※信憑性が高いサイトでお願いします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
法律の全文はこちら。
専門家が使用するデータベースです。総務省法令データ提供システム。
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
http://www.weblio.jp/content/%E7%A7%91%E6%96%99
科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科される。科料を完納できない者は、1日以上30日以下の期間労役場に留置される(刑法18条2項)。なお、市町村の犯罪人名簿にはのらないが検察庁保管の前科調書には記載される。
総務省法令データ提供システムより
(科料)
第十七条
科料は、千円以上一万円未満とする。
(拘留)
第十六条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
国が公開しているサイトなのでおそらくこれ以上信憑性の高いものはありません。
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