代金引換にて、商品を発送した場合に、
商品を発送時に、売掛金を計上し、
決済業者より、入金があったときに、
売掛金を相殺しています。
経理処理を簡略化するために、
入金があった場合に、売上を計上しても
いいのでしょうか?
売上計上は「商品の発送」「商品の引渡」が基本ですので
お金の入金云々で計上基準を決められません
逆に先にお金をもらっていたとしても商品を発送していなければ売上になりません
http://www.zeiri4.com/intro2/002/001.html
売掛金は相殺しているのでは無く回収しているのでお間違いなく
商品の引渡を確認する方法として、
入金というのはだめなのでしょうか?
直接引き渡しをしていない場合、
引き渡しの事実確認はどのように証明するのでしょうか?
>たった数日の違いで、処理の負荷は大きく違います。
税理士に相談できるならそこで。
税務署に問い合わせて問題ないなら、入金=売上認識でも問題ないかと。
駄目だというのなら、諦めてください。
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決算の締め処理で、期にまたがる売上だけきちんと帳尻をあわすとか。
売上の認識で問題があるのは、期にまたがる場合だけなので。
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納品書発行してるのなら、販売管理ソフト導入して、そのデータを
会計ソフトに読ませたら、原則どおりに処理しても事務作業の負荷は下がりそうですが・・。
まず売上の計上基準を
①商品を宅配便で発送した日を計上日とする(出荷基準)
②お客様が宅配便業者から商品を受取った日を計上日とする(検収基準)
のどちらかに決めて、一度決めたら変えてはいけません。
http://www.asahi-net.or.jp/~av6h-okn/houzinzei/houzin2.htm
そして、普段は入金時に売上を計上する経理処理で走っておいて、決算の段階で(法人ならば法人税申告、個人ならば確定申告時)、決算日における
ⓐ決済業者より未入金の売上金額
ⓑ(あれば)販売代金の前受金額
を把握して、入金ベースの売上+ⓐ-ⓑとすれば、売上金額が算定されます。
ⓐⓑは、上記①②のいずれか選択した方の基準に照し合せて把握します。
2度目です
あくまでも基準は基本ですので、例外もあるわけですが、あまりお勧めできないので自己責任でお願いします
wakutanさんの希望が入金=売上としたいのであれば
定款にその旨を記載する
売上は商品を顧客に引き渡し、顧客から受領証又は売上代金の入金を以って計上する
みたいな一文があればまぁたぶんOKのはずです
今現在出荷基準で行っているのなら、何月何日以降出荷分より とかも加えた方が無難ですし、期のはじめからの方が良いと思います
出荷、検収の2つの基準については、知っているのですが、
たった数日の違いで、処理の負荷は大きく違います。
何かいい方法はないのでしょうか?
検収の解釈を、入金と言い換えることはできないのでしょうか?