個人事業から株式会社に変えることについて質問です。



叔父の経営する個人事業が軌道にのってきたらしく、
株式会社にしたい とのこと。以前、叔父に別のことを
聞かれてわからず、はてなで質問させていただきました。
またお願いいたします。


叔父は個人で造園業を営んでおり、従業員数は15人くらい。
売上は教えてもらえませんでしたが、5千万円くらいと推定。


1.叔父、叔母、息子で経営したい。
2.現在の従業員のうち、正社員にするのは3~5人にしたい。
  残りはアルバイト。
3.叔父が現役を退く際に、息子にスムースに権限譲渡をしたい。
4.息子に厚生年金へ加入させたい。
といったことは可能か?


また
1.個人事業で使っている土地は、叔父名義だが、株式会社にしたら
その土地の扱いはどうなるか?
2.現在、国庫でお金を借りて車両を購入しているが、株式会社に
する際、これが原因で株式会社にできない といったことはないか?


といったことを聞かれました。
上記について、ご存じの方、教えていただけないでしょうか?

回答の条件
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  • 終了:2008/12/29 20:17:07
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回答4件)

id:tommax No.1

回答回数102ベストアンサー獲得回数4

ポイント27pt

かなり専門的で現実的なご質問なので、実際に法律の専門家に相談されてはいかがでしょうか。内容から会社を株式会社にするところから、お住まいに近くの行政書士が良さそうです。上の質問の4番当たりは社労士になりますが、これもとりあえず行政書士に相談してもいいでしょう。最後の2つは税理士さんかな。

お住まいの近くで営業している複数の専門家に、相談と見積もりをとって、その対応や考え方と費用が見合う専門家にするのがいいでしょう。長い付き合いになるとおもいますので。

id:pinkymonk No.2

回答回数173ベストアンサー獲得回数14

ポイント27pt

可能です。


1.個人事業で使っている土地は、叔父名義だが、株式会社にしたら

その土地の扱いはどうなるか?

そのまま叔父さんの土地のままとなります。

2.現在、国庫でお金を借りて車両を購入しているが、株式会社に

する際、これが原因で株式会社にできない といったことはないか?

ありません。


株式会社化に当たっては、会社の経営方針にあった節税方法などが

ありますので、最寄の税理士に相談するのが良いと思います。

id:pahoo No.3

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント26pt

1.叔父、叔母、息子で経営したい。

そのように登記すれば可能です。


2.現在の従業員のうち、正社員にするのは3~5人にしたい。残りはアルバイト。

3.叔父が現役を退く際に、息子にスムースに権限譲渡をしたい。

法的には可能ですが、実務面では、そのためのストーリーを用意する必要があります。

現在の従業員のキーマンが、息子さんを社長として担ぐようになることが必須条件です。

株式会社化を目論んでいるのであれば、叔父さんが社長であるうちに株式会社化し、息子さんを社長に推すキーマンを取締役に据えるのがいいでしょう。取締役を身内だけで固めるのは得策ではありません。

また、息子さんが社長になることを快く思わない従業員もいるでしょうから、彼らが辞めることを前提に、できれば叔父さんが彼らの再雇用先も用意してあげるような形で、スムーズに継承を進めるのがいいと思います。


4.息子に厚生年金へ加入させたい。

個人経営で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所は厚生年金に加入しなければなりません。5人というのは常勤役員も含めた人数です。


1.個人事業で使っている土地は、叔父名義だが、株式会社にしたらその土地の扱いはどうなるか?

法人(株式会社)が叔父さんから借りているという形で構いません。もちろん、叔父さんと法人の間で賃貸借契約が必要になります。


2.現在、国庫でお金を借りて車両を購入しているが、株式会社にする際、これが原因で株式会社にできない といったことはないか?

どのような条件で借りているか分からないと何とも言えません。

id:marcelweber No.4

回答回数28ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

1.叔父、叔母、息子で経営したい。

可能です。なお、取締役=出資者ではありませんので、叔母や息子の出資がなくてもOKです

2.現在の従業員のうち、正社員にするのは3~5人にしたい。残りはアルバイト。

できますが、形態について従業員の方たちと相談しないといけませんね。

3.叔父が現役を退く際に、息子にスムースに権限譲渡をしたい。

経営承継円滑化法施行に伴い、相続税でも平成20年に改正がありました

息子が代表者となる、議決権の過半を持つといった条件を満たすことによって、

叔父→息子への株式の譲渡にかかる相続税が猶予または免除されます

株式会社にすることでこの制度を利用できますので、その意味からもメリットがあると思われます

4.息子に厚生年金へ加入させたい。

法人になった場合強制加入となります

ただし、国民年金+国民健康保険の方がお得です

1.個人事業で使っている土地は、叔父名義だが、株式会社にしたらその土地の扱いはどうなるか?

現物出資することも、法人に貸し付けることも、法人に売却することもできます

2.現在、国庫でお金を借りて車両を購入しているが、株式会社にする際、これが原因で株式会社にできないといったことはないか?

ありません

http://q.hatena.ne.jp/

  • id:gkkj
    そういうのは、付き合いのある税理士に聞くのがいいですよ。
  • id:rin-in
    皆様、わかりにくい質問に丁寧にお答えいただいてありがとうございました。


    回答いただいた内容を元に、付き合いのある税理士さんに、相談してみることになりました。

    お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

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