嗚呼玉杯に花うけて事件って何ですか?最高裁まで争われたらしいんですが?

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/10/09 20:35:46
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:disseminatemoon No.1

回答回数566ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

『大判昭和7・5・27民集11巻1069頁

「ああ玉杯に花うけて」の著作権を侵害した出版社が賠償費任を認められたが、これと並んで、その取締役も個人として出版社と連帯して責任を負うとされた事案』

だそうです。

http://www.k2.dion.ne.jp/~echo-law/CivilLaw3/hieirihoujinhougais... 

id:hornistyf No.2

回答回数59ベストアンサー獲得回数6

ポイント30pt

著作権関係の事件のようで。

http://209.85.175.104/search?q=cache:IyPU6iFfqdkJ:civilpro.law.k...

大判昭和7.5.27民集11巻1069頁([阿部*1985a]151頁)

Xは「あ々玉杯に花うけて」と題するAの著作物について、昭和3年3月10日にAから著作権の一部譲渡を受け、昭和4年9月13日にその登録を経た。ところが、YがXの承諾を得ることなく本件著書と同一内容のもの2万部を昭和4年8月15日に発行した。そこでXが著作権侵害を理由に損害賠償請求の訴えを提起した。Yは、Aの代理人(Aの息子)と本件著作について出版契約を締結していたと主張したが、原審は、Aの代理人はXの承諾が得られることを条件にYの出版を許諾したにすぎないと認定して、Yの主張を排斥した。大審院もこれを是認した。次に、Yの発行がXの著作権登録より前であったので、XがYに対して著作権を主張しうるかが問題となったが、大審院は、次のように判示した。「著作権法第15条の規定は著作権者より均しく同一著作権の譲渡を受けたる者の如き利害の相衝突する者の間に在りては先に登録を受けたる者の権利を保護するの旨意に出でたるものなるが故に、著作権を侵害する不法行為者の如きは登録の欠缺を主張する正当の利益を有せざる者として、同条に所謂第三者に該当せざるものと解するを相当とす」。

id:minubow No.3

回答回数216ベストアンサー獲得回数5

ポイント50pt

著作権の譲受人が著作権侵害者に対して著作権を主張するためには、著作権の移転登録が必要か否かについて、争ったケースのようです。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/A...

過去の判例にあっては無権利者に対して著作権を主張するために登録が必要か否かの点について対立はあったが、現在では、不動産物権変動の対抗要件の理論の影響を受けて、必要ないとするのが確立された通説である。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません