チラシを配ってアクセサリーを個人で販売しようと思っているのですが、自分で決めたブランド名的な名前を名乗って販売しても良いのでしょうか?何か許可などが必要でしょうか?その為の会社、事務所、看板なども無いといけないのでしょうか?

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  • 終了:2008/04/22 13:23:27
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回答4件)

id:Yasuke99 No.1

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ポイント29pt

ブランド名は、自分のオリジナルであればOKです。

何の許可も必要ありません。


会社・事務所・看板なども必要ありません。

別に、自分の住所などは言いたくなければ言う必要もありません。

個人経営で販売している人はたくさんいますよ。


唯一の問題は、多額に儲かった場合では?

税金を申告するほどに儲かったら、その場合は考えてください。

id:chuken_kenkou No.2

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ポイント15pt

屋号や商標として、既に登録されていないか確認する必要があります。

特許庁ホームページ

id:sterwars22 No.3

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ポイント10pt

構いません。また登録商標にしたければしても構いません。

id:bluepanda No.4

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ポイント36pt

商標登録さえされていなければOKと考えてさしつかえないと思います。

昔は「類似商号の制限」というものがあり、近所の法務局に登録されている商号(屋号、つまりお店の名前と考えてください)と同じ、または似ているものはダメだったのですが、平成18年に商法が改正され、それは撤廃、つまり、なくなりました(会社法の改正に伴うものではなく、商法改正に伴うものなので、もちろん個人のお店にも適用されます)。

だから、近所に同じ名前のお店があっても、商法的にはアリってことになります(他の法律で訴えられる可能性がないこともないが)。まあ、近所の店と似た名前とか、そんなことはしないでしょうから大丈夫ですね。

とにかく、商標登録されてないかさえ調べればいいと思います。

あと、税務署に出す申告書(たとえば確定申告のときなど)等に屋号を書く欄があれば、そこにお店の名前(屋号)を書くとよいでしょう。

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