私は小さな株式会社を経営しております。このたび新たに営業職の従業員を雇い入れたいと思いますが、賃金の算出を特殊なものにしたいと思います。
すなわち、基本給はゼロで、単純に受注額の3割を給与として支給するというものです。ですから、給与がゼロということもありうるわけです。なお、その従業員には、いわゆる拘束時間というものはなく、弊社に来ていただくことも基本的にありません。自分で計画して、自由に営業の業務をしていただくだけです。
さて質問ですが、このような雇用のしかたは、各種法令に抵触するでしょうか、それともしないでしょうか。
社員で固定給ゼロは法的に不可能です。
請負契約になります。
最低賃金レベルの基本給が必要です。
しかし、この話は取締役ということですよね。
そもそも仕事の実態がないなら、取締役は無給でもなんら問題はありません。
取締役は「雇用」とは言いません。
雇用しているのに完全歩合制にいるのはまずいですが、
従業員には、いわゆる拘束時間というものはなく、弊社に来ていただくことも基本的にありません。自分で計画して、自由に営業の業務をしていただくだけです。
このような形態は雇用していることにはなりません。
ただの請負ですので自由です。
http://sr.roudou-taisaku.com/html/01buaisei.html
取締役3人での設立を採用してしまい、その際、親族2人を取締役にしているのです。
名義だけ借りるような形で取締役に選任した人に中途半端に営業活動をやらせるのはいろいろ危ないのでやめたほうがいいと思うのですが・・・
現行の会社法で名前だけの役員をおいておくメリットはあまりありませんので、変なことはしないほうがいいと思います。
ですよね。そう聞きました。
>実は、取締役3人での設立を採用してしまい、その際、親族2人を取締役にしているのです。働いていないのに給与を払うのは他の社員に示しがつきませんので、上記のような形で雇用するように申告しようと思うのです。
という記載がありましたので
これを元に回答させていただきますと
役員の給与はゼロでも構いません
>名前だけの役員をおいておくメリットはあまりありませんので
役員が必要なケースもあります
会社の設立方法などにもよるので株式会社という観点からすれば必要です
新会社法でみれば、1名でも構いませんけどね
役員をおくメリットはいくらでもありますよ
メリットがないという意見は私は賛成できません
営業するにも、会社の規模にしろ、今後の成長にしろ役員は置いておいたほうがいいと思います
雇用形態はともかく
出社しなくて、名前だけ役員の親族なんて小企業ではいくらでもあります
税金関係の仕事をしている人ならわかるでしょうが
利益が出た際の対策などにも重要です
もちろん、合法な方法でです
色んな面から考えて対策をとる能力がある人を雇っている、若しくは、税理士に頼んでいるのなら
役員を置いておくほうがいいと思いますよ
上記質問だけを見ると委託になるのでは?と思いますが
親族で、しかも役員なら問題はありません
仕事をしない、会社にも行かない
名前だけ役員なんてザラですよ
実は、取締役3人での設立を採用してしまい、その際、親族2人を取締役にしているのです。働いていないのに給与を払うのは他の社員に示しがつきませんので、上記のような形で雇用するように申告しようと思うのです。