「遺族年金」(社保庁)に詳しい説明があります。
一般的な条件での加入期間は25年ですから、その3分の2の期間中きちんと支払っていれば、遺族年金の支給があります。
また、会社がmst-ktさんに生命保険をかけているケースもあるので、人事部にご確認ください。
専門家ではないので、中途半端な回答しかできませんが。
pahooさんが書いた以外のことで思い当たるのは、mst-ktさんが会社員なら、いずれも一時金ですが、会社から弔慰金や死亡退職金が支払われる可能性があります。さらにpahooさんが指摘されているように、会社が生命保険をかけていた場合に、遺族にお金が支払われる可能性があります。
(一例として、私が働く会社では、弔慰金は忘れましたが、退職金がもともと無いことになっているので死亡退職金もなし、生命保険は平社員なら一律一時金として遺族に300万円支払われることになっていたと思う)
もし勤務中の事故などで亡くなったら、労災遺族年金も支払われると思います。
http://www.rousai-ric.or.jp/faq/index.html
それから、現金ではありませんが。
マンション等を購入すると通常住宅ローンを組むと思いますが、そこで大抵は生命保険にも契約するのでローンの残金を支払わなくてもよくなります。
なお、最近は、以下のようにネット生保等、ネット上でいろいろ情報を提供しているところもあります。
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/index.html
http://www.sbi-axa.co.jp/secu/index.html
その他、生命保険の会社に所属していないファイナンシャルプランナーが、無料で生命保険の見積りをしてくれるサービス(=複数の会社の保険を比較検討できる)等もあるので、一度プロの方に相談されると良いと思います。
まず、国民年金から。
遺族基礎年金ですが、「子のある妻」または「子」に支給されます。mst-ktさんの場合、子どもはいないとのことですので、これは出ません。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
死亡一時金が受けられますが、20歳から加入したとしても3年以上15年未満ですので、奥様が12万円を1回もらって終わりです。
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/2556/2565/2576/2577/2116.html
つぎに厚生年金。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm のQ771
会社員(=厚生年金加入中)の夫が亡くなった場合、妻には遺族厚生年金が支給されます。
報酬比例年金額の3/4です。再婚等しなければ自分の年金が受けられるようになるまで続きます。
奥様が30歳以上なので無関係ですが、妻が30歳前に夫が死亡すると年金は5年で打ち切りです。
「生命保険の罠」という新書の後ろの方に保険のいい例が出てますので、一読をおすすめします。
まず公的年金である遺族年金について解説します。
前の回答に参照URLがありましたが、わかりにくいかと思うので、私の言葉で説明してみます。
遺族基礎年金は、18歳未満のお子さんがおられる場合にしか支給されませんので、mst-ktさんが今後もお子さんをもうけられなければ、受け取ることはありません。亡くなったときに18歳未満のおこさんがおられれば、基礎年金額(現在は792,100円)に、18歳未満のお子さんの数に応じた額(第1子・第2子=各227,900円+第3子以降=各75,900円)を加算した金額が支給されます。
遺族厚生年金は、mst-ktさんが厚生年金に加入されている時に亡くなった場合に支給されます。お子さんがおられなくても、奥さんが受け取れます。ただし、加入歴があっても、亡くなった時に無職で厚生年金に入っていないと受け取れません。
ご遺族は、基本的に、mst-ktさんが受け取れるはずだった厚生年金の2/3相当の金額を受け取れます。mst-ktさんが受け取れるはずだった厚生年金の金額は、mst-ktさんの収入によって変わりますが、現在平均的な給与の人だと10万円くらいです。mst-ktさんが亡くなったときに奥さんが40歳以上など、一定の条件を満たした場合には加算が付きます。
亡くなったときに奥さんが30歳未満でお子さんがおられない時は5年間しか受け取れませんが、mst-ktさんの奥様は30歳以上ですので、奥さんがご自身の年金を受け取り始める65歳未満まで、遺族年金を受け取ることが出来ます。65歳になられたときには、奥さんご自身の年金額と比較して、遺族年金とどちらか高い方を受け取れます。
次に他の回答にあった会社がmst-ktさんに生命保険をかけているケースですが、一般的にはその保険金を財源に死亡退職金の金額が決められていますので、会社が生命保険をかけているかどうかにかかわらず、死亡退職金の金額を確認された方がよいです。そういう意味では、貯金、退職金以外に受け取れるのは、公的年金の遺族年金だけとなります。
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