税金の繰越控除について質問です。

以下の状況であると仮定してください。

給与所得・・・500万円
不動産所得(事業的規模)・・・−300万円
課税所得・・・−100万円

この場合、課税所得がマイナスとなってますので、今年の所得税は0円です。
けれども、欠損金の繰越控除は、所得自体はプラス200万であるため、
来年に持ち越せないのでしょうか?

質問の意味がわからない、こういった情報がないと答えられないなどありましたら、
回答またはコメントにてご質問ください。

よろしくお願いします。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/04/24 13:35:41
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:dqndamepo No.3

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント100pt

えーと、通常の給与だろうがなんだろうが、そのへんは関係ないかと。もちろん給与所得控除は受けてらっしゃるんでしょうが、それもこの際関係ありません。

大切なのは、「赤字は赤字(欠損金は欠損金)、控除は控除」ということです。

赤字というのは、まあ、欠損金のことですよね。それは、個人経営の場合、青色申告により、3年間繰越できます。

控除は、あくまで控除、つまり、「これに対しては所得税払う必要はないよ」というものです。

国の恩恵制度とでも言いますか。これは当然、繰越できません。


失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。

要するに、経費を見て赤字があれば、欠損金として繰越できるわけです。

ご計算を拝見しまして……この時点でプラスであるなら、欠損金(赤字分)はないですよね。


その後、いくら控除があって、結局は課税分としてはマイナス値が出ようとも、それにより所得税がゼロになるというだけです。

そもそも、あなたに赤字分(欠損金)はないということになります。


ですから、「持ち越す欠損金がそもそも存在しない」というのが、最終的な答えになると思います。


>質問の情報が足りなくてすみません。

>ポイント支払い時に、標準の支払額より多めに支払いますのでよろしくお願いします。

そ、それはお互い様ですよ。私だって、法人であるかとか、そのあたりお伺いするの忘れていたわけですし。

私も個人事業を細々とやっておりまして(不動産所得はございませんが)、特に資格を狙ってはいないものの、経理や税務勉強中の身として、僭越ながら回答させていただきました。正直申し上げますと、自信のないところは、昼間、税務署に直接電話して尋ねました(笑)。もちろんこんな私にそんなボランティア精神などあるわけもなく、まあ、私のためにもなると思ったからです。

(その結果、「うちの管轄の税務署は、個人事業担当と法人担当がきっちり分かれていて、例えば個人事業担当に『ちなみにこの点、法人ではどうですかね?』ときいても、全くわからない、そして、その逆もしかりである」という、どーでもいい知識が身に付きましたとさ。)

自分自身、ある程度は知っていると思ったのですが、専門職ではないし、どうも自信に欠けまして、確認した次第です。もちろん、繰り返しますが、自分自身のためでもあります。


んー、説明ヘタでごめんなさいです。やっぱりモヤモヤしちゃったりして。

というかですね、これでモヤモヤでしたら、本当に、税務署に電話一本入れて相談することをお薦めしますよ。市区町村の役所の人たちより、かなり親切ですし、はてなポイントより安く済むかも!!

今、税務署はぶっちゃけヒマな時期なので、わりとすぐに電話がつながります。

id:kidaikobayashi

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。


>失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。

そうだと思います。ある経費は損金不算入だったり、いろいろな控除があったりとわけ分からなくなってしまってます。。。

経理って難しいですね。


さて、ほんとに丁寧に解説していただいたので、とてもよく分かりました。

あとは、金額もこんなキリが良くないしもう少し複雑なので、それでもよく分からなかったら税務署へGO!もしくはTELって事ですね。

税務署に聞くなんて手があるとは思いませんでした。


本当にありがとうございました。

2008/04/24 13:33:31

その他の回答3件)

id:tkyktkyk No.1

回答回数2183ベストアンサー獲得回数25

ポイント20pt

ローン・住宅ローンのことなら 【CatchUp】

【計算の流れ】

1)売却価格から取得費・譲渡費用を引き、譲渡損失額を出す。

2)特例が利用できるかどうかをチェックする(利用できない場合は終了)。

3)利用できる場合は、その他の所得から譲渡損失を差し引き(損益通算)、所得税・住民税の課税所得を出して、税額を計算する。

4)初年度に差し引いてもなお譲渡損失が残った場合、翌年から最長3年間に渡って、その他の所得から控除する(繰越控除)。

とのこと。

なので3年間は繰り越せますよ。

id:kidaikobayashi

回答ありがとうございます。

すみません、私が税や用語について疎いだけかもしれませんが、この質問は、不動産譲渡ではなく不動産所得(賃貸業の所得)についてです。

リンク先もマイホームについてなので、今回の質問の回答と違っているのではないでしょうか?

2008/04/23 10:00:59
id:dqndamepo No.2

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント50pt

下のコメントを書いた者です。

もう1つ伺えばよかったな。給与以外の事業は、個人事業であって、法人化はしていませんよね?


要するに、青色申告にて、普通に赤字が全て繰り越せるかってことですよね。

個人事業の場合は、所得にかかわらず全て繰り越せますのでご安心を。

繰越欠損金に所得がかかわってくるのは、法人の場合のみです。だから、法人だとちょっと厄介。

本当にざっくり言うと、その事業年度の所得金額が、繰越欠損金の限度となります。

詳しくは、下記リンク先をごらんください。タックスアンサーです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm

id:kidaikobayashi

回答ありがとうございます。

法人ではなく個人事業です。


ところで、一つ重要なことを書き忘れてしまっておりました。

「給与所得・・・500万円」というのは、個人事業からの給与ではなく、普通の会社の給与になります。

つまり、副業として個人事業と不動産賃貸業を行っています。

すみません。もう一度質問をまとめますと、


給与所得・・・・ 500万円(通常のサラリーマンとしての給与)

事業所得・・・・−100万円(個人事業)

不動産所得・・・−300万円(事業的規模)

---------------------------------------

ここまでを合計すると、+100万円

ただし、税金を計算するに当たって、各種控除などを引くと、

課税所得は、−100万円になるため、今年の税金は0円

この場合、所得の合計は、+なので翌年に繰り越せるものはないと考えて良いのでしょうか?


以上です。

質問の情報が足りなくてすみません。

ポイント支払い時に、標準の支払額より多めに支払いますのでよろしくお願いします。

2008/04/23 16:14:31
id:dqndamepo No.3

回答回数337ベストアンサー獲得回数13ここでベストアンサー

ポイント100pt

えーと、通常の給与だろうがなんだろうが、そのへんは関係ないかと。もちろん給与所得控除は受けてらっしゃるんでしょうが、それもこの際関係ありません。

大切なのは、「赤字は赤字(欠損金は欠損金)、控除は控除」ということです。

赤字というのは、まあ、欠損金のことですよね。それは、個人経営の場合、青色申告により、3年間繰越できます。

控除は、あくまで控除、つまり、「これに対しては所得税払う必要はないよ」というものです。

国の恩恵制度とでも言いますか。これは当然、繰越できません。


失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。

要するに、経費を見て赤字があれば、欠損金として繰越できるわけです。

ご計算を拝見しまして……この時点でプラスであるなら、欠損金(赤字分)はないですよね。


その後、いくら控除があって、結局は課税分としてはマイナス値が出ようとも、それにより所得税がゼロになるというだけです。

そもそも、あなたに赤字分(欠損金)はないということになります。


ですから、「持ち越す欠損金がそもそも存在しない」というのが、最終的な答えになると思います。


>質問の情報が足りなくてすみません。

>ポイント支払い時に、標準の支払額より多めに支払いますのでよろしくお願いします。

そ、それはお互い様ですよ。私だって、法人であるかとか、そのあたりお伺いするの忘れていたわけですし。

私も個人事業を細々とやっておりまして(不動産所得はございませんが)、特に資格を狙ってはいないものの、経理や税務勉強中の身として、僭越ながら回答させていただきました。正直申し上げますと、自信のないところは、昼間、税務署に直接電話して尋ねました(笑)。もちろんこんな私にそんなボランティア精神などあるわけもなく、まあ、私のためにもなると思ったからです。

(その結果、「うちの管轄の税務署は、個人事業担当と法人担当がきっちり分かれていて、例えば個人事業担当に『ちなみにこの点、法人ではどうですかね?』ときいても、全くわからない、そして、その逆もしかりである」という、どーでもいい知識が身に付きましたとさ。)

自分自身、ある程度は知っていると思ったのですが、専門職ではないし、どうも自信に欠けまして、確認した次第です。もちろん、繰り返しますが、自分自身のためでもあります。


んー、説明ヘタでごめんなさいです。やっぱりモヤモヤしちゃったりして。

というかですね、これでモヤモヤでしたら、本当に、税務署に電話一本入れて相談することをお薦めしますよ。市区町村の役所の人たちより、かなり親切ですし、はてなポイントより安く済むかも!!

今、税務署はぶっちゃけヒマな時期なので、わりとすぐに電話がつながります。

id:kidaikobayashi

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。


>失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。

そうだと思います。ある経費は損金不算入だったり、いろいろな控除があったりとわけ分からなくなってしまってます。。。

経理って難しいですね。


さて、ほんとに丁寧に解説していただいたので、とてもよく分かりました。

あとは、金額もこんなキリが良くないしもう少し複雑なので、それでもよく分からなかったら税務署へGO!もしくはTELって事ですね。

税務署に聞くなんて手があるとは思いませんでした。


本当にありがとうございました。

2008/04/24 13:33:31
id:ken33jp No.4

回答回数928ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

>欠損金の繰越控除は、所得自体はプラス200万であるため、

>来年に持ち越せないのでしょうか?

持ち越せます。

id:kidaikobayashi

回答ありがとうございます。

あれ?上の方と回答が反対のような??

まあ、もう一度計算してみてわからなければ、税務署に質問してみます。

2008/04/24 13:34:47
  • id:dqndamepo
    >質問の意味がわからない、こういった情報がないと答えられないなどありましたら、
    >回答またはコメントにてご質問ください。


    とのことなので、ご質問させていただきます。


    1.給与所得500万、事業的規模の不動産所得が-300万、課税所得が-100万ということですが、他に事業をなさっているのでしょうか?課税所得がマイナスという言い方が、うーん、ニュアンスはわかりますが、普通赤字だからゼロだと言いますよね(ここらへんつっこんでも仕方ないんですが申し訳ない)。おそらく、結局は控除なりがあって課税されない範囲、ということなんでしょうが……もしかして、他に事業をやっていらして、それが赤字経営でこうなったということなのでしょうか?


    2.青色申告はなさっていますか?


    3.今年度の青色申告の申し込みはなさいましたか?
  • id:kidaikobayashi
    dqndamepo さん。質問ありがとうございます。
    1.
    今回の件には関係ないかと思いまして省きましたが、不動産賃貸の他に事業も行っています。こちらの方は、-100万円程の赤字となっています(数値は仮です)。
    それらをすべて差し引きすると、課税所得がマイナス100万円という事です(控除だとか、減価償却だとかがあってです)。
    数値は、すべて仮なので、若干矛盾している箇所があるかもしれません(大きく実態と外れてはいないのですが)。
    2.
    青色申告をしています。
    3.
    こちらもしています。

    以上。この回答で大丈夫でしょうか?
    よろしくお願いします。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません