●弁護士の権利についてお聞きしたいです。


賃貸マンションの退去交渉で、オーナーの代わりに弁護士が出てきて、<あなたは私と交渉しなくてはならない>と言ってきました。

あまりにも高飛車な態度であり、非常に憤慨したので、<法的根拠を提示して下さい>と言ったら、
<弁護士法第三条>にあると言ってきました。

しかし、弁護士法第三条を調べても、<こちらが弁護士と交渉しなければならない法的根拠>が見当たりません。

本当に、<私は弁護士と交渉しなければならない法律>があるのでしょうか?
知り合いの弁護士にそれとなく聞いた所では、<法的な根拠は無いです>との回答でしたが・・・。


オーナーは逃げていて住所も不明のままで、書留を送っても帰ってきてしまいます。
弁護士に、<こちらも交渉相手を選ぶ権利があります>と言ってもらちがあきません。


どなたか、法の上から正論をぶつけられるような知恵をお貸し下さい。

この弁護士とのやりとりだけはどうしても許す事ができません。


よろしくお願い致します。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/11/09 10:29:33
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答8件)

id:markII No.1

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント25pt

結論から言うと、「交渉しなければいけない」というのはあり得ないです。

警察ですら令状が無ければ応対する義務はありません。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html#10000000000010...

弁護士法第三条

(弁護士の職務)

第三条  弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2  弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

これのどこが法的根拠なのかさっぱりです。

その人は本当に弁護士なんでしょうか?もし本当に弁護士だとしても、相手が素人だからと思って適当言ってる可能性が高いと思います。


ただし、解釈の仕方によっては「オーナーから依頼を受けたことでこの賃貸マンションに関する代理人となっている」とも考えられます。

しかしそれでも「交渉しなくてはならない」わけではありません。


それに対しては「訴状を送ってください」とでも言えばOKです。

代理人であってもオーナーであっても法的な権利があるのは訴状を送ることまでで、裁判の外での交渉に義務は無いのです。

簡易裁判などの訴状に対しては応対する義務があり、無視すると自動的に敗訴などなりますので、その段階で初めてアクションを起こす必要が出てきます。

id:KENJI0620

回答ありがとうございます。

①こちらはすでに退去しており、退去費用の額面での交渉のみの状態です

②弁護士はオーナーから依頼を受けています

③裁判にはなっていませんし、したくありません

一番やりたい事は、弁護士にお灸をしたいです。

できれば、交渉の弁護士を変えさせたいです。

よって、弁護士の言っている事は法的には<○○罪>に該当します。といった事をつきつけたいのです。

重ねてお願いします。

尚、ご回答の方が弁護士であれば、<回答者 弁護士>と記載をお願いします。

2007/11/08 10:15:31
id:I0l1O No.2

回答回数190ベストアンサー獲得回数5

ポイント25pt

交渉する必要はありませんし、交渉しなかったからといって罰則もありません。

弁護士法第3条で定められているのは弁護士の職務についての条文で、弁護士の権利や相手の義務についてなんて一切書かれていませんよね。


もしかしたら弁護士をオーナーの代理として立てたということかも?

しかしそれなら別に弁護士である必要は無いので弁護士法を出すこと自体がおかしな話ですが・・・


もちろん弁護士も交渉することは出来ますけど、相手が嫌だと言えばそれまでです。

訴状を作成して、それをつきつけて「あなたはこれに対応しなくてはならない」って言うならわかりますけど、訴訟前の交渉に法的な強制力は無いですから、「あなたとは交渉したくありません」と言えば大丈夫です。

id:KENJI0620

回答ありがとうございます。

①こちらはすでに退去しており、退去費用の額面での交渉のみの状態です

②弁護士はオーナーから依頼を受けています

③裁判にはなっていませんし、したくありません

一番やりたい事は、弁護士にお灸をしたいです。

できれば、交渉の弁護士を変えさせたいです。

よって、弁護士の言っている事は法的には<○○罪>に該当します。といった事をつきつけたいのです。

重ねてお願いします。

尚、ご回答の方が弁護士であれば、<回答者 弁護士>と記載をお願いします。

2007/11/08 10:15:42
id:minkpa No.3

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント20pt

法の上から正論をぶつけると、


「交渉する意思は個人の自由です。」

「弁護士だからといってそれを強制する権利はありません。」

「どうしても交渉したいなら裁判を起こせばいいでしょう?」

「あまりしつこいと日弁連に訴えますよ。」


こんな感じが有効だと思います。

id:KENJI0620

回答ありがとうございます。

①こちらはすでに退去しており、退去費用の額面での交渉のみの状態です

②弁護士はオーナーから依頼を受けています

③裁判にはなっていませんし、したくありません

一番やりたい事は、弁護士にお灸をしたいです。

できれば、交渉の弁護士を変えさせたいです。

よって、弁護士の言っている事は法的には<○○罪>に該当します。といった事をつきつけたいのです。

重ねてお願いします。

尚、ご回答の方が弁護士であれば、<回答者 弁護士>と記載をお願いします。

2007/11/08 10:15:51
id:YUI2007 No.4

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント8pt

法的根拠というよりはルールです。

破ったところで罰則はないですけど向こうの弁護士もあなたとオーナーを交渉させる義務はないのでどうしても交渉したかったら自分で探すしかないですね。

弁護士法3条はあくまで弁護士がどんな仕事ができるか規定されているだけですから・・法律家はこっちが知らない法律自分たちが不利になる法律は絶対に自分から教えてくれません、対等なレベルで話し合いがしたかったらこちらも弁護士なり司法書士を立てるべきです。

ちなみに退去交渉とありますが出て行けといわれているのでしょうか?

もしそうであれば契約書をしっかりと確認してみたください。

普通は契約期間が2年位なのでその期間は居座ることが出来ます、ただ大抵は合意解除の特約が組まれてることがほとんどなのでその特約を確認してみたください。

普通は賃貸人からの解除は6カ月前に伝えるものとするみたいなことが書いてあるはずです、つまりその期間は家賃さえ払っていれ向こうがなんと言って来ようが住んでいられるし強制執行なるものは絶対出来ません、向こうの弁護士にはその旨伝えてあとはしかとで十分でしょう。

ただ契約の期間が満了なのであれば契約を更新する義務は向こうにはないので向こうが更新する意思がなければ退去するしかないと思います。

id:KENJI0620

回答ありがとうございます。

①こちらはすでに退去しており、退去費用の額面での交渉のみの状態です

②弁護士はオーナーから依頼を受けています

③裁判にはなっていませんし、したくありません

一番やりたい事は、弁護士にお灸をしたいです。

できれば、交渉の弁護士を変えさせたいです。

よって、弁護士の言っている事は法的には<○○罪>に該当します。といった事をつきつけたいのです。

重ねてお願いします。

尚、ご回答の方が弁護士であれば、<回答者 弁護士>と記載をお願いします。

2007/11/08 10:15:56
id:YUI2007 No.5

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント8pt

向こうの弁護士が言っている事は納得できないでしょうが正論です。

依頼しているのはオーナーですから弁護士を代える権限があるのはオーナーのみです、残念ながらこちらでどうこうできるものではありません。

ただ相手弁護士の態度があまりに悪いようでしたその弁護士の所属する弁護士会に電話永遠と苦情と説教を電話対応者がうんざりするくらい語ってやればその弁護士に弁護士会からお叱りが行く可能性も考えられますね。

お灸をすえるといってもこの程度ではないでしょうか。

回答者 司法書士

id:mikenews No.6

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント38pt

仮に弁護士がオーナーの代理人となっていた場合

民法99条

(代理行為の要件及び効果)

第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

から、あなたが弁護士に対して主張したことは、オーナーに対しても効力を生じます。ですので、書留が届かないのであれば、弁護士に対して交渉をすればよいことになります。

また、通常、代理人に弁護士が立つと、本人が余計なことをして、状況が悪化するのを防ぐために、本人は「弁護士にお願いをしているので弁護士と話をしてください」、弁護士は「私が窓口になっているので、本人と直接交渉をしないでください」と言ってくることがありますが(今回のケースもそれでしょう)、だからといって、本人と交渉してはいけないという法律は(少なくとも私が知る限りは)ありません。

弁護士を替えられるのは、依頼者であるオーナーの権限なので、こちらが強制的に替えることはできません。

最後に「お灸」ですが、弁護士法56条以下に懲戒に関する規定があり、弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求をすることができます。実際に懲戒に至らないとしても、懲戒請求がかかること自体が弁護士に対してはかなりのプレッシャーらしいので、「お灸」になるかと思います。

id:happy2525 No.7

回答回数164ベストアンサー獲得回数6

ポイント5pt

 以下を利用されてはいかがでしょうか?

・法テラス

http://www.houterasu.or.jp/index.html

 相談する機関を教えてくれます。

・All about(オールアバウト) 専門家に相談

http://profile.allabout.co.jp/find/1/

無料で弁護士に相談することができます。

id:KUROX No.8

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント1pt

>弁護士の言っている事は法的には<○○罪>に該当します。といった事をつきつけたいのです

あの、向こうは弁護士資格を持ったプロなので、そんな素人くさいことはしないでしょう。

個人でなくて、弁護士事務所となってるのなら、弁護士事務所の責任者にクレーム入れて

見るぐらいが、素人にできる限界じゃないですかね。

弁護士事務所として仕事をオーナから受けてるのなら、事務所として処理すると思うので

クレームの入れ方によっては、担当者が変わるかもしれませんが、その確率は低いと思います。

>オーナーは逃げていて住所も不明のままで、書留を送っても帰ってきてしまいます。

受取拒否してるだけじゃないですかね。書留なので、受取拒否すれば郵便物は戻ってきます。

その場合は、仕方がないので、普通郵便でプロは送ると思います。

>弁護士に、<こちらも交渉相手を選ぶ権利があります>と言ってもらちがあきません。

向こうも仕事でやってるので、その程度のことで、なんら変化はないのは当然かと。

そもそも交渉相手を選ぶ権利なんてあるんでしょうか?

交渉しない権利はあるとおもいますけど。

-------

>退去費用の額面での交渉のみの状態です

事情と金額が分からないのでなんともいえませんが、

たんにその程度の交渉ごとで、弁護士まで出てくるのは普通じゃないと思いますけど。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません