>その場合、POPを変更するために、なにか、いい方法は、
>ありますか?
当店の手違いで値段の表示が正しくありませんでした。
とか、小さい字で文言入れておけばOKなんじゃないかな。
うちの近くのスーパでは、
広告の品が用意できなかった場合は
お詫びの文面と代替商品を置いて、対応してますけど(^^;;
-----------------------------------------------
http://web110.com/cyberacademy/ch14.html
>「●月●日」になる前に、正しい価格のPOPに変更した
>場合は、法律的に、ひっかかりますか?
引っかからないとおもう。
>また、お客さんから、訴えられた場合、法律的には、
>私が負けてしまいますか?
100%の保障はできないけど、負けない。
金額によると思いますが・・。
法律違反ではないので、裁判になっても負けません。
現に期間限定で安売りしている場合でも在庫がなくなり終了なんてことを、スーパーなどでよく見かけます。
ただし、そこは信用問題ですから、最近の大型店などでは在庫がなくなった際に引換券などを配布して後日買う事ができるようにしているお店も結構あります。
私的にはそういったお店の方が信用できるな~と次も行く気がおきます。
添付の「法律制定」の、どこの項目に、このことについて、書かれていますか? 探すのが大変なので、教えてください。
↓公正取引委員会のサイト
http://www.jftc.go.jp/keihyo/nijukakaku.html
「特売:○月○日まで」
という表示は、一般には、
「将来の販売価格を比較対照価格」としている、とみなされるんじゃないでしょうか。
つまり、
「その日以降は値上げされるので、今のうちに買ってください」
ということ。
だから、その日が過ぎても値上げしなければ(または、値上げしてまたすぐに次のセールが来たりすると)公正取引委員会から警告が来るかも知れません。
でも、この場合、表示した日より早く値上げするわけですから、問題はないと思います。
また、下のリンク先の記事。
http://web110.com/cyberacademy/ch14.html
記事の本題はネットショッピングの場合なんですが、
店頭販売における売買プロセスを見てみると、チラシで価格表示をすることは「広告」として捉えられており、消費者が「これ下さい」と購入の意思表示をすることが「申込み」であり、その申し込みを販売店が承諾した時点が売買契約の成立時期となります。
従ってチラシに価格表示ミスがあった場合、仮にそれを見つけた消費者が注文に殺到したとしても、それだけでは契約は成立しておらず、販売店はその価格で売る義務はなかったのです。
とあります。
実際、スーパーの折り込み広告にミスがあるなんて、残念ながらわりと日常茶飯事です。(校正する時間とスタッフが少ないからなんでしょうか?)
上述の記事を援用すれば、
「POPを見た時点では契約にならない。契約が結ばれるのはレジで」
ということになります。
(“POP”だって、原義は「Point of purchase advertising」ですし)
チラシで
「今日、しょうゆを98円で売りますよ!」
と広告しておいて、
「すみませんあれは198円の間違いでした」
……というのが許されるわけですから、POPのミスの訂正だって同様でしょう。
まあ、POPのミスのせいで何らかの損害を被った!
とかいう人がいないとは限りませんが……。
その場合、民法の「不法行為」になるんでしょうか。
ただ、
「おたくのPOPのミスが間接的な原因になって、私は一億円の損害を被った!」
というような主張は、たとえそれが事実だとしても、一億円の損害賠償が認められることはありません。
(↓の「因果関係」を参照)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%B...
裁判に持ち込まれても、そのPOPの差額分の賠償を請求されるくらいではないかと。
(そして、そのために裁判を起こす人もいないでしょう)
ともあれ、気になるなら、おわびの一言も書いておけば良いのではないでしょうか。
(まあ、書かなくても、ほとんどの人は「昨日までのPOPがどうだったか」なんて気にしないように思いますが……)
チラシに掲載されてるとチラシ最優先で金額訂正は難しいですが、
通常なら手書きPOPでサクサク変更してもレジで誤差が出なければ問題ないかと思います。
また価格を上げるので、特価ではなくなるから
以前と同じアピールは避けたほうがよいかと。
価格の誤差なんて広告のはがし忘れとか日常的にあることです。
書き換えてしまえばその価格に同意してその商品を購入する意思があるとみなせます。
見られても間違いでしたで通せます。
訴えるほどの客がいるならスゴイですね。
裁判なんてまず起きませんので深く考えなくてよいです。
法律違反にはなりません。
店には店の都合がありますから、予定を変更するのは自由です。
ただし、そのまま値段だけ変更するとやはりお客さんからのクレームは避けられません。
赤字を避けるなら「売り切れ」の表示を出しておけば良いでしょう。
個数の表示はしてないですから、売り切れなら表示に嘘は無くお客さんも納得するはずです。
それと、店のどこかに貼り紙をしておくと良いでしょう。
「当店の商品は品数に最善を尽くしておりますが、品切れの際はご容赦願います。」
ありがとうございます!