別計上が可能です)のに、籍を一緒にした途端夫婦で一つの事業しか営む事が出来ない(経費として認められない)となるのは些か謎というか。

2009/02/19 08:52:42
id:samasuya No.5

回答回数315ベストアンサー獲得回数11

ポイント10pt

青色専従者は、あくまでも「専従」なので、6ヶ月以上、その仕事しかしてない方のみの適用です。

なので今回の場合、他のところで仕事してるのであれば、無理です。


白色申告、もしくは青色申告を配偶者もして、別の事業主として、外注費にするしかないんじゃないでしょうか?

義務か権利かですけど、権利なんでしょうかね?

条件に合えば、届出可能、適用されますということです。

青色専従者となる要件等は下記をご確認ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

id:duoplan

外注工賃として可能なんでしょうかね?

2009/02/19 08:52:10
  • id:newmemo
    奥さんとなられる方は、幾つかのお仕事をお持ちとのことです。そうしますと、質問者さんの職場ではパートのような勤務形態だったのでしょうか。もし質問者さんの職場に常用雇用者がおられた場合に奥さんとなられる方の勤務時間はどの程度なのでしょうか。1日8時間労働として何時間ほど勤務されておられるのか、また年間を基準にした場合はどうでしょうか。

    青色事業専従者給与の適用は質問者さんの事業に専ら従事することが要件となっていて、原則として年間では6ヶ月を超える期間働いていなければなりません。
  • id:Sauna_wear
    我が家も共働きです。資料をつけてないので、同様にしてみた際の我が家のメリットデメリットをコメ欄でお伝えします。

    別申告はできるのですが戸籍を一緒にする税制メリットが薄いです。
    出産の時に子供の戸籍がダンナにってぐらいです。子供の扶養はダンナに持ってかれるけど
    妻の私に税制的なメリットはあんまりなくダンナだけ扶養の控除35万とかあってなんかむかつくって感じに。

    子供いない場合は戸籍一緒でも配偶者控除がお互いに無いので同様にメリット無し。

    戸籍が一緒ですと世帯主がご主人になります。所得を別にするのは可能ですので税金は別々に納付。
    ただ国民健康保険ですと、世帯の所得が世帯主のご主人にそのまま乗っかりますので、
    いきなり高水準の保険料になってしまう可能性が高いです。同様に保育料なんかも公営でもいきなり跳ね上がります。
    民営と同等レベルが最高水準なんですが、延長無しで月額7万とか払ってると、もう何のために働いているのか分からない。
    というくらい普通の奥さんレベルの収入では泣きたくなる様な負担額です。

    戸籍一緒にしてメリットをつくるというと配偶者特別控除がもらえる103万までに奥さんの収入で扶養になるって所までみたいです。

  • id:Sauna_wear
    現時点でのお互いの納税額などを考慮したうえで(健康保険も含む)税理士に相談した方がラクですよ。
    義務とか権利とかじゃなくて、税的な負担額を考慮したほうがより豊かな結婚生活が送れるかと。。。
    収入は確保したとしても二人になったおかげで出て行くものが急増というのではあまり嬉しくないし。


  • id:duoplan
    沢山のご回答を有り難うございました。
    皮肉にもコメント欄のid:Sauna_wear様のコメントが個人的には一番参考となりました。Sauna_wear様には、投げ銭機能にて些少ではありますがポイントを送信させていただきたいと思います。
    他の方もそれぞれにご回答を頂きましたことを感謝いたします。
  • id:Sauna_wear
    ポイントありがとうございます。(つか びっくりしました(笑))
    せっかくなのでお礼がてらに、コメで所得申請額で変わっちゃうけど触れなかった分の補足を。
    住んでいる地域の自治体で内容がまるっきり変わるのもありますが、基本的なところと我が家の例も併せて。

    共働きの税務申告で派生してくるポイントは3つ
    リアルに出費が増えるのはやはり子供産まれてからです。
    税金や保険料に関しては所得で金額が異なりますが、受けられるサービスは払った税額に関係なく
    同一であると言うことを考慮してください。自治体によってもサービス内容は変わりますが
    高額納税しても、メリットはありません。
    むしろ、所得をあげて税額が高くなるほど、使えないサービスが増えます。

    ①世帯所得で各種税額が(健康保険なども)算出される 
    ②自治体によって子育て支援内容が異なり、申請所得額で受けられるサービスが変わる。
    ③税務署、自治体のどちらにも節税の相談はできないが、自営なら申告額で税支出金額を調整できる

    ---
    ①世帯収入について留意しておくこと
     戸籍が一緒なら同一の戸籍で世帯主は一人まで。国民健康保険ですと保険証が1枚に
     入籍時や移転時に自治体に申し出ます。健康保険税は世帯所得に対して金額が算出されるので、
     ご主人の国保の算出時に奥さんの分の収入も世帯収入として追加されて算出されます。
     別々に税申請すると、市民税はそれぞれに請求されます。この部分が共働きの別所得申請のデメリットです。
     国保の年額の最高が56万円位なので現在のお二人の支払額を足して最高額より高ければ
     保険料的には世帯を一緒にするメリットがあると言えます。
     ただ子供が生まれるとこの金額を最高額にしておくことはあまりおすすめではありません。
     (この点に関しては一番最後に触れておきます)  

    ②子育て支援の内容が申請所得額で変わります。
     算出基準は自治体によって異なります。所得申告額の目安になるので税理士に相談する前に予め調べてください。
     子供が生まれると育児手当や乳幼児医療証がもらえますが、これは所得が高いと支給対象になれないものがあります。
     乳幼児医療証ですが、未熟児出産の場合出産直後から入院扱いです、医療証があれば無料ですが
     発行対象からはずされるといきなり医療費がかかります。出産費用とは別です。
     また申告所得額で公営の保育園(一般的に安く使える保育所)の保育料が変わります。
     これも算出基準が自治体ごとにありますので予め調べておく必要があります。

    ③節税については①②で調べるべき事を調べた上で前年度の所得の書類をもって税理士に相談すると良いです。
     税制は毎年変わるので節税が好きな税理士さんをお友達などに紹介してもらってください。
     不動産購入や新居を建てるのに借り入れをするからという場合は逆になりますが、(所得申告額が多い方が有利)
     この場合も借り入れに必要な税申告という意味で 税理士さんついていると便利です。

    乱暴ですが、奥様がご主人の業務をメインで行っていて、他からの収入が配偶者特別控除に該当する金額内であれば
    (103万円←ここの部分も下手すると年度によって異なるので注意)
    ご主人の業務を手伝った部分は奥さんの収入として申告せず、申告部分を扶養内で納めるのが税制的に有利です。
    さらに乱暴なことをすると、ほかからの収入が満たない分の差分をご主人から報酬として支払うという事も考えられますが、
    支払い方法などは場合によっては青色の専従者うんぬんがあるので税理士に相談した方が賢明です。
    共働きで婚姻制度を有利に使うにはこれしか方法がありません。出産したての夫婦は低所得の方が有利です。

    ---
    ここからは保育料のTIPSなんで、公営の認可保育園のご予定がなければ無視してください。しかも長文です。
    所得申告に連動してしまうので知っておくと便利です(基本的に前年度の申告額が関係します)

    公営の認可保育園は自治体の助成金で利用料が安くなります。民営には助成がありません。
    そのため高額になります。0歳児保育で1月1人あたり40万円ぐらいが目安で、その大部分を自治体が
    負担するために安い利用料で使えます。入園申し込みや保育料の支払いは園ではなく自治体に行います。

    保育園は自治体が同じでも園によって内容が違い、保育料は所得と自治体によって変わります。
    新宿では0歳保育が最低6000円から始まって70000円くらいが上限だったと思います
    (民間の基本料を最高価格ぐらいに設定されていたと記憶してます)

    ↓自治体によっての金額の違いは23区限定ですが、下記で平均額でざっと紹介されています。
    http://www.tonashiba.com/ranking/money/schoolexpense/03020012

    私は子供産んでなる早で仕事復帰したかったので、受け入れ時間が長い公営の保育園を探しました。
    民間だと普通に預けて7:00-17:00で7万円位(年額だと0歳児保育は延長足して100万位が想定されます)

    公営の保育園はだいたい7:00ー18:00ですが22:00まで延長できる園を新宿で3カ所くらい発見しました。
    (これは新宿区という土地柄と区長が女性だったのでその影響は大きいと思います。すごく特殊かもしれません)
    そのうちの2カ所が隣接していたので徒歩10分前後の場所を選んで出産前に引っ越し。
    ダンナが新宿に住んでいたので実はこの辺はあまり気にせず新宿で探してました。ある意味ラッキーです。

    うちは12月末の出産だったので引っ越し後の住所で応募開始の12月になってから生まれる前に申し込み完了。
    2月末か3月くらいに入園決定の連絡がありました。(生まれてなくても4月入園時の月齢で保育対象の
    月齢に達していれば申し込みができます)おかげで待期にならずにスムーズに入園できました。

    入園した保育園は 0歳児保育が7時から18時、1歳児からは22時まで延長が可能。
    6ヶ月まではお風呂付←2足歩行しない子供のお風呂は結構大変。6ヶ月以降の夏はシャワーがありました。
    アレルギー成分除去の粉ミルクも保育園で用意してくれて(普通の粉ミルクの倍ぐらいの価格です)
    卵がだめだったので除去食の給食を用意してくれましたし、それこそ3食昼寝におやつ付きで1歳からは
    延長保育(これは一律料金で上限が月額2万円でした)で夜食付きです。
    そのまま続ければ頭の痛い食育とトイレトレーニングも保育園でやってくれますし、
    3歳からは英語の授業もあります。びっくりするぐらい公営なのに至れり尽くせりです。
    父兄の方はマスコミ関連とかフリーランスのエディタ、まあ外国籍の方もといろいろでした。
    (給食のメニューも国際色豊かでしたし)自営業多かったような気がします。

    実際は入園決まらないと分からないことも多いので、気にしていたのは保育料と保育時間くらいです。

    我が家は0歳児のときに1万8千円くらいの保育料になるように前年度の申請所得を設定しました。
    この金額で週6日、18時まで預かってもらえるのはとてもありがたい。
    その話を友人にしたらそれなら預けて働くといわれた(笑)

    また入園するのにもコツがあり、受け入れ開始の月齢以後の4月に入所するのが一番です、待期児童になってしまうと
    いつ保育をはじめられるか分かりません。これは民営も同じですし、どこの自治体でも同様です。

    共働きを続けるなら保育の問題は頭痛の種ですから生まれる前に徹底的に調べ上げると
    かなり楽に低月齢期を過ごせます。(年度によって助成金額とかも変わると思いますので直前に調べてくださいね)
    保育園以外にファミリー・サポートという機関を利用して登録しているお母さんに預かってもらうこともできます。
    これも自治体に紹介制度がありますので、登録しておくと便利です。園へのお迎え&自宅預かりなどもしてもらえます。
    あと保育園以外に保育ママさんの紹介制度というのもありました。まあ住んでる自治体でサービスがだいぶ変わるので、
    新宿区の例を参考にお住まいの地域のも調べてみてください。

    余談ですが私の実家の都合で地方に引っ越したとたんまるで環境が変わりました。
    保育園は2歳からですし、乳幼児医療証と育児手当が対象外になりました。
    保育料が高いので保育園に通わせていません(私も自営になったので家に居るのもあります)
    自治体によって異なると言ってもあまりに違いすぎてお話になりません。
  • id:Sauna_wear
    最後にご結婚おめでとう御座います。

    &長くて申し訳ない。はしょって書いても長くなる&
    実際の負担額が住んでいる自治体でだいぶ違うので実例も出せないし超はしょってコメにしたんです。

    わたしも婚姻届け出したあとに保健証の申請の件で区役所でギリギリ言ってましたので
    どうもこの質問に関してはスルーできませんでした(笑)実際にやるまで分からないんだもの。

    まあ結婚なさると言うことはお子様の予定も近いのかなと。

    お子様生まれたら前年度の所得申請が恨めしくなるので
    婚姻前に知ってると便利です。(子育て関連のHPにも実際のところは書かれてないです)
    少なくとも税務申告前にお伝えしておければというのもあり。長文で失礼しました。すこしでも参考になれば幸いです。
    また子育て環境は自治体でこんなに違うんだというのもリアルに体験しましたので、それも合わせてます。

    ともかく、お二人の幸せをお祈りしています。
  • id:duoplan
    Sauna_wearさん
    経験に基づく情報こそ、生きたものであり、有用なものですね。
    そうした情報を知る良い場所として、人力検索があると思います。
    沢山の情報を有り難うございました。

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