単純にスナックでは風営法に違反しているかどうか定かではありません。
http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
実際の営業形態如何です。
該当しそうなのは、接待(接客、つまりボックス席などに客と一緒に座り、お酌などをする事)
深夜営業(酒類を出すか、カラオケなどの騒音が出るか)
照度
あたりでしょう。
ただ、その程度の違反で摘発される事はまずありません。
世にあるスナックのほとんどは風営法許可を得ておらず、もぐり営業みたいなもんです。
(星の数より多いくらいのスナックがあるがほとんどそう)
他に引っ掛かりそうな部分で地域種別があります。
1種、2種住宅地域では深夜営業(特に酒類販売やカラオケなど)が禁止されています。
ただ、これもそれほど強い規制ではないので、すでに営業してしまっている店を閉鎖させるような事は極めて困難でしょう。
一番引っ掛かるのは食品衛生法です。
これはほとんどのスナックで検査、許可を得ていますが、まれにきちんとしていない所もあるようです。
管轄は保健所。
もっとも、検査を受けていない程度だと、検査を受けろ、とか、立ち入り検査が行われる程度でしょう。
実際に食中毒とか出せば、それなりに営業停止になったりはすると思います。
風営適正化法違反であり、罰則としては1年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその併科という最も厳しい内容となっています。無許可営業で摘発を受けるケースでは、初犯で罰金30万円から50万円に処せられることが多いようです。
また、営業停止処分を受けることがあります。
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