では、商業登記における,本店所在地についてはどうですか。
結論だけでなく,根拠も教えてください。
1.本来
どこにでも置くことができる。
2.税務との関係
営業拠点と異なると、税金を納める場所に違いが生じる。
また、2カ所の地方公共団体から法人地方税の申告を求められることがある。
3.社会保険との関係
問題はない。
根拠といっていいのか分りませんが、下記の税理士事務所のホームページに書いてありました。
会社法
http://hourei.hounavi.jp/hourei/H17/H17HO086.php
本店には各種書類を備え付ける必要がありますから(例えば、定款(31条)、計算書類(442条))、少なくともその会社がそういうことができる場所、という制限はかかるかと思います。
会社の「住所」はその本店の所在地にある(4条)とされていますので、考え方としては、戸籍よりは住民票に近いです。
「戸籍よりは住民票に近い」 なるほどです。
ありがとうございました。
http://www.nishi.or.jp/contents/00001731000301030.html
「可能」
根拠は、上記URLとか。
本籍(戸籍)というより住民票の考えに近いとは思います>本店所在地
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実際には、会社活動をするのに支障がでるとは思います。
「名目本店申立書」
こういうものがあるとは
ありがとうございました
早々にありがとうございました。