Amazonのビジネスモデル特許であるワンクリック技術は、特定商取引法の処分対象となる次の行為に該当しないのでしょうか?

「注文内容を確認せず、すぐに注文が実行される」
私は法律について門外漢ですので、基本的なところから教えてください。

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  • 終了:2008/12/05 12:35:39
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ベストアンサー

id:numak No.2

回答回数1941ベストアンサー獲得回数6

ポイント60pt

Amazonは、特定商取引法が規定している通信販売を行っている事業者だと

とらえることができるかと思います。

そのため、通信販売に関して規定をしている条項の適用が問題となります。

ご質問があったとおり、法第14条では、

顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止が規定されています。

経済産業省のHPでは、

インターネット通販において、

あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、

消費者が容易に認識できるように表示していないこと

申し込みをするさい、消費者が申し込み内容を容易に確認し、

かつ、訂正できるように措置していないこと

を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、

行政処分の対象としています。との案内があります。

具体的に、どのようなケースがこれに該当するかは、

「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』

に係るガイドライン」があるので、それを参考にしていただければと思いますが、

http://www.no-trouble.jp/search/rules/guideline.html

ワンクリックで注文を確定するという点は、

消費者が有料の申込であるという認識にたってクリックしているという点では、

問題が起きないかもしれませんが、注文内容を訂正できるように

措置されているかという点で、訂正できる時間が短い点や

訂正方法が若干わかりづらい点が、問題になる可能性はあります。

ただ、行政処分をするという観点からすると、消費者を意図的に

誘導して有料の申込をさせてしまうというような悪質性は、

それほど高い感じはしませんね。

id:witt

わかりやすい回答、ありがとうございます。

本質問をした背景は、.com Master★の勉強をしていて疑問に思う点があったからです。

このテキストには、次の行為は処分の対象になると書いてあって、

「注文内容を確認せず、すぐに注文が実行される」

また一方で、Amazonに関する記載があって、「あれっ!?」と思ったのです。

紹介されたサイトを見ると、ワンクリック技術は問題なさそうですね。納得できました。

2008/12/05 12:34:42

その他の回答1件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント35pt

ワンクリック技術は、

オンライン上で商品を購入する時、ユーザは住所、氏名、決済方法などを登録する必要があるが、初回購入時に個人情報を登録したcookie利用することにより、次回からは1クリックするだけの、簡単な手続きでの決済を可能にするシステムである。

http://dic-it.fideli.com/dictionary/m/word/w/12654/index.html


ということで、個人情報の入力を省略する技術ですので、「注文内容を確認する」というステップと組み合わせで実行できるので、「注文内容を確認せず、すぐに注文が実行される」にかからないように実施することが出来ます。

id:numak No.2

回答回数1941ベストアンサー獲得回数6ここでベストアンサー

ポイント60pt

Amazonは、特定商取引法が規定している通信販売を行っている事業者だと

とらえることができるかと思います。

そのため、通信販売に関して規定をしている条項の適用が問題となります。

ご質問があったとおり、法第14条では、

顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止が規定されています。

経済産業省のHPでは、

インターネット通販において、

あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、

消費者が容易に認識できるように表示していないこと

申し込みをするさい、消費者が申し込み内容を容易に確認し、

かつ、訂正できるように措置していないこと

を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、

行政処分の対象としています。との案内があります。

具体的に、どのようなケースがこれに該当するかは、

「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』

に係るガイドライン」があるので、それを参考にしていただければと思いますが、

http://www.no-trouble.jp/search/rules/guideline.html

ワンクリックで注文を確定するという点は、

消費者が有料の申込であるという認識にたってクリックしているという点では、

問題が起きないかもしれませんが、注文内容を訂正できるように

措置されているかという点で、訂正できる時間が短い点や

訂正方法が若干わかりづらい点が、問題になる可能性はあります。

ただ、行政処分をするという観点からすると、消費者を意図的に

誘導して有料の申込をさせてしまうというような悪質性は、

それほど高い感じはしませんね。

id:witt

わかりやすい回答、ありがとうございます。

本質問をした背景は、.com Master★の勉強をしていて疑問に思う点があったからです。

このテキストには、次の行為は処分の対象になると書いてあって、

「注文内容を確認せず、すぐに注文が実行される」

また一方で、Amazonに関する記載があって、「あれっ!?」と思ったのです。

紹介されたサイトを見ると、ワンクリック技術は問題なさそうですね。納得できました。

2008/12/05 12:34:42

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