日本映画か外国映画は、制作会社が日本なのか、その他の国なのかで決まります。
『TOKYO!』のように複数の国の制作会社が参加している場合は、合作扱いになるようです。
必ずどちらかに分かれるような基準はないんですかね。
ベストを選出したりする場合どちらかに入れざるを得ないと思うのです。
映画の主権 ~ 興行権・製作権・配給権・番組権・著作権 ~
── 国際都市トーキョーを描いた“仏・日・韓・独”合作映画。
3篇のオムニバス形式による。http://www.tokyo-movie.jp/
http://movie.goo.ne.jp/contents/movies/MOVCSTD12872/
── 《TOKYO! 200880816 仏日韓独》
公式の定義は見あたらないが、下記のように大別できる。
日本映画・邦画・合作映画(例外的に洋画封切館での公開あり)
輸入映画・洋画・外国映画(慣用的に海外作品と呼ぶことあり)
輸入映画総目録 Ⅰ~X3 /日本映画総目録(封切年月日順)
http://d.hatena.ne.jp/libris/20060528
Ex libris Awa Library
制作費の70%を出資しても、外国人の出演料が80%なら、全体と
して外国に56%もっていかれる。各種税率や通貨レートが異なるので、
外国での興行成績がイマイチならば、踏んだり蹴ったりとなる。
── 第1章第4条(5)輸入外国映画の国際取引に係る紛争解決の斡旋
── 社団法人 外国映画輸入配給協会 定款
── アメリカ式の企業形態が提唱されたことがある。フリー・ブッキ
ング論や、製作、配給、興行の分離論がそれである。
http://www.arsvi.com/b1900/6210sy.htm
── 柴田 芳男《映画の経済 19621010 連合通信社》
── 日本映画(にほんえいが)とは、次のような特徴を持つ映画のこと
を指すが、市場のボーダーレス化等の事情により、一般には日本映画と
認知されつつも、いずれかの特徴を欠いている映画もある。逆に、以下
の特徴の多くを有しつつも、一般には外国映画とされているものもある。
1.日本国籍を持つ者または日本の国内法に基づく法人が出資(製作)
している。
2.大半の映画スタッフと俳優が日本国籍を持つか、あるいは、日本
在住である。
3.日本国内の映画館などで公開を前提にして、ストーリー等が組み
立てられている。
4.劇中の舞台の大半が日本国内である。
5.撮影の大半が日本国内で行われた。
6.劇中で使用される言語の大半が日本語である。──(Wikipedia)
── 輸入枠の制限を受けない「合作映画」
「合作映画」とは共同出資し、共同制作による映画を指す。「合作映画」
として認められれば、国産映画扱いになり、年50本の輸入映画枠の制限
を受けない。また映画にかかる税金も輸入映画より安く、興行収入の利
益配分も、合作相手との契約に基づくが、輸入映画と比べて高収益が期
待できる。
しかし、合作の認可は作品制作後であり、その時広電総局の認可を得
られなければ合作のメリットも享受できない。認可取得にあたり、まず
重要なのはパートナー選びである。また、合作映画の条件として、a.ス
トーリーが中国と関係するものであること、b.中国の俳優を3分の1以上
使用すること、c.中国側も映画に出資すること、などが規定されている。
── 《ハイテク企業の認定基準が明らかに 20080404 ジェトロ-記事詳細》
http://www5.jetro.go.jp/newsdb/filedoc/47f4a1626e39d.pdf
── 旧著作権法では監督は著作権者であった。
http://www.dgj.or.jp/modules/contents1/index.php?id=23
── 深作 欣二《法改正に向けて 199808‥ 協同組合日本映画監督協会
とりあえず、ありがとうございます。後でちゃんと読みますわ~。
えー!?