昨年、賞味期限の改ざんが話題になりましたが、確か期限は【メーカーが勝手に決めてよい】はずです。


何が問題なのでしょうか?
自分で考えた期限を書き換えただけですよね?
単純にモラルだけでしょうか?
刑事罰・行政処分等を受けているとしたらその根拠を教えてください。

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  • 終了:2008/01/27 17:00:03
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回答5件)

id:Esunfin No.1

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確かに、勝手に決めてよいはずです。

しかし、一度市場に出したものです。

痛んでいないからと言う理由で、再度市場に出すのは許されることでしょうか?

市場でどのような扱いだったか(温度など諸条件)についても責任持てるというのでしょうか?

持てるはずはないです。

モラルばかりか、この辺の無責任さが問題なのでは?

返品された期間限定商品の賞味期限を1か月長く改ざんして再出荷していたことと、「4か月」と定めていた賞味期限を、繁忙期に在庫調整のため6か月まで延ばして出荷していたことだ。 ...

http://www.yomiuri.co.jp/gourmet/news/20070830gr03.htm

id:meronmeron No.2

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手続きの問題。



http://q.hatena.ne.jp/1200815833 

id:pinkandblue No.3

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メーカーが決定して出荷した賞味期限。

訂正という形で期限を張り替えるというのはOKです。

http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/8026EB45808...

 

賞味期限

 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のこと。

(製造日からの期間が3ヶ月を超えるものについては年月の表示でもよい。ただし、期限が月の末日以外は前月表示)

品質が比較的劣化しにくい食品につける。

例)清涼飲料水、冷凍食品、ハム・ソーセージ、      牛乳、乳製品など

と決められています。

 

◎ 期限の設定は、食品の特性や製造時の衛生状態を把握している製造業者自身が行ってください。ただし、流通段階で保存方法変更に伴い期限表示の変更が必要な場合は、改めて適切な期限及び保存方法の記載をしてください。

ですので、品質保持が可能な期間として例えば製造より1ヵ月後の

2/31を消費期限と定めてあるのに、それを3/31まで延ばすというのはおかしくないですか?

最初は品質保持が可能な期間を1ヵ月後としておき、売れなかったから2ヵ月後に延ばすというのは、へんですよね。

それも、期限を延ばしたものとそうでないもの、

1ヵ月後のものと2ヵ月後のものが、市場に同時に存在するのはおかしな話。

片方では1ヶ月が妥当な期限と定め、もう片方では2ヵ月後が妥当だとする理由はなんでしょう。

消費者の立場からすれば、製造場所も中身も同じなのに、この差はなんだろう?

どちらかが間違いなのでは?と誤解を招きます。

1商品で、1期限が当然なのではないでしょうか。

id:Baku7770 No.4

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http://www.asahi.com/special/071031/SEB200711020007.html

 高級料亭「吉兆」を展開するグループ会社の一つ「船場(せんば)吉兆」(大阪市)が福岡市の百貨店で消費・賞味期限切れの菓子を偽装販売していた問題で、実態調査を続けていた農水省は近く、日本農林規格(JAS)法に基づく行政処分を出す方針を固めた。処分内容は、消費・賞味期限を正しく表示するよう求め、事業者名を違反内容とともに実名で公表する「指示・公表」になる公算が大きくなっている。

 同省は、船場吉兆が偽装販売していた「黒豆プリン」などについて、JAS法で定めた「飲食料品等の品質表示基準」に違反するとの見解を固めた。

http://www.asahi.com/special/071031/NGY200712260009.html

 和菓子の老舗(しにせ)「赤福」(三重県伊勢市)の消費期限偽装などの問題で、三重県は26日の知事会見で、同社に対する食品衛生法に基づく営業禁止処分について「最短で(来年)1月中の解除も可能」との見通しを示した。

 同社は現在、本社工場の設備改修中。会見で担当者は「設備改修の工事は1月中旬ごろには終わると報告を受けている」とした。県は、設備改修が終了次第、最終的な検査を実施し、改善が確認された段階で、すみやかに営業禁止を解くとの見解を示している。

 

 ご指摘のように船場吉兆に対する行政処分は張り替えのぶんについては張り替えそのものではなく、自身で定めた賞味期限をすでに経過している商品を販売したことで行なわれました。

 

 赤福に対する行政処分も、張り替えた行為というより、張り替えられた後の商品の賞味期限の設定が科学的根拠に基づいていないといった理由で行なわれています。

 

 言ってみればいちゃもんですね。元々の法自体に問題があるという点は認めたくないためにこのような理由をつけています。

id:haruki_tatibana No.5

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奥さんが冷蔵庫の奥から数日前の食べ物を取り出して、色をみてにおいをかいで「うーん、ダンナにたべさせちゃお♪(自分は食べない)」とやってるコントとかドラマとか見て、貴方は不愉快になりませんか。

これらの会社がやったことって、そういうことですよ。

期限を1日過ぎたら食べられなくなる訳じゃないのは、みなさん経験的にご存じですよね。

「ギリギリ食べられる期限」=「賞味期限・消費期限」じゃない→だからずらしても大丈夫と考えていたのでしょうけど、購入後に忘れられてしまう可能性は考えていないのねって話。

そしてずらした結果、表示上の期限ギリギリには完全にダメになっている可能性も考えていない。

結果、実際に「期限内なのにヘン」という事態が発生した(某雪印とか)

これをいちゃもんとおっしゃって法律に問題とおっしゃっている方もいらっしゃるようですが、ここまで考えていらっしゃるのでしょうか(^^;

言葉通りの「期限」じゃなくしているのは、その辺が理由なんですけどねー。

http://dumdum.dum

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