本籍地については,日本国内で地番表示のあるところであれば,たとえば皇居でも,富士山麓でも,好きなところを定めてよいと聞いています。

では、商業登記における,本店所在地についてはどうですか。
結論だけでなく,根拠も教えてください。

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  • 終了:2007/12/29 09:40:08
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回答3件)

id:nandedarou No.1

回答回数230ベストアンサー獲得回数34

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1.本来

どこにでも置くことができる。

 

2.税務との関係

営業拠点と異なると、税金を納める場所に違いが生じる。

また、2カ所の地方公共団体から法人地方税の申告を求められることがある。

 

3.社会保険との関係

問題はない。

 

根拠といっていいのか分りませんが、下記の税理士事務所のホームページに書いてありました。

http://www.okamoto-office.jp/article/13219339.html

id:denbun

早々にありがとうございました。

2007/12/29 09:38:05
id:ransamu No.2

回答回数138ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

会社法

http://hourei.hounavi.jp/hourei/H17/H17HO086.php

 本店には各種書類を備え付ける必要がありますから(例えば、定款(31条)、計算書類(442条))、少なくともその会社がそういうことができる場所、という制限はかかるかと思います。

 会社の「住所」はその本店の所在地にある(4条)とされていますので、考え方としては、戸籍よりは住民票に近いです。

id:denbun

「戸籍よりは住民票に近い」 なるほどです。

ありがとうございました。

2007/12/29 09:38:12
id:KUROX No.3

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント50pt

http://www.nishi.or.jp/contents/00001731000301030.html

「可能」

根拠は、上記URLとか。

本籍(戸籍)というより住民票の考えに近いとは思います>本店所在地

-------

実際には、会社活動をするのに支障がでるとは思います。

id:denbun

「名目本店申立書」

こういうものがあるとは 

ありがとうございました

2007/12/29 09:38:16
  • id:nandedarou
    ransamuさんの回答の「各種書類を備え付ける必要があります」を見て思い出しました。
    「バーチャル(仮想)オフィス」の問題点が報道されてました。
    http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_07110106.cfm

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