メールアドレスが一般的に記載されていますが、
一部で番号表記はせず、「お問合せフォームよりお問合せください。」というのもたまに見かけます。
画像で表示することは表示になっているので良いかと思いますが、
本当に見えるように表示しなければいけないんでしょうか?
店舗側も迷惑メールには困っているはずです。
特定商取引法に基づく経産省の通信販売ガイドラインによると、「販売業者の氏名等」(電話番号、メールアドレスなどを含む)については、
消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合」には、表示しなくてもよい
となっています。
ただし、メールマガジン広告のように、電子メールで広告を行う場合は、メールアドレスの表示が必須です。
Webサイトの場合は、消費者に“遅滞なく”問い合わせ先電話番号やメールアドレスを通知する義務があるので、問い合わせフォームだけでは不十分です。
そこで、迷惑電話/メールを回避するためには、Webサイト上でアンチスパム・イメージを表示し、対応する文字列を入力してもらうことで電話番号やメールアドレスを見ることができるようにしておけばいいでしょう。
特定商取引法に基づく経産省の通信販売ガイドラインによると、「販売業者の氏名等」(電話番号、メールアドレスなどを含む)については、
消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合」には、表示しなくてもよい
となっています。
ただし、メールマガジン広告のように、電子メールで広告を行う場合は、メールアドレスの表示が必須です。
Webサイトの場合は、消費者に“遅滞なく”問い合わせ先電話番号やメールアドレスを通知する義務があるので、問い合わせフォームだけでは不十分です。
そこで、迷惑電話/メールを回避するためには、Webサイト上でアンチスパム・イメージを表示し、対応する文字列を入力してもらうことで電話番号やメールアドレスを見ることができるようにしておけばいいでしょう。
ありがとうございます。
請求があった場合なので、
常に表示ではなく、アンチスパムイメージ認証後に表示される仕組みであればOKということでしょうか?
そもそも電子メールアドレスは表示しなくてもいいはずです。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_k...
ありがとうございます。
同サイトの
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.h...
に、
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
がありましたが、
これはメルマガ等であって、
ネットショップには適用されないのでしょうか。。。?
そういう問い合わせフォームはメーラーにリンクになっていて、最終的にはメーラーで送るのです。その際にはメールアドレスも表示されます。
画像で隠しても可ですが、そうすると、あんまりメールは来ないと思います。
意味不明です。
フォームであればスパムチェックでスパムメールを弾くことができますし、
(完全に弾くことは不可能でしょうけど。。。)
>その際にはメールアドレスも表示されます。
それはフォームでなく、ただのリンク(mailto)のことでは?
電話番号の表示が義務です。
メールアドレスは任意です。
電話番号を載せてないところはNGです。
>本当に見えるように表示しなければいけないんでしょうか
当たり前です。見えないのなら、表示してないのと同じです。
>店舗側も迷惑メールには困っているはずです。
困りません。まずですね、DMのターゲットに入らないんです。
>当たり前です。見えないのなら、表示してないのと同じです。
上の任意であれば、フォームから間接的にメールを送信できれば、
アドレスを表示しなくてもよいという解釈に思えるのですが。。。?
>困りません。
いや、実際困っているところは身近にあるんですが、、、
広告メールよりも英文のメールや出会い系メールへの対策です。
ありがとうございます。
請求があった場合なので、
常に表示ではなく、アンチスパムイメージ認証後に表示される仕組みであればOKということでしょうか?