健康保険には加入したくありません。
このようなことは可能でしょうか?
雇用側に対して社員の保険加入は、義務つけられているので無理だと思います。
健康保険及び厚生年金保険においては、使用される人が1人以上いる法人は、強制適用事業所となりますので、事業主は加入の手続きを行わなければなりません。また、法人の役員は、その法人に使用されるものとして扱います。(健康保険法第13条、厚生年金保険法第6条)
保険料は、被保険者の報酬の額に応じた一定の額を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
「新規適用届」「被保険者資格取得届」等を所轄の社会保険事務所に提出しなければなりません
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm
あなたの就職した会社によります。
会社が厚生年金(社会保険)に入っていたら加入する必要があります。
なければ国民年金(国民保険)のままということになります。
わたしの会社は私が入社する前までは保険が完備されていなかったのですが、
私が入社とほぼ同時期に保険組合にも加入してしまいました。
そのため残念ながら私も加入しています。
URLはダミーです
ありがとうございます。
会社は社保適用事業所なんです。
URLは回答と全く関係ありません。
法律では、法人は、社会保険の加入が義務となっています。だから、普通に社員として就職した時は、「法律を遵守している会社に就職したなら」厚生年金プラス政府管掌保険(社保)は義務となります。
しかし、①厚生年金プラス政府管掌保険は、会社の負担も大きく(半分ずつ負担が原則のため)なるので、法人となっていても、社保加入の無い「隠れ事業所」も多いのが実体です。まずは、社保適用事業所なのかどうか?調べてみる事です。
②会社に就職したとしても、「社員」ではない。外注さん。会社と、○○日の仕事で、総額○○円払う、みたいな契約に外見上しておけば、会社は健康保険・厚生年金の適用をさせる必要がなくなりますので、国保のまま仕事を継続できます。ただ、そのときには労災も自分で加入しなければ適用になりません。勿論、退職金も雇用保険も適用になりません。
①②このどちらかですね。
ありがとうございます。
1は社保適用事業所なので駄目ですね。
2も様々な面で考えにくいです。
やっぱり無理ですかね。
id:d-yoshida様、初めまして。
株式会社に就職されるとのことですが、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入になるかどうかについては、
労働条件によります。
簡単に言えば、正社員ではなくフルタイムではないパートのような形で就職する場合には、社会保険に加入しなくてもよい場合があります。
但し、正社員として就職する場合には、まず自分一人だけ国保・・・というのは難しいと思います。
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html
上記のURLが比較的よくまとまっているのでリンクを貼っておきます。
なお、詳しいことは最寄の社会保険事務所にお問い合わせの上お確かめください。
ありがとうございます。
就職ってパートでも使うのですね。ちょっと失敗です。
社会保険事務所は決まり切った答えしか期待できなさそうです。。
労働基準法により無理だと思います。6ヶ月以上の雇用には社会保険への加入が義務づけられています。
dummy URL : http://www.google.co.jp/
ありがとうございます。
ですが、恐らく間違えていると思います。
ありがとうございます。
ですが、これは会社の都合であり私の都合とは異なります。
何か申請すれば、国保を継続出来そうな気はするのですが。