(つまりいかなる目的でも偽装結婚は罪になる)と、
不法滞在目的、債務をごまかすなどの詐欺目的の場合以外は罪にならない
という話があります。どちらが正しいのでしょうか?
(日本の法律での話です)
どういう状態なら偽装結婚なんでしょうか?
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債務をごまかすなどの詐欺目的の場合は、偽装結婚自体が罪に当たらず
詐欺目的自体が罪にあたると思います。また相方がそのことを知っていて
協力した場合は、幇助罪とか共犯者として罪を問われると思います。
全然知らなかった場合は、罪を問われようがないんではないかな。
逆に被害者。
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この件に愛があろうと同居してようがどうであっても犯罪であるのは
確実です。
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不法滞在目的を幇助とか協力するために結婚したら、共犯者になると
思われます。ただし、夫婦としての実態があって夫婦として認められるのなら
偽装結婚とはいえないと思います。
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上記のような犯罪に関わらない限りは、夫婦がどういう形体であっても夫婦
ということを認めなくてはならないと思うので、偽装かどうかは分かりえないと
思います。同居してない夫婦もいますし、生活費を入れない夫もいますけど
それは、偽装結婚なのでしょうか?
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結婚式前で、同棲もしてないけど、半年前に婚姻届を届けるのは、違法なのでしょうか?
こんばんは。
偽装結婚の後始末について弁護士さんが見解を述べられています。
また、偽装結婚と偽装離婚という切り口で、記事がありました。
行政書士さんのアドバイスが上記です。
上記を踏まえると、偽装結婚だと特定するのがまず難しく、偽装かそうでないかの線引きは裁判所でもしにくいようです。罰せられる場合も、他の犯罪が露呈した結果偽装結婚であることも追究されるケースが予想されますので、ケースバイケースというのが現状なのではないでしょうか。
上記項目で性的少数者に関する言及がありますが、結婚相手とトラブルになるまでは、片方の方は偽装結婚の意識があっても、片方の方は結婚したものと考えているケースも予想されます。この場合、トラブルが起きた時点で偽装結婚と呼ぶのか、結婚した時点に遡って偽装結婚と呼ぶのかも、悩ましい問題だと感じました。
結論としては、「ケースバイケースで、どちらとも断言はできないのではないか」という曖昧な回答で申し訳ないのですが、少しでも参考になれば幸いです。
私は弁護士ではありませんので一般論として書きます。個別案件での法律相談は有資格者の弁護士にご依頼ください。
まず、詐欺罪と公正証書原本不実記載罪と同供用罪とはそれぞれ全く違う行為類型ですので、混同しないでください。
詐欺は詐欺、公正証書原本不実記載は公正証書原本不実記載、供用罪は供用罪、それぞれ違う犯罪です。
時間経過で考えると、通常は、まず最初に不実な公文書を作った段階で公正証書原本不実記載罪が成立し、次にその公文書を使った段階で公正証書原本不実記載同供用罪が成立し、その公文書を使った結果として誰かが騙されて間違った判断を下した段階で詐欺罪が成立します。後の段階に達するほど罪は重くなり、途中で考え直して犯罪をやめればそれだけ罪は軽くます。
ですから、通常は詐欺目的があって公正証書原本不実記載罪が実行されるのでしょうけれど、ニセの婚姻届を出したけど住民票などを使った詐欺を実行するのはやっぱりやーめたというような場合には、詐欺罪には問われずに公正証書原本不実記載罪だけが問われる、ということは法律論的にはあり得ると思います。
あるいは、捜査当局が詐欺目的の“故意”を立証するだけの証拠を集められない場合は、とりあえず公正証書原本不実記載罪で立件して時間を稼いで、裁判が進んでいるうちに詐欺の証拠を確保しようとしたけれど結局証拠が集まらず詐欺での立件は見送った、というようなこともあり得ます。
また、偽装結婚といってもいろいろありますので一言でこうということはなかなかできません。
公正証書原本不実記録・同供用罪が適用された裁判例はありますが、どんな行為にどの程度罪に問われるかはケースバイケースです。事件の当事者となっていても無実になるケースもあります。
http://mainichi.jp/area/gunma/archive/news/2007/12/06/20071206dd...
公正証書原本不実記録・同供用罪
首謀被告に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)
http://hokkaido.nikkansports.com/news/f-hn-tp6-20070803-236447.h...
電磁的公正証書原本不実記録罪
外国人の夫に懲役3年(求刑懲役3年6月)
日本人の妻は無罪
それから外国人との偽装結婚の場合だと、婚姻届に対する不実よりも、入国審査の段階、つまり外国人登録申請の不実の違法性を問われて、詐欺や婚姻の不実を問われる以前に不法残留で強制送還されてしまうというケースは現実には少なくないと思います。
つまり、不実記載罪として立件される前に強制送還されてしまうので、法的に事件化し得るケースでも実際には事件化されていないケースもあるだろうということです。
婚姻の不実を立証するよりも入国の不実を証明する方が捜査側の捜査実務としては楽でしょうし、事件化せずに追い出せば司法にかかる経費も少なくて済むでしょうから。
関連サイト。
偽装結婚の法律相談
(1)偽装結婚
(2)偽装結婚+偽造パスポート・不法残留
(3)子供が生まれたら?
(4)偽装結婚の実態
偽装結婚は、それ自体が罪では?
公正証書原本不実記載で問われるのは、住民票の登録に対してのみ
http://www.hou-nattoku.com/consult/405.php
前半のいかなる場合でもというのは、住民票の届出を違法にしているという意味で、
全ての人が対象となり、この法に違反したことで罪が科せられます。
、
>不法滞在目的、債務をごまかすなどの詐欺目的の場合以外は罪にならない
というのは、また別で偽装結婚に対しての罪の範疇の話ではないでしょうか?
罪というのは、必ずしも一つではなく
一つの事件に対し二つも三つも科せられる場合があります
ですから、外国人の女性が日本に不法滞在する目的で偽装結婚をした場合
偽装結婚をしたという事件の中の公正証書原本不実記載(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)という罪で問われることになります。
>偽装結婚は公正証書原本不実記載の罪になるという話
この解釈をかえればいいと思うんです。
この一行だけに限定するから話がわからなくなると思うんですよね。
>>不法滞在目的、債務をごまかすなどの詐欺目的での、偽装結婚は公正証書原本不実記載の罪になる
ということではないでしょうか?偽装結婚の定義が、詐欺目的ですから。
で、それをどういう罪で問うかといえば、結婚をしているということは戸籍を変えている、つまり戸籍を不当に変えたということで、公正証書原本不実記載の罪になるのではないでしょうか。
コメント(1件)
はてなの規約に基づき場合によっては通報します。
他の方もお時間をかけて回答していらっしゃると思うので
非常に不愉快だと思うのですが。