税理に詳しい方におたずねします。


私は、ソフトウェア制作業の株式会社を立ち上げようとしておりますが、特にパッケージ製品等の物品を販売する等することはなく、取引はデータの受け渡しのみで行います。資産は、パソコンやソフトウェア、あとは少々の事務用家具などです。

私は、棚卸しをしたり、税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出したりしなければならないのでしょうか?

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  • 終了:2008/06/17 01:05:02
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回答2件)

id:dotsuki No.1

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ポイント35pt

棚卸資産に該当するものがなければ棚卸する必要はなく、棚卸資産の評価方法を届け出る必要はありません。

もしあったとしても、届け出ていない場合には「最終仕入原価法」を選択したことにされます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...

パソコンやソフトウエアなど、10万円以上する場合には「減価償却資産」に該当します。

その場合には、減価償却方法を届け出ることになります。

もし届け出ていない場合には、建物は「定額法」、器具備品等は「定率法」を選択したことにされます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...

id:crashtruck5

ありがとうございます。

2008/06/10 03:27:32
id:lovelykuma No.2

回答回数85ベストアンサー獲得回数4

ポイント35pt

>資産は、パソコンやソフトウェア、あとは少々の事務用家具

ですよね?

これは、商品ではなく会社の備品でしょうか?

それなら、単なる資産であり、たな卸しとは関係ありません。

たな卸しをするのは、商品を仕入れ、その商品を売っている場合です

 

償却資産とたな卸し資産とは違いますからね

 

恐らく文章をみると、会社の資産ですから

減価償却資産の償却方法の届出を出すか出さないかというのが今後問題になってくると思います

10万円以上で取得したものは会社の資産となり

その届出をしなければなりません

今取得したという事で、建物は定額法(平成10年4月1以降取得分は定額法のみ)、それ以外は自由設定です

また、会社の設立年度の確定申告書の提出期限(決算期末から2か月以内)までに税務署に届けなければなりません。

 

丁度面倒なことに、今年4月1以降取得したものは新定率法・新定額法が採用され今までと計算方法が異なります

同じく、過去に取得したものも、残存価格(取得の5%)のものもさらに償却できることになっていますが、開始の時期など少し面倒です。

ソフトがあるなら、自動計算で楽だと思いますが・・・。

  • id:BANO
    概ねdotsukiさんのおっしゃる通りなので、コメントに補足させていただきました。
    今年の改正で4月1日以後開始事業年度の決算法人は、強制的に低価法を採用しなければならないこととなりました。
    ソースはこちら。
    http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/56/03/hajimeni.htm

    いずれにしても棚卸資産がなさそうですのでひとまず届出を急がなくてもよいでしょう。

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