軽犯罪法 1条26号に関して 『路上にツバを吐く』や『行列に割り込む』に関する罰則規定【拘留又は科料】が記載された全文のURLを教えてください!


※信憑性が高いサイトでお願いします。

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回答7件)

id:smilydogs No.1

回答回数181ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

大学教授のサイトなので信頼性は高いと思われ。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihannzaihou.htm

id:pinkandblue No.2

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント20pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

法律の全文はこちら。

専門家が使用するデータベースです。総務省法令データ提供システム。

第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

 

http://www.weblio.jp/content/%E7%A7%91%E6%96%99

科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科される。科料を完納できない者は、1日以上30日以下の期間労役場に留置される(刑法18条2項)。なお、市町村の犯罪人名簿にはのらないが検察庁保管の前科調書には記載される。

総務省法令データ提供システムより

(科料)

第十七条

 科料は、千円以上一万円未満とする。

(拘留)

第十六条

 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

id:m-freaks No.4

回答回数6ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

リンク先は総務省の法令データ提供システムになります。


つばについては、軽犯罪法第1条26項に、割り込みについては同じく第1条13項に記述があります。

軽犯罪法


また、拘留、科料については、刑法第2章第16条・第17条で規定されています。

刑法

id:yazuya No.5

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント20pt

第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html


国が公開しているサイトなのでおそらくこれ以上信憑性の高いものはありません。

電子政府の総合窓口

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1 ransamu 138 125 7 2008-04-04 21:53:20
2 medianox 46 31 0 2008-04-07 17:08:01

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