もう少し具体的に言うと、メインの記事は自分が書いてサイドバーにWikipediaの文書を表示するといったことです。
GFDL文書を複製する場合、Webページの一部だけに適用するという解釈は認められているものなのでしょうか。
(はてなキーワードがちょうどその事例に該当すると思われるのですが、GFDL違反ではないかという意見があり、その確証が取りたいです http://anond.hatelabo.jp/20080926210554)
また、仮にページ全体をGFDLにしなければならない場合に次の疑問があります。
weblio内のコンテンツ(http://www.weblio.jp/)はWikipedia以外からの出典もあり、他の事典もGFDLになってしまうと思うのですが、この場合はどのように解釈すればよいのでしょうか。
メインの記事は自分が書いてサイドバーにWikipediaの文書を表示する
話を簡単にするため、上記の状況に絞って考えます。また、この方法を用いてGFDL文書を表示することを「引用」(referred)と称することにします。
GFDLの原文では、引用に関する条件が定められていません。したがって、引用に関しては各々のGFDL文書における個別契約条項を参照すべきだと考えます。
たとえばWikipedia(日本版)では「引用のガイドライン/草案」において、我が国の著作権法をベースにした引用基準を示しています。また、GFDLと引用の関係についても解説しています。
ちなみに、CreativeCommonsLisenceでは、引用について以下のように明記しています。
引用を含む作品を利用する場合、引用された部分の利用目的を変えたり、引用部分を単独で取り出して利用したりすることはできません。クリエイティブ・コモンズのライセンスに基づく作品の提供者(許諾者)は、引用部分について独自に利用させる権利を持っている訳ではありません。
なるほど、「引用」という考え方がありましたか。
しかし、http://anond.hatelabo.jp/20080926224527 にも書かれている通り、
ユーザ自身がその必然性により引用するというのならいいですけど、機械的に生成する場合は必然性がない上に主従関係があるとは考えにくく、引用関係は成り立たないのではないかと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ウィキペディアを引用する]
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:著作権]
このあたりも読んでみたんですけどねー。いまいちわからないです。