以下の状況であると仮定してください。
給与所得・・・500万円
不動産所得(事業的規模)・・・−300万円
課税所得・・・−100万円
この場合、課税所得がマイナスとなってますので、今年の所得税は0円です。
けれども、欠損金の繰越控除は、所得自体はプラス200万であるため、
来年に持ち越せないのでしょうか?
質問の意味がわからない、こういった情報がないと答えられないなどありましたら、
回答またはコメントにてご質問ください。
よろしくお願いします。
えーと、通常の給与だろうがなんだろうが、そのへんは関係ないかと。もちろん給与所得控除は受けてらっしゃるんでしょうが、それもこの際関係ありません。
大切なのは、「赤字は赤字(欠損金は欠損金)、控除は控除」ということです。
赤字というのは、まあ、欠損金のことですよね。それは、個人経営の場合、青色申告により、3年間繰越できます。
控除は、あくまで控除、つまり、「これに対しては所得税払う必要はないよ」というものです。
国の恩恵制度とでも言いますか。これは当然、繰越できません。
失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。
要するに、経費を見て赤字があれば、欠損金として繰越できるわけです。
ご計算を拝見しまして……この時点でプラスであるなら、欠損金(赤字分)はないですよね。
その後、いくら控除があって、結局は課税分としてはマイナス値が出ようとも、それにより所得税がゼロになるというだけです。
そもそも、あなたに赤字分(欠損金)はないということになります。
ですから、「持ち越す欠損金がそもそも存在しない」というのが、最終的な答えになると思います。
>質問の情報が足りなくてすみません。
>ポイント支払い時に、標準の支払額より多めに支払いますのでよろしくお願いします。
そ、それはお互い様ですよ。私だって、法人であるかとか、そのあたりお伺いするの忘れていたわけですし。
私も個人事業を細々とやっておりまして(不動産所得はございませんが)、特に資格を狙ってはいないものの、経理や税務勉強中の身として、僭越ながら回答させていただきました。正直申し上げますと、自信のないところは、昼間、税務署に直接電話して尋ねました(笑)。もちろんこんな私にそんなボランティア精神などあるわけもなく、まあ、私のためにもなると思ったからです。
(その結果、「うちの管轄の税務署は、個人事業担当と法人担当がきっちり分かれていて、例えば個人事業担当に『ちなみにこの点、法人ではどうですかね?』ときいても、全くわからない、そして、その逆もしかりである」という、どーでもいい知識が身に付きましたとさ。)
自分自身、ある程度は知っていると思ったのですが、専門職ではないし、どうも自信に欠けまして、確認した次第です。もちろん、繰り返しますが、自分自身のためでもあります。
んー、説明ヘタでごめんなさいです。やっぱりモヤモヤしちゃったりして。
というかですね、これでモヤモヤでしたら、本当に、税務署に電話一本入れて相談することをお薦めしますよ。市区町村の役所の人たちより、かなり親切ですし、はてなポイントより安く済むかも!!
今、税務署はぶっちゃけヒマな時期なので、わりとすぐに電話がつながります。
【計算の流れ】
1)売却価格から取得費・譲渡費用を引き、譲渡損失額を出す。
2)特例が利用できるかどうかをチェックする(利用できない場合は終了)。
3)利用できる場合は、その他の所得から譲渡損失を差し引き(損益通算)、所得税・住民税の課税所得を出して、税額を計算する。
4)初年度に差し引いてもなお譲渡損失が残った場合、翌年から最長3年間に渡って、その他の所得から控除する(繰越控除)。
とのこと。
なので3年間は繰り越せますよ。
回答ありがとうございます。
すみません、私が税や用語について疎いだけかもしれませんが、この質問は、不動産譲渡ではなく不動産所得(賃貸業の所得)についてです。
リンク先もマイホームについてなので、今回の質問の回答と違っているのではないでしょうか?
下のコメントを書いた者です。
もう1つ伺えばよかったな。給与以外の事業は、個人事業であって、法人化はしていませんよね?
要するに、青色申告にて、普通に赤字が全て繰り越せるかってことですよね。
個人事業の場合は、所得にかかわらず全て繰り越せますのでご安心を。
繰越欠損金に所得がかかわってくるのは、法人の場合のみです。だから、法人だとちょっと厄介。
本当にざっくり言うと、その事業年度の所得金額が、繰越欠損金の限度となります。
詳しくは、下記リンク先をごらんください。タックスアンサーです。
回答ありがとうございます。
法人ではなく個人事業です。
ところで、一つ重要なことを書き忘れてしまっておりました。
「給与所得・・・500万円」というのは、個人事業からの給与ではなく、普通の会社の給与になります。
つまり、副業として個人事業と不動産賃貸業を行っています。
すみません。もう一度質問をまとめますと、
給与所得・・・・ 500万円(通常のサラリーマンとしての給与)
事業所得・・・・−100万円(個人事業)
不動産所得・・・−300万円(事業的規模)
---------------------------------------
ここまでを合計すると、+100万円
ただし、税金を計算するに当たって、各種控除などを引くと、
課税所得は、−100万円になるため、今年の税金は0円
この場合、所得の合計は、+なので翌年に繰り越せるものはないと考えて良いのでしょうか?
以上です。
質問の情報が足りなくてすみません。
ポイント支払い時に、標準の支払額より多めに支払いますのでよろしくお願いします。
えーと、通常の給与だろうがなんだろうが、そのへんは関係ないかと。もちろん給与所得控除は受けてらっしゃるんでしょうが、それもこの際関係ありません。
大切なのは、「赤字は赤字(欠損金は欠損金)、控除は控除」ということです。
赤字というのは、まあ、欠損金のことですよね。それは、個人経営の場合、青色申告により、3年間繰越できます。
控除は、あくまで控除、つまり、「これに対しては所得税払う必要はないよ」というものです。
国の恩恵制度とでも言いますか。これは当然、繰越できません。
失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。
要するに、経費を見て赤字があれば、欠損金として繰越できるわけです。
ご計算を拝見しまして……この時点でプラスであるなら、欠損金(赤字分)はないですよね。
その後、いくら控除があって、結局は課税分としてはマイナス値が出ようとも、それにより所得税がゼロになるというだけです。
そもそも、あなたに赤字分(欠損金)はないということになります。
ですから、「持ち越す欠損金がそもそも存在しない」というのが、最終的な答えになると思います。
>質問の情報が足りなくてすみません。
>ポイント支払い時に、標準の支払額より多めに支払いますのでよろしくお願いします。
そ、それはお互い様ですよ。私だって、法人であるかとか、そのあたりお伺いするの忘れていたわけですし。
私も個人事業を細々とやっておりまして(不動産所得はございませんが)、特に資格を狙ってはいないものの、経理や税務勉強中の身として、僭越ながら回答させていただきました。正直申し上げますと、自信のないところは、昼間、税務署に直接電話して尋ねました(笑)。もちろんこんな私にそんなボランティア精神などあるわけもなく、まあ、私のためにもなると思ったからです。
(その結果、「うちの管轄の税務署は、個人事業担当と法人担当がきっちり分かれていて、例えば個人事業担当に『ちなみにこの点、法人ではどうですかね?』ときいても、全くわからない、そして、その逆もしかりである」という、どーでもいい知識が身に付きましたとさ。)
自分自身、ある程度は知っていると思ったのですが、専門職ではないし、どうも自信に欠けまして、確認した次第です。もちろん、繰り返しますが、自分自身のためでもあります。
んー、説明ヘタでごめんなさいです。やっぱりモヤモヤしちゃったりして。
というかですね、これでモヤモヤでしたら、本当に、税務署に電話一本入れて相談することをお薦めしますよ。市区町村の役所の人たちより、かなり親切ですし、はてなポイントより安く済むかも!!
今、税務署はぶっちゃけヒマな時期なので、わりとすぐに電話がつながります。
大変ご丁寧な回答ありがとうございます。
>失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。
そうだと思います。ある経費は損金不算入だったり、いろいろな控除があったりとわけ分からなくなってしまってます。。。
経理って難しいですね。
さて、ほんとに丁寧に解説していただいたので、とてもよく分かりました。
あとは、金額もこんなキリが良くないしもう少し複雑なので、それでもよく分からなかったら税務署へGO!もしくはTELって事ですね。
税務署に聞くなんて手があるとは思いませんでした。
本当にありがとうございました。
>欠損金の繰越控除は、所得自体はプラス200万であるため、
>来年に持ち越せないのでしょうか?
持ち越せます。
回答ありがとうございます。
あれ?上の方と回答が反対のような??
まあ、もう一度計算してみてわからなければ、税務署に質問してみます。
大変ご丁寧な回答ありがとうございます。
>失礼ですが、欠損金と控除とを、少し混同されているように思います。
そうだと思います。ある経費は損金不算入だったり、いろいろな控除があったりとわけ分からなくなってしまってます。。。
経理って難しいですね。
さて、ほんとに丁寧に解説していただいたので、とてもよく分かりました。
あとは、金額もこんなキリが良くないしもう少し複雑なので、それでもよく分からなかったら税務署へGO!もしくはTELって事ですね。
税務署に聞くなんて手があるとは思いませんでした。
本当にありがとうございました。